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償却資産の修正申告ついて

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償却資産の修正申告ついて

2009/06/21 22:43

kuranosuke

おはつ

回答数:2

編集

前年度取得分の償却資産の取得金額を過少に申告してしまったときの修正申告の方法をご存じないでしょうか?今期に申告するときに修正すればよいのですか?それとも善は急げですか?悩んでます。教えてください。お願いします。

前年度取得分の償却資産の取得金額を過少に申告してしまったときの修正申告の方法をご存じないでしょうか?今期に申告するときに修正すればよいのですか?それとも善は急げですか?悩んでます。教えてください。お願いします。

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1. Re: 償却資産の修正申告ついて

2009/07/07 16:48

kuranosuke

おはつ

編集

市役所に聞いてみます。ありがとうございました。

市役所に聞いてみます。ありがとうございました。

返信

2. Re: 償却資産の修正申告ついて

2009/06/22 08:28

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

前期に取得した固定資産の取得原価が小さすぎたという話ですか?

このような場合には、会計上、当期に修正仕訳をすれば特に修正申告をしなくてもいいでしょう。
修正仕訳をせず、法人税の税務調整だけをするという方法もありますが、ややこしいのでお勧めしません。

放置していて税務調査でみつかると非常にマズイですが、当期にすばやく修正仕訳をしてしまえば、まあ通常はOKです。
私の経験では、あまり高額でなければ後日税務調査でみつかっても、せいぜい口頭で注意される程度で終りになります。
調査官によるかもしれませんが、翌期以降の税務調査ならまず大丈夫でしょう。


<事例>
当社は前期に固定資産を取得した。
取得原価1,000,000円、耐用年数20年、定率法償却率0.143、前期は6ヵ月使用した。
したがって、本来の正しい減価償却費は、1,000,000×0.143×6/12=71,500円である。

<本来の正しい処理>
 固定資産1,000,000 / 現金預金1,000,000

 減価償却費71,500   /  減価償却累計額71,500



しかし、取得原価の一部を取得時に誤って消耗品費としてしまった。
そのため、取得原価と減価償却費が過少となり、消耗品費が過大となってしまった。

<実際に行われた誤った仕訳>
 固定資産 900,000 / 現金預金1,000,000
 消耗品費 100,000

 減価償却費64,350   /  減価償却累計額64,350



<当期における考え方>
法人税法上、固定資産の取得原価を消耗品費や修繕費などの費用にしてしまった場合、それは「減価償却費」として償却したものとみなされます。
したがって、法人税法上の取得原価はあくまでも1,000,000円であり、減価償却費が164,350円(消耗品費100,000+会計上の減価償却費64,350円)であると考えています。

よって、当期の修正仕訳としては、本来あるべき正しい金額に修正します。

1.取得原価の不足分100,000円を追加計上し、さらに消耗品費100,000円は減価償却費だったと仮定します。
 そうすると、会計上は減価償却累計額も100,000円不足していますね。

 固定資産100,000 / 減価償却累計額100,000

2.前期に行われた減価償却費は合計で164,350円であると考えますから、過大な減価償却をやってしまったことになります。
そのため、前期減価償却費のうち過大な部分92,850円(164,350−本来の正しい償却費71,500)を取り消します。
前期の費用の取消しですから、費用の反対すなわち収益(雑収入)とします。

 減価償却累計額 92,850 / 雑収入 92,850


これで当期における修正仕訳はおしまいです。
日付はできれば当期首がいいでしょう。

当期首の修正後の金額
 取得原価 1,000,000円(900,000+100,000)
 減価償却累計額 71,500円(64,350+100,000−92,850)
となっていますね。

当期の減価償却からは、正しい取得原価と減価償却累計額を使って正しく行いましょう。

こうしておけば、会計上と税法上の簿価が一致していますので、ややこしい法人税の税務調整は一切不要です。

あとは当期中に税務調査がないことを祈るばかりです。


P.S.
ここまで書いてふと気がついたのですが、もしかしたら固定資産税(償却資産税)の話かなぁ・・・?
固定資産税の話でしたら、申告先の市区町村役場へ電話してどうすればよいか訊いて見るのが一番です。
市区町村によって、すぐに申告しなおしてくださいとか、来年正しく申告してくれればいいですよとか、対応がいろいろ違うようです。

前期に取得した固定資産の取得原価が小さすぎたという話ですか?

このような場合には、会計上、当期に修正仕訳をすれば特に修正申告をしなくてもいいでしょう。
修正仕訳をせず、法人税の税務調整だけをするという方法もありますが、ややこしいのでお勧めしません。

放置していて税務調査でみつかると非常にマズイですが、当期にすばやく修正仕訳をしてしまえば、まあ通常はOKです。
私の経験では、あまり高額でなければ後日税務調査でみつかっても、せいぜい口頭で注意される程度で終りになります。
調査官によるかもしれませんが、翌期以降の税務調査ならまず大丈夫でしょう。


<事例>
当社は前期に固定資産を取得した。
取得原価1,000,000円、耐用年数20年、定率法償却率0.143、前期は6ヵ月使用した。
したがって、本来の正しい減価償却費は、1,000,000×0.143×6/12=71,500円である。

<本来の正しい処理>
 固定資産1,000,000 / 現金預金1,000,000

 減価償却費71,500   /  減価償却累計額71,500



しかし、取得原価の一部を取得時に誤って消耗品費としてしまった。
そのため、取得原価と減価償却費が過少となり、消耗品費が過大となってしまった。

<実際に行われた誤った仕訳
 固定資産 900,000 / 現金預金1,000,000
 消耗品費 100,000

 減価償却費64,350   /  減価償却累計額64,350



<当期における考え方>
法人税法上、固定資産の取得原価を消耗品費や修繕費などの費用にしてしまった場合、それは「減価償却費」として償却したものとみなされます。
したがって、法人税法上の取得原価はあくまでも1,000,000円であり、減価償却費が164,350円(消耗品費100,000+会計上の減価償却費64,350円)であると考えています。

よって、当期の修正仕訳としては、本来あるべき正しい金額に修正します。

1.取得原価の不足分100,000円を追加計上し、さらに消耗品費100,000円は減価償却費だったと仮定します。
 そうすると、会計上は減価償却累計額も100,000円不足していますね。

 固定資産100,000 / 減価償却累計額100,000

2.前期に行われた減価償却費は合計で164,350円であると考えますから、過大な減価償却をやってしまったことになります。
そのため、前期減価償却費のうち過大な部分92,850円(164,350−本来の正しい償却費71,500)を取り消します。
前期の費用の取消しですから、費用の反対すなわち収益(雑収入)とします。

 減価償却累計額 92,850 / 雑収入 92,850


これで当期における修正仕訳はおしまいです。
日付はできれば当期首がいいでしょう。

当期首の修正後の金額
 取得原価 1,000,000円(900,000+100,000)
 減価償却累計額 71,500円(64,350+100,000−92,850)
となっていますね。

当期の減価償却からは、正しい取得原価と減価償却累計額を使って正しく行いましょう。

こうしておけば、会計上と税法上の簿価が一致していますので、ややこしい法人税の税務調整は一切不要です。

あとは当期中に税務調査がないことを祈るばかりです。


P.S.
ここまで書いてふと気がついたのですが、もしかしたら固定資産税(償却資産税)の話かなぁ・・・?
固定資産税の話でしたら、申告先の市区町村役場へ電話してどうすればよいか訊いて見るのが一番です。
市区町村によって、すぐに申告しなおしてくださいとか、来年正しく申告してくれればいいですよとか、対応がいろいろ違うようです。

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