8月・9月締め請求書を発送後、10月10日に誤り(2ケ月分の過少請求 訳13万円)に気づいて、相手に10月締め請求書での赤黒訂正処理を相談したが相手が認めない。
法律・商習慣的に、相手の対応は認められるのでしょうか。
8月・9月締め請求書を発送後、10月10日に誤り(2ケ月分の過少請求 訳13万円)に気づいて、相手に10月締め請求書での赤黒訂正処理を相談したが相手が認めない。
法律・商習慣的に、相手の対応は認められるのでしょうか。
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3. Re: 過少請求書の誤りに気づいて再請求したが相手が認めない
2009/12/16 14:52
法律を使っての主張は可能ですが、私が考えるには、相手との関係が重要だと思います。
相手との関係とは、会社の政策など法律以外の部分です。
例えば会社の政策上、重要な取引先であるならば、下手に法律を使うと相手が構えてしまい、今後の取引に支障が出るかもしれませんし、逆に取引打ち切りを考えている取引先であれば、法律を使い訴訟をちらつかせて不足額を回収していくこともあり得ます。
相手との関係はケースバイケースでしょう。
ただ、不足額が13万円と微妙な金額なので迷うところですよね。
一旦は上司の方へ法律上の決まり事をご説明されてから、会社の政策を考慮してもらい、判断していただくのはどうでしょう?
法律を使っての主張は可能ですが、私が考えるには、相手との関係が重要だと思います。
相手との関係とは、会社の政策など法律以外の部分です。
例えば会社の政策上、重要な取引先であるならば、下手に法律を使うと相手が構えてしまい、今後の取引に支障が出るかもしれませんし、逆に取引打ち切りを考えている取引先であれば、法律を使い訴訟をちらつかせて不足額を回収していくこともあり得ます。
相手との関係はケースバイケースでしょう。
ただ、不足額が13万円と微妙な金額なので迷うところですよね。
一旦は上司の方へ法律上の決まり事をご説明されてから、会社の政策を考慮してもらい、判断していただくのはどうでしょう?
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6. Re: 過少請求書の誤りに気づいて再請求したが相手が認めない
2009/12/15 18:09
「日常売買する商取引(問屋に日常品(食品)を届ける)で
月末締めて請求書を発行する。
基本売買契約書は別途あり、商品納品確認の際、契約成立とうたっている。」
上記意味での「請求書」が商法・民法上では一切現れてこないとおもいます。
つまり商法・民法上で「請求書」というものが一切規定・定義されていないことだと思います。
「請求書」の存在は商法・民法上では非常に軽い意味(任意の確認書)しかないと思います。
「請求書が相手方に到達して初めて支払に応じる」
ということも、そのことが契約にあるか否かによると思います。
いかがでしょうか
「日常売買する商取引(問屋に日常品(食品)を届ける)で
月末締めて請求書を発行する。
基本売買契約書は別途あり、商品納品確認の際、契約成立とうたっている。」
上記意味での「請求書」が商法・民法上では一切現れてこないとおもいます。
つまり商法・民法上で「請求書」というものが一切規定・定義されていないことだと思います。
「請求書」の存在は商法・民法上では非常に軽い意味(任意の確認書)しかないと思います。
「請求書が相手方に到達して初めて支払に応じる」
ということも、そのことが契約にあるか否かによると思います。
いかがでしょうか
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7. Re: 過少請求書の誤りに気づいて再請求したが相手が認めない
2009/12/15 16:38
かなり偏りがある契約と思いますが、お書きの通りと思います。
また、ありがちなのが請求書が相手方に到達して初めて支払に応じる、というものです。
この場合、請求金額のクレジットが間違っていても、本来の債権額に変動はありませんが、相手方は請求書が到達しない限り債務を弁済する必要はありませんから、履行遅滞にはなりません。
このような請求書の意味合いでも、単なる確認書ではなく、契約を行う上での重要なパーツの一つとなってきます。
かなり偏りがある契約と思いますが、お書きの通りと思います。
また、ありがちなのが請求書が相手方に到達して初めて支払に応じる、というものです。
この場合、請求金額のクレジットが間違っていても、本来の債権額に変動はありませんが、相手方は請求書が到達しない限り債務を弁済する必要はありませんから、履行遅滞にはなりません。
このような請求書の意味合いでも、単なる確認書ではなく、契約を行う上での重要なパーツの一つとなってきます。
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10. Re: 過少請求書の誤りに気づいて再請求したが相手が認めない
2009/12/15 08:11
ご返事ありがとうございます。
今回の詳細は下記のとおりです。
日常売買する商取引(問屋に日常品(食品)を届ける)で
月末締めて請求書を発行する。
基本売買契約書は別途あり、商品納品確認の際、契約成立とうたっている。
別のHPで下記をみると
http://ziddy.japan.zdnet.com/qa3406134.html
上記によると、請求書は単なる確認書の意味しかない。(法的拘束力はない)とおもいます。
商品納品の事実をもって債権債務が発生するのであり
請求書の過少は先方が差額を支払わない根拠にはならない。
商品納品の事実を確認した時点で先方は差額を支払う義務が生じる。
とおもうのですがいかがでしょうか。
ご返事ありがとうございます。
今回の詳細は下記のとおりです。
日常売買する商取引(問屋に日常品(食品)を届ける)で
月末締めて請求書を発行する。
基本売買契約書は別途あり、商品納品確認の際、契約成立とうたっている。
別のHPで下記をみると
http://ziddy.japan.zdnet.com/qa3406134.html
上記によると、請求書は単なる確認書の意味しかない。(法的拘束力はない)とおもいます。
商品納品の事実をもって債権債務が発生するのであり
請求書の過少は先方が差額を支払わない根拠にはならない。
商品納品の事実を確認した時点で先方は差額を支払う義務が生じる。
とおもうのですがいかがでしょうか。
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11. Re: 過少請求書の誤りに気づいて再請求したが相手が認めない
2009/12/10 16:06
こんにちは。
今回の契約内容が明確にならないと答えは出てきませんので、一般論的な書き込みになりますがご容赦ください。
まず、契約を履行する上で、請求書自体に何の効果もないケースが多いのですが、この場合、意味がない請求書に表示された金額には意味がありませんから、本来の契約によって決められた金額を支払う義務が支払者側にはあります。
なお、請求書に表示された金額を債務額とするような効果を請求書に持たせた場合は、請求書作成側には民法93条の錯誤を主張して、請求書自体の無効を主張できる場合がありますが、これには無重過失が要件となってきます。
ですから、過小額請求書を作成したことが重過失にあたるのかは、争われる可能性があるでしょう。
商慣習については、その業界内での慣習が対象となっているようなので、一概にどうなのかは申し上げることができません。
弁護士等の専門家へ、契約内容を示した上でご相談されてはいかがでしょうか。
こんにちは。
今回の契約内容が明確にならないと答えは出てきませんので、一般論的な書き込みになりますがご容赦ください。
まず、契約を履行する上で、請求書自体に何の効果もないケースが多いのですが、この場合、意味がない請求書に表示された金額には意味がありませんから、本来の契約によって決められた金額を支払う義務が支払者側にはあります。
なお、請求書に表示された金額を債務額とするような効果を請求書に持たせた場合は、請求書作成側には民法93条の錯誤を主張して、請求書自体の無効を主張できる場合がありますが、これには無重過失が要件となってきます。
ですから、過小額請求書を作成したことが重過失にあたるのかは、争われる可能性があるでしょう。
商慣習については、その業界内での慣習が対象となっているようなので、一概にどうなのかは申し上げることができません。
弁護士等の専門家へ、契約内容を示した上でご相談されてはいかがでしょうか。
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