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民事再生など再建と社員に対しての保護

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民事再生など再建と社員に対しての保護

2009/05/17 10:30

おはつ

回答数:2

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この不況下で零細企業の倒産が非常におおく
弊社におきましても借入が多く既存事業も数年前から
赤に陥り、新しい事業もこの購買意欲低下の中大苦戦しています。
私は営業管理職ですが
中小企業の中には経営者に意見し辛く
事業展開で用意周到で船出した為戻れないとも思われます。
仮に廃業や特別清算又は民事再生や破産などになった時
特に民事再生や破産において社員の給料や退職金は
保護されるのでしょうか。また経営責任などと
なんとしてでも再建。
社員とその家族の立場に立っての
この辺についてご助言ややさしい参考になる本やホームページ
などご教授できないでしょうか、お願い致します。

この不況下で零細企業の倒産が非常におおく
弊社におきましても借入が多く既存事業も数年前から
赤に陥り、新しい事業もこの購買意欲低下の中大苦戦しています。
私は営業管理職ですが
中小企業の中には経営者に意見し辛く
事業展開で用意周到で船出した為戻れないとも思われます。
仮に廃業や特別清算又は民事再生や破産などになった時
特に民事再生や破産において社員の給料や退職金
保護されるのでしょうか。また経営責任などと
なんとしてでも再建。
社員とその家族の立場に立っての
この辺についてご助言ややさしい参考になる本やホームページ
などご教授できないでしょうか、お願い致します。

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1. Re: 民事再生など再建と社員に対しての保護(お礼)

2009/05/20 12:31

おはつ

編集

おかげ様で検索しています。
ありがとうございました。

おかげ様で検索しています。
ありがとうございました。

返信

2. Re: 民事再生など再建と社員に対しての保護

2009/05/18 07:45

PTA

すごい常連さん

編集

労働債権保護といったキーワードで検索されたら、かなりヒットすると思います。

原則として労働債権の優先性がありますが、一部例外もあります。

保護される労働債権の種類
労働者の労働債権は、一般債権者に優先して、倒産会社から弁済を受けることができます。労働債権とは、賃金、退職金、及び解雇予告手当(労基法20条)などです。

労働債権保護のための各種法律の規定
労働債権保護のための規定には、以下のようなものがあるようです。

使用者の賃金不払いは刑事罰の対象であり(労基法24条、120条)、倒産時でも刑事罰を逃れることはできません。
労働債権は、他の債権者に優先して弁済を受ける権利があります。この権利を先取特権というそうです(民法303条)。この先取特権は、担保権であって、労働者は抵当権者と同様に権利を証明すれば、正式な裁判を経ることなく、いきなり裁判所に使用者の財産に対する差押や競売等の申立を行って、債権の回収を行うことが出来る。ただし、抵当権が優先されます。
倒産手続においても、労働債権は特別な扱いがされます。破産法適用の場合には、労働債権は優先的破産債権とされ、一般の破産債権に先立って弁済されます(破産法39条)。会社更生法の場合にも、更生開始決定前の6カ月分の使用人の給料が、最優先の共益債権として、更生手続によらずに随時弁済されます(会社更生法119条、119条の2、208条、209条)。

再生を目指すのか、清算手続きを行うのか・・・また、経営責任といった話は、個別事情により変わると思います。

労働債権保護といったキーワードで検索されたら、かなりヒットすると思います。

原則として労働債権の優先性がありますが、一部例外もあります。

保護される労働債権の種類
労働者の労働債権は、一般債権者に優先して、倒産会社から弁済を受けることができます。労働債権とは、賃金、退職金、及び解雇予告手当(労基法20条)などです。

労働債権保護のための各種法律の規定
労働債権保護のための規定には、以下のようなものがあるようです。

使用者の賃金不払いは刑事罰の対象であり(労基法24条、120条)、倒産時でも刑事罰を逃れることはできません。
労働債権は、他の債権者に優先して弁済を受ける権利があります。この権利を先取特権というそうです(民法303条)。この先取特権は、担保権であって、労働者は抵当権者と同様に権利を証明すれば、正式な裁判を経ることなく、いきなり裁判所に使用者の財産に対する差押や競売等の申立を行って、債権の回収を行うことが出来る。ただし、抵当権が優先されます。
倒産手続においても、労働債権は特別な扱いがされます。破産法適用の場合には、労働債権は優先的破産債権とされ、一般の破産債権に先立って弁済されます(破産法39条)。会社更生法の場合にも、更生開始決定前の6カ月分の使用人の給料が、最優先の共益債権として、更生手続によらずに随時弁済されます(会社更生法119条、119条の2、208条、209条)。

再生を目指すのか、清算手続きを行うのか・・・また、経営責任といった話は、個別事情により変わると思います。

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