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定期代の個人負担分
2010/01/06 13:10
2. Re: 定期代の個人負担分
2010/01/07 14:42
おたずねのケースに詳しい者ではありませんが、「確定申告」をしても源泉徴収された所得税は返還されないと思います。
所得税法(9条)にどのような支出が非課税支出かを列挙しています。その中に(9-1-5 ※1)「通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち」、一般の通勤者に通常必要である部分とあり、給与支給時に「給与に加算して受ける通勤手当」でないと、非課税支出とはしないとなっております。
どうして?という疑問は当然ですが、どうも給与に関連する税は、給与全体の税制の中で、そのような規定でよしとする理屈になっているようです。
Melさんと同じようなケースが国税不服審判所の採決事例にありますので、お読みください。(※2)
※1
所得税法9-1-5
給与所得を有する者で通勤するもの(以下この号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの
※2
www.kfs.go.jp/service/JP/75/10/index.html
おたずねのケースに詳しい者ではありませんが、「確定申告」をしても源泉徴収された所得税は返還されないと思います。
所得税法(9条)にどのような支出が非課税支出かを列挙しています。その中に(9-1-5 ※1)「通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち」、一般の通勤者に通常必要である部分とあり、給与支給時に「給与に加算して受ける通勤手当」でないと、非課税支出とはしないとなっております。
どうして?という疑問は当然ですが、どうも給与に関連する税は、給与全体の税制の中で、そのような規定でよしとする理屈になっているようです。
Melさんと同じようなケースが国税不服審判所の採決事例にありますので、お読みください。(※2)
※1
所得税法9-1-5
給与所得を有する者で通勤するもの(以下この号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの
※2
www.kfs.go.jp/service/JP/75/10/index.html
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