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年末調整・・・P/Aで2か所からもらってるのでしなくていいです、と言われた場合

質問 回答受付中

年末調整・・・P/Aで2か所からもらってるのでしなくていいです、と言われた場合

2009/11/13 15:16

hiro2233

積極参加

回答数:3

編集

いつも助けてもらっています。今回もまたよろしくお願いします。

当社のP/Aさんで、「2か所で働いてて一方のほうで年末調整するのでしなくて結構です」と言われました。
この場合、源泉徴収票の発行だけでいいのでしょうか?
乙欄・甲欄の区別がよくわからないのですが、その辺もかかわってきますか?
また、扶養控除申請書は書いてもらうべきですか?
初歩的な質問ですみませんがよろしくおねがしいます。

いつも助けてもらっています。今回もまたよろしくお願いします。

当社のP/Aさんで、「2か所で働いてて一方のほうで年末調整するのでしなくて結構です」と言われました。
この場合、源泉徴収票の発行だけでいいのでしょうか?
乙欄・甲欄の区別がよくわからないのですが、その辺もかかわってきますか?
また、扶養控除申請書は書いてもらうべきですか?
初歩的な質問ですみませんがよろしくおねがしいます。

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1. Re: 年末調整・・・P/Aで2か所からもらってるのでしなくていいです、と言われた場合

2009/11/16 10:06

maikero

すごい常連さん

編集

おはようございます。

>「2か所で働いていて、一社のほうで年末調整します」という人には源泉徴収票のみ発行して、「後は個人で確定申告してください」

顧問税理士さんのおっしゃる通りです。2ヶ所のどちらか扶養控除申告書を提出した方で年末調整をし、その後もう1ヶ所の源泉徴収票と一緒に確定申告となります。

扶養控除申告書をよく見ていただければ分かりますが、題名の下に
「2か所以上から給与の支払を受けている場合には、そのうちの1か所にしか提出することができません」と書いてあります。
これを理解してもらった上で提出してもらってください。
年末に来年の申告書を提出してもらうのですから、来年は最初から正しく計算できるよう頑張ってください。


>再計算して支給額より天引額が多かった場合
社会保険料等控除されるもの以外の住民税や独自の天引きがあり天引額が多くなるということでしょうか?
11月・12月の支給額より再計算した差額の方が多いということでしょうか?
どちらにしろ差額は徴収するしかありません。
年末調整でも還付ではなく徴収になってしまう人もいますよね。
仕方がないですが御社で甲欄適用者でないならば再計算となります。

顧問税理士さんがいらっしゃるのでしたら、質問されてみてはと思います。確実ですから。

おはようございます。

>「2か所で働いていて、一社のほうで年末調整します」という人には源泉徴収票のみ発行して、「後は個人で確定申告してください」

顧問税理士さんのおっしゃる通りです。2ヶ所のどちらか扶養控除申告書を提出した方で年末調整をし、その後もう1ヶ所の源泉徴収票と一緒に確定申告となります。

扶養控除申告書をよく見ていただければ分かりますが、題名の下に
「2か所以上から給与の支払を受けている場合には、そのうちの1か所にしか提出することができません」と書いてあります。
これを理解してもらった上で提出してもらってください。
年末に来年の申告書を提出してもらうのですから、来年は最初から正しく計算できるよう頑張ってください。


>再計算して支給額より天引額が多かった場合
社会保険料等控除されるもの以外の住民税や独自の天引きがあり天引額が多くなるということでしょうか?
11月・12月の支給額より再計算した差額の方が多いということでしょうか?
どちらにしろ差額は徴収するしかありません。
年末調整でも還付ではなく徴収になってしまう人もいますよね。
仕方がないですが御社で甲欄適用者でないならば再計算となります。

顧問税理士さんがいらっしゃるのでしたら、質問されてみてはと思います。確実ですから。

返信

2. Re: 年末調整・・・P/Aで2か所からもらってるのでしなくていいです、と言われた場合

2009/11/14 14:52

hiro2233

積極参加

編集

ありがとうございます。
今まで当社ではアルバイトはみんな甲欄で引いていました。乙欄で差額分を徴収、とのこですが、再計算して支給額より天引額が多かった場合はどのように処理すべきでしょうか?

また、当社では扶養控除申請書は年末にまとめて皆に配布し、とりあえず皆に書いてもらっていました。
当社としては、「2か所で働いていて、一社のほうで年末調整します」という人には源泉徴収票のみ発行して、「後は個人で確定申告してください」という姿勢ですが、問題ありますか?(顧問税理士にはそのように回答するようにと言われています。)


質問ばかりですみません。よろしくお願いします・・・。

ありがとうございます。
今まで当社ではアルバイトはみんな甲欄で引いていました。乙欄で差額分を徴収、とのこですが、再計算して支給額より天引額が多かった場合はどのように処理すべきでしょうか?

また、当社では扶養控除申請書は年末にまとめて皆に配布し、とりあえず皆に書いてもらっていました。
当社としては、「2か所で働いていて、一社のほうで年末調整します」という人には源泉徴収票のみ発行して、「後は個人で確定申告してください」という姿勢ですが、問題ありますか?(顧問税理士にはそのように回答するようにと言われています。)


質問ばかりですみません。よろしくお願いします・・・。

返信

3. Re: 年末調整・・・P/Aで2か所からもらってるのでしなくていいです、と言われた場合

2009/11/13 16:32

maikero

すごい常連さん

編集

「年末調整のしかた」という冊子はまだお手元に届いてませんか?
まずそれを見ながら考えてみてください。
もしなければfkaikei様が貼られてたものですが
http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/video/nencho21.html

そこには「年末調整の対象とならない人」として
(3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してる人や、年末調整を行うときまでに上記の申告書を提出してない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)
と書いてあります。

今回はまさにこれに該当する人なのではということですよね。
扶養控除申告書を提出していなければ乙欄適用者となります。1ヶ所にしか提出できませんので他所に提出してる場合は御社では乙欄適用者となります。
もし甲欄で所得税計算されているならば再計算されて徴収しなければなりません。
正しく税額計算されていればそのまま源泉徴収票を発行すればOKです。

年末調整のしかた」という冊子はまだお手元に届いてませんか?
まずそれを見ながら考えてみてください。
もしなければfkaikei様が貼られてたものですが
http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/video/nencho21.html

そこには「年末調整の対象とならない人」として
(3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してる人や、年末調整を行うときまでに上記の申告書を提出してない人(月額表又は日額表の乙欄適用者
と書いてあります。

今回はまさにこれに該当する人なのではということですよね。
扶養控除申告書を提出していなければ乙欄適用者となります。1ヶ所にしか提出できませんので他所に提出してる場合は御社では乙欄適用者となります。
もし甲欄で所得税計算されているならば再計算されて徴収しなければなりません。
正しく税額計算されていればそのまま源泉徴収票を発行すればOKです。

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