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助け合い

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決算確定日について

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決算確定日について

2009/02/12 19:24

chuchumin

すごい常連さん

回答数:3

編集

お世話になっております。

弊社は12月の決算なのですが、顧問税理士さんから、決算日の確定日を決めてくださいと言われました。

税理士さんいわく、日付はいつでも良いということでしたが、皆様のところでは、どのタイミングを基準に決算の確定日とされていらっしゃるのでしょうか?

個人的には12月決算なので12月31日でいいのでは?とも思うのですが、もし、私の会社ではこうしています。とかご意見がありましたら、教えていただけますと幸いです。

お世話になっております。

弊社は12月の決算なのですが、顧問税理士さんから、決算日の確定日を決めてくださいと言われました。

税理士さんいわく、日付はいつでも良いということでしたが、皆様のところでは、どのタイミングを基準に決算の確定日とされていらっしゃるのでしょうか?

個人的には12月決算なので12月31日でいいのでは?とも思うのですが、もし、私の会社ではこうしています。とかご意見がありましたら、教えていただけますと幸いです。

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1. Re: 決算確定日について

2009/02/21 14:37

chuchumin

すごい常連さん

編集

efu様、GUCCHI様

お礼の返事が遅くなり、申し訳ありません。

やはり、決算の確定日として基準は、明確に決められているのですね。

弊社も教えて頂いた通りの基準で届け出たいと思います。

顧問税理士さんは、簡単に決算の確定日の事をおっしゃっていましたが、GUCCHI様が教えていただいたURLを読む限りでは、簡単に決めれていいような内容でもない話ですよね!

お二人とも丁寧に教えて頂きありがとうございました。

efu様、GUCCHI様

お礼の返事が遅くなり、申し訳ありません。

やはり、決算の確定日として基準は、明確に決められているのですね。

弊社も教えて頂いた通りの基準で届け出たいと思います。

顧問税理士さんは、簡単に決算の確定日の事をおっしゃっていましたが、GUCCHI様が教えていただいたURLを読む限りでは、簡単に決めれていいような内容でもない話ですよね!

お二人とも丁寧に教えて頂きありがとうございました。

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2. Re: 決算確定日について

2009/02/13 13:57

ぷゆぷゆ

積極参加

編集

決算確定日は

過去のログにあります。
efuさんが簡単に説明してくれておりますが・・・


http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=11730&viewmode=flat

です

決算確定日は

過去のログにあります。
efuさんが簡単に説明してくれておりますが・・・


http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=11730&viewmode=flat

です

返信

3. Re: 決算確定日について

2009/02/13 13:00

efu

すごい常連さん

編集

個人事業ではないという前提で、普通は決算日から2ヶ月以内に開催される「定時株主総会」の開催日となります。

定時株主総会において決算内容について報告し、株主の承認を受けます。その時点で確定するわけです。なお、税務署への申告書の作成はその決算が承認されることを前提で行うのが普通ですが、もし否認されたらどうなるのでしょうかねぇ・・・・

流れとしましては、

監査役の監査→監査報告書に監査役の押印→決算取締役会の開催→取締役会の承認→定時株主総会召集通知の発送→定時株主総会開催→申告書の提出・納税(決算日から2ヶ月後の日が期限)

となります。それぞれに何日前までという期限がありますから、会社法などをよく読んでください。

なお、監査役会非設置会社、取締役会非設置会社の場合は省略できる部分があります。

個人事業ではないという前提で、普通は決算日から2ヶ月以内に開催される「定時株主総会」の開催日となります。

定時株主総会において決算内容について報告し、株主の承認を受けます。その時点で確定するわけです。なお、税務署への申告書の作成はその決算が承認されることを前提で行うのが普通ですが、もし否認されたらどうなるのでしょうかねぇ・・・・

流れとしましては、

監査役の監査→監査報告書に監査役の押印→決算取締役会の開催→取締役会の承認→定時株主総会召集通知の発送→定時株主総会開催→申告書の提出・納税(決算日から2ヶ月後の日が期限)

となります。それぞれに何日前までという期限がありますから、会社法などをよく読んでください。

なお、監査役会非設置会社、取締役会非設置会社の場合は省略できる部分があります。

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