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株主総会議事録について

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株主総会議事録について

2009/03/27 22:07

chuchumin

すごい常連さん

回答数:2

編集

お世話になっております。

本日は、株主総会の議事録について教えて頂けないでしょうか。

3点、疑問思っていることがありまして…

■1点目■
株主総会議事録の雛形等を拝見しますと株主総会と言う名前なのですが、株主が押印するところが見受けられません。これは、なぜなのでしょうか?(単に株主が大勢いる可能性があるから議長又は、役員が代表して押印する等と言う理由なのでしょうか?)

■2点目■
株主総会議事録は、株主へも議事録の写し等を配布する必要があるのでしょうか?

■3点目■
株主から閲覧の請求がある場合は、閲覧を拒否することはできないのでしょうか?(請求する人がいる可能性は低いと思いますが…)

以上、3点の質問ですが、ふと疑問に思いましたので、どなたか教えて頂けると幸いです。

お世話になっております。

本日は、株主総会の議事録について教えて頂けないでしょうか。

3点、疑問思っていることがありまして…

■1点目■
株主総会議事録の雛形等を拝見しますと株主総会と言う名前なのですが、株主が押印するところが見受けられません。これは、なぜなのでしょうか?(単に株主が大勢いる可能性があるから議長又は、役員が代表して押印する等と言う理由なのでしょうか?)

■2点目■
株主総会議事録は、株主へも議事録の写し等を配布する必要があるのでしょうか?

■3点目■
株主から閲覧の請求がある場合は、閲覧を拒否することはできないのでしょうか?(請求する人がいる可能性は低いと思いますが…)

以上、3点の質問ですが、ふと疑問に思いましたので、どなたか教えて頂けると幸いです。

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1. Re: 株主総会議事録について

2009/04/05 21:52

chuchumin

すごい常連さん

編集

gyousei-m 様

丁寧に教えて頂きありがとうございました。

とても理論的に説明をしてくださったので、分かりやすかったです。

今後も色々と尋ねることがあると思いますが、その時は、出来る範囲で構いませんので知恵をお貸し頂けましたら幸いです。

今後もよろしくお願いいたします。

gyousei-m 様

丁寧に教えて頂きありがとうございました。

とても理論的に説明をしてくださったので、分かりやすかったです。

今後も色々と尋ねることがあると思いますが、その時は、出来る範囲で構いませんので知恵をお貸し頂けましたら幸いです。

今後もよろしくお願いいたします。

返信

2. Re: 株主総会議事録について

2009/03/29 22:42

gyousei-m

ちょい参加

編集

(1)株主総会議事録署名人について

株主総会議事録の作成ついては、会社法318条に規定が、作成方法については、会社法施行規則72条に規定が置かれていますが、これら法令には署名人についての定めがありません。
したがって、定款に署名人の規定を置くという実務処理がされています。
「一般的な定款」の「株主総会・議事録作成の規定の事例」
株主総会の議事については,開催日時,場所、出席した役員並びに議事の経過の要領及びその結果その他法務省令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し,議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし,株主総会の日から10年間本店に備え置く

(2)株主への「株主総会議事録の写しの配布」について定めた法令はありません。また一般的に定款による定めもしません。それは、お尋ねの3番目にあるように閲覧請求権が認められているためだと思います。
もちろん、配布してはならないということもないですから、株主への決算報告に株主総会決議事項・
報告事項一覧を添付する事例はよくあるように思いますが、署名押印入り写しの事例は私は見たことがありません

(3)株主総会議事の閲覧請求については、会社法第318条第4項、会社法施行規則第226条に、次のような規定があります。

株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
1議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
2.議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第1項の議
事録について前項各号に掲げる請求をすることができる

したがって、原則として、株主からの閲覧請求は拒否できないと解されています。

(1)株主総会議事録署名人について

株主総会議事録の作成ついては、会社法318条に規定が、作成方法については、会社法施行規則72条に規定が置かれていますが、これら法令には署名人についての定めがありません。
したがって、定款に署名人の規定を置くという実務処理がされています。
「一般的な定款」の「株主総会・議事録作成の規定の事例」
株主総会の議事については,開催日時,場所、出席した役員並びに議事の経過の要領及びその結果その他法務省令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し,議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし,株主総会の日から10年間本店に備え置く

(2)株主への「株主総会議事録の写しの配布」について定めた法令はありません。また一般的に定款による定めもしません。それは、お尋ねの3番目にあるように閲覧請求権が認められているためだと思います。
もちろん、配布してはならないということもないですから、株主への決算報告に株主総会決議事項・
報告事項一覧を添付する事例はよくあるように思いますが、署名押印入り写しの事例は私は見たことがありません

(3)株主総会議事の閲覧請求については、会社法第318条第4項、会社法施行規則第226条に、次のような規定があります。

株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
1議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
2.議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第1項の議
事録について前項各号に掲げる請求をすることができる

したがって、原則として、株主からの閲覧請求は拒否できないと解されています。

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