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原価差額の簡便調整方法について

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原価差額の簡便調整方法について

2009/10/11 17:20

katera

おはつ

回答数:2

編集

基本税通達・法人税法の5−3−5についてお尋ねします。

この通達によれば以下の算式で期末棚卸仕掛額に原価差額を配賦できるとあります。

原価差額×(期末の製品、半製品、仕掛品の合計)÷(売上原価+期末の製品、半製品、仕掛品の合計)

例えば標準原価が100で、実際原価が120だったとき、原価差額は−20になると思います。

すると期末棚卸仕掛額への配賦額はマイナス、つまり期末棚卸仕掛額から減らすということでいいのでしょうか。

初めてこの調整方法を行うので、マイナス額を配賦???と悩んでいます。

よろしくお願いします。

基本税通達・法人税法の5−3−5についてお尋ねします。

この通達によれば以下の算式で期末棚卸仕掛額に原価差額を配賦できるとあります。

原価差額×(期末の製品、半製品、仕掛品の合計)÷(売上原価+期末の製品、半製品仕掛品の合計)

例えば標準原価が100で、実際原価が120だったとき、原価差額は−20になると思います。

すると期末棚卸仕掛額への配賦額はマイナス、つまり期末棚卸仕掛額から減らすということでいいのでしょうか。

初めてこの調整方法を行うので、マイナス額を配賦???と悩んでいます。

よろしくお願いします。

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1. Re: 原価差額の簡便調整方法について

2009/10/14 21:04

katera

おはつ

編集

dodoさん

大変わかりやすいご説明ありがとうございます。
今まさに霧が晴れたような感じです。

>仮に、この製品が期末に全て在庫になっていたとすれば

なるほど、このように考えれば今後も迷うことなく処理ができますね。

本当にありがとうございました。

dodoさん

大変わかりやすいご説明ありがとうございます。
今まさに霧が晴れたような感じです。

>仮に、この製品が期末に全て在庫になっていたとすれば

なるほど、このように考えれば今後も迷うことなく処理ができますね。

本当にありがとうございました。

返信

2. Re: 原価差額の簡便調整方法について

2009/10/14 14:45

dodo

常連さん

編集

実際にかかった製造原価が120で、標準原価100で製品勘定に振り替えていたとすると、仮に、この製品が期末に全て在庫になっていたとすれば、棚卸資産の評価額は100となります。しかしながら、この製品の実際原価は120ですから、棚卸資産が20だけ過小評価されていることになります。そこで、原価差額(この場合には原価差損)が発生している場合には、期末棚卸資産に対応する原価差額分を加算する必要があります。

仕訳で表せば、以下のようになります。
(棚卸資産)20 (売上原価)20


補足すると、
法人税法で規定しているのは、「原価差損」が発生している場合です。また、原価差損が発生している場合でも、原価差損の金額が総製造費用の1%以内であれば、計算明細書を確定申告書に添付することを条件に、原価差額調整を行わなくても良いとされています。(法基通5-3-3)
(逆に、「原価差益」が発生している場合には、税務では特に取扱がありませんから、会社で自発的に計算を行うこととなります。)

会計上は、原価差異は、原則として当年度の売上原価に賦課するとされています。ただし、比較的多額の原価差異が生じる場合には、売上原価と期末棚卸資産に配賦するとされています。(原価計算基準47)
実務上は、税法の基準(総製造費用の1%以内かどうか)に則って、会計上原価差額調整を行うかどうか決めている場合が多いようです。

実際にかかった製造原価が120で、標準原価100で製品勘定に振り替えていたとすると、仮に、この製品が期末に全て在庫になっていたとすれば、棚卸資産の評価額は100となります。しかしながら、この製品の実際原価は120ですから、棚卸資産が20だけ過小評価されていることになります。そこで、原価差額(この場合には原価差損)が発生している場合には、期末棚卸資産に対応する原価差額分を加算する必要があります。

仕訳で表せば、以下のようになります。
棚卸資産)20 (売上原価)20


補足すると、
法人税法で規定しているのは、「原価差損」が発生している場合です。また、原価差損が発生している場合でも、原価差損の金額が総製造費用の1%以内であれば、計算明細書を確定申告書に添付することを条件に、原価差額調整を行わなくても良いとされています。(法基通5-3-3)
(逆に、「原価差益」が発生している場合には、税務では特に取扱がありませんから、会社で自発的に計算を行うこととなります。)

会計上は、原価差異は、原則として当年度の売上原価に賦課するとされています。ただし、比較的多額の原価差異が生じる場合には、売上原価と期末棚卸資産に配賦するとされています。(原価計算基準47)
実務上は、税法の基準(総製造費用の1%以内かどうか)に則って、会計上原価差額調整を行うかどうか決めている場合が多いようです。

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