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立替費用の請求

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立替費用の請求

2008/12/18 09:43

ふな

常連さん

回答数:2

編集

超基本的なことでお恥ずかしいのですが。

赤帽などの運送業者さんが高速道路の通行料を立て替えたら、
請求書には立替費用として別欄があり、
その分については消費税は課税されていませんよね。
運送業者さん以外の施工屋さんなどでも、
立替費用の内容は違いますが、請求においては同様かと思います。

この立替費用は支払側の会社としても、
課税対象外の扱いでよいのでしょうか。

ご教示よろしくお願い致します。

超基本的なことでお恥ずかしいのですが。

赤帽などの運送業者さんが高速道路の通行料を立て替えたら、
請求書には立替費用として別欄があり、
その分については消費税は課税されていませんよね。
運送業者さん以外の施工屋さんなどでも、
立替費用の内容は違いますが、請求においては同様かと思います。

この立替費用は支払側の会社としても、
課税対象外の扱いでよいのでしょうか。

ご教示よろしくお願い致します。

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1. Re: 立替費用の請求

2008/12/18 11:13

ふな

常連さん

編集

>kaibashiraさん
早速の返信ありがとうございます。
立替部分も課税対象なんですね。
立替運賃も含めて消費税計算をやり直さなくなくては!

赤帽さんは通行料の領収証も請求書と一緒に提出してもらっているので、
通常の営業活動と判断されると言うことですよね?
バカですみません。

高速道路の利用に関しては到着時間優先なので、
ほぼ野放しなのが気になるところではありますが。。。

改めましてありがとうございました。

>kaibashiraさん
早速の返信ありがとうございます。
立替部分も課税対象なんですね。
立替運賃も含めて消費税計算をやり直さなくなくては!

赤帽さんは通行料の領収証も請求書と一緒に提出してもらっているので、
通常の営業活動と判断されると言うことですよね?
バカですみません。

高速道路の利用に関しては到着時間優先なので、
ほぼ野放しなのが気になるところではありますが。。。

改めましてありがとうございました。

返信

2. Re: 立替費用の請求

2008/12/18 10:23

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

立替ということは請負人でなく注文主の計算において
通行料金等の支出がされました、ということなので、
注文主側から見れば自社の営業で高速道路を利用した場合等と
同様に、その立替支出が課税取引であれば
課税仕入れをしたことになります。

ただ、運送業者が注文主に特に指示を仰ぐことなく
高速道路を使用した場合に、これを立替金として
注文主の計算とすることが認められるかどうかは
やや疑問に思います(運送約款等から当否を判断する
ことになるでしょう)。種々の請負関係においても、
立替というロジックが妥当かどうか、ということは
問題になりえます。
立替というなら領収証は注文主側に送って貰えるのか、
という論点もあり得るでしょう。(仕入税額控除のための
帳簿等の保存義務が絡むので、そうぞんざいに扱っていい
問題とも言い切れないと思います)

もっとも、立替にならなければ「立替金」と称して
請求を受けた部分を含めた全額が運賃なり請負代金なりになって
通常は課税仕入れになるでしょうから、
注文主側の課税仕入の計算上はあまり深く考える実益が
ないかもしれません。

<参考になりそうなもの>
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/11.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/13.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/34.htm

立替ということは請負人でなく注文主の計算において
通行料金等の支出がされました、ということなので、
注文主側から見れば自社の営業で高速道路を利用した場合等と
同様に、その立替支出が課税取引であれば
課税仕入れをしたことになります。

ただ、運送業者が注文主に特に指示を仰ぐことなく
高速道路を使用した場合に、これを立替金として
注文主の計算とすることが認められるかどうかは
やや疑問に思います(運送約款等から当否を判断する
ことになるでしょう)。種々の請負関係においても、
立替というロジックが妥当かどうか、ということは
問題になりえます。
立替というなら領収証は注文主側に送って貰えるのか、
という論点もあり得るでしょう。(仕入税額控除のための
帳簿等の保存義務が絡むので、そうぞんざいに扱っていい
問題とも言い切れないと思います)

もっとも、立替にならなければ「立替金」と称して
請求を受けた部分を含めた全額が運賃なり請負代金なりになって
通常は課税仕入れになるでしょうから、
注文主側の課税仕入の計算上はあまり深く考える実益が
ないかもしれません。

<参考になりそうなもの>
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/11.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/13.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/34.htm

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