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少額減価償却資産の特例(決算手続き)

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少額減価償却資産の特例(決算手続き)

2009/05/19 18:08

color

積極参加

回答数:2

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中小企業の特例を使って少額資産減価償却資産を損金算入したのですが、法人の決算手続きの際、別表16(7)に該当の資産を記入するだけでよいのでしょうか?
数年前、こちらの掲示板で質問させていただいた時は、別表16(1)の備考に「取得価格30万円未満の減価償却について措置法67条の8を適用している・・・」等の記述をし、別紙少額減価償却資産の所得価格に関する明細書を別表16(1)に添付しました。
今回は別表16(7)のみでよいのでしょうか?以前は16(7)がなかった気が・・・

それと別件ですが、勘定科目明細の「雑益、雑損失等の内訳書」についてお聞きします。
雑損失等の欄には、固定資産除却損も記入すべきでしょうか?

どなたかアドバイスよろしくお願いします。

中小企業の特例を使って少額資産減価償却資産を損金算入したのですが、法人の決算手続きの際、別表16(7)に該当の資産を記入するだけでよいのでしょうか?
数年前、こちらの掲示板で質問させていただいた時は、別表16(1)の備考に「取得価格30万円未満の減価償却について措置法67条の8を適用している・・・」等の記述をし、別紙少額減価償却資産の所得価格に関する明細書を別表16(1)に添付しました。
今回は別表16(7)のみでよいのでしょうか?以前は16(7)がなかった気が・・・

それと別件ですが、勘定科目明細の「雑益、雑損失等の内訳書」についてお聞きします。
雑損失等の欄には、固定資産除却損も記入すべきでしょうか?

どなたかアドバイスよろしくお願いします。

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1. Re: 少額減価償却資産の特例(決算手続き)

2009/05/20 14:30

color

積極参加

編集

kamehenさん、わかりやすいご説明ありがとうございました。
数年前に質問した際も、確か kamehenさんにお答え頂いた気がします。いつもありがとうございます^^

私の拙い文章の為、今朝レスがまだついていなかったので、税務署に問い合わせしてみたところ、別表16(7)に記載し、別表16(1・2)の備考にも以前同様の記載をしておくとしっかりとした会社という印象を受けるのでその方がよろしい、とのことでした。
別紙の明細書は kamehenさんのおっしゃる通り今は不要でした。

勘定科目内訳書の件もアドバイスありがとうございました。

kamehenさん、わかりやすいご説明ありがとうございました。
数年前に質問した際も、確か kamehenさんにお答え頂いた気がします。いつもありがとうございます^^

私の拙い文章の為、今朝レスがまだついていなかったので、税務署に問い合わせしてみたところ、別表16(7)に記載し、別表16(1・2)の備考にも以前同様の記載をしておくとしっかりとした会社という印象を受けるのでその方がよろしい、とのことでした。
別紙の明細書は kamehenさんのおっしゃる通り今は不要でした。

勘定科目内訳書の件もアドバイスありがとうございました。

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2. Re: 少額減価償却資産の特例(決算手続き)

2009/05/20 10:52

かめへん

神の領域

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まず、少額減価償却資産の特例の方ですが、以前は、別表形式の明細書がなかったので、次のような租税特別措置法通達により、お書きになられている感じで提出すべき事となっていました。


(明細書の添付)
67の8−3 法人が、当該事業年度の確定申告書に添付する規則別表十六(一)から別表十六(四)まで(減価償却資産の償却額の計算に関する明細書)の備考欄に次に掲げる事項を記載して提出し、かつ、当該減価償却資産の明細を別途保管している場合には、措置法第67条の8第2項に規定する「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」の提出を省略して差し支えないものとする。(平15年課法2−22「三十九」により追加)
(1) 取得価額30万円未満の減価償却資産について、措置法第67条の8第1項の規定を適用していること
(2) 適用した減価償却資産の取得価額の合計額
(3) 適用した減価償却資産の明細は、別途保管していること


上記通達の趣旨としては、この特例の要件として、明細書の添付が義務付けられていたのですが、創設当時は、明細書のフォーム(今でいう別表16(7))を用意していなかったので、適宜の明細書を提出しなくても、明細書の保管を要件として、別表16(1)(2)に一定の事項を記載していれば要件を満たしますよ、というものでした。

しかしながら現在は、この明細書として、別表16(7)ができたので、この提出そのものが明細書の添付に該当しますので、別表16(1)等への記載は必要ない事となり、上記の通達も廃止されています。

ですから、別表16(7)にきちんと記載されて提出されれば、それで要件を満たす事となります。


「雑益、雑損失等の内訳書」の方ですが、内訳書の下の方の注書きに、例示があり、その中で、固定資産売却益(損)もありますし、最後に「等」とありますので、限定列挙ではなく、このようなものは記載して下さいという事ですから、当然、固定資産除却損も記載すべきものとは思います。

まず、少額減価償却資産の特例の方ですが、以前は、別表形式の明細書がなかったので、次のような租税特別措置法通達により、お書きになられている感じで提出すべき事となっていました。


(明細書の添付)
67の8−3 法人が、当該事業年度の確定申告書に添付する規則別表十六(一)から別表十六(四)まで(減価償却資産の償却額の計算に関する明細書)の備考欄に次に掲げる事項を記載して提出し、かつ、当該減価償却資産の明細を別途保管している場合には、措置法第67条の8第2項に規定する「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」の提出を省略して差し支えないものとする。(平15年課法2−22「三十九」により追加)
(1) 取得価額30万円未満の減価償却資産について、措置法第67条の8第1項の規定を適用していること
(2) 適用した減価償却資産の取得価額の合計額
(3) 適用した減価償却資産の明細は、別途保管していること


上記通達の趣旨としては、この特例の要件として、明細書の添付が義務付けられていたのですが、創設当時は、明細書のフォーム(今でいう別表16(7))を用意していなかったので、適宜の明細書を提出しなくても、明細書の保管を要件として、別表16(1)(2)に一定の事項を記載していれば要件を満たしますよ、というものでした。

しかしながら現在は、この明細書として、別表16(7)ができたので、この提出そのものが明細書の添付に該当しますので、別表16(1)等への記載は必要ない事となり、上記の通達も廃止されています。

ですから、別表16(7)にきちんと記載されて提出されれば、それで要件を満たす事となります。


「雑益、雑損失等の内訳書」の方ですが、内訳書の下の方の注書きに、例示があり、その中で、固定資産売却益(損)もありますし、最後に「等」とありますので、限定列挙ではなく、このようなものは記載して下さいという事ですから、当然、固定資産除却損も記載すべきものとは思います。

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