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2. Re: 年末調整扶養者
2008/12/16 10:51
あ、なるほど、後期高齢者医療制度の関係で、社会保険の被扶養者から外れてしまったという事ですね。
この分は、所得税の扶養とは全く関係ありませんので、その方について、それ以外の状況が変わらないのであれば、所得税に関しては扶養のままで良い事になりますので、年末調整で正しく扶養に入れて精算されれば良い事となります。
あ、なるほど、後期高齢者医療制度の関係で、社会保険の被扶養者から外れてしまったという事ですね。
この分は、所得税の扶養とは全く関係ありませんので、その方について、それ以外の状況が変わらないのであれば、所得税に関しては扶養のままで良い事になりますので、年末調整で正しく扶養に入れて精算されれば良い事となります。
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3. Re: 年末調整扶養者
2008/12/16 10:11
kamehen さん、おはようございます。返事遅くなりました!
扶養を要件とした手当等の支給はしておりません。
もしかして、私は社保被扶養者の件も誤解しているのでしょうか?
この従業員の被扶養者は、後期高齢者医療制度の施行に伴い4月から被扶養ではなくなる・・・この解釈でよろしいのでしょうか。
社保事務所より該当者名入りでプリントが送付されてきました。
分からなかったのでTELして聞いての手続きなのですが・・・
なんだか混乱してきました(冷汗;)
kamehen さん、おはようございます。返事遅くなりました!
扶養を要件とした手当等の支給はしておりません。
もしかして、私は社保被扶養者の件も誤解しているのでしょうか?
この従業員の被扶養者は、後期高齢者医療制度の施行に伴い4月から被扶養ではなくなる・・・この解釈でよろしいのでしょうか。
社保事務所より該当者名入りでプリントが送付されてきました。
分からなかったのでTELして聞いての手続きなのですが・・・
なんだか混乱してきました(冷汗;)
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4. Re: 年末調整扶養者
2008/12/15 19:21
まずは、社会保険の被扶養者から外れたけど、所得税の扶養に該当するのか、というのは大丈夫ですよね。
(例えば、子供さんが就職して、社会保険の扶養から外れたけど、1〜12月までの給与収入金額で言えば103万円以下になる、という感じであれば、所得税の扶養はOKという事になる感じです)
その方が在職していて、年末調整の計算がこれから、という事であれば、年末調整の際に、正しく扶養に入れて計算すれば、そこで精算されるので大丈夫です。
もしも年末調整済みの場合は、年末調整の再計算をして還付すべき事になると思います。
それと、もしも所得税の扶養を要件(実際の要件は会社によっていろいろですが)として家族手当を支給していて、それを支給しなくなったという事であれば、その部分も支給する必要は出てくるものと思います。
まずは、社会保険の被扶養者から外れたけど、所得税の扶養に該当するのか、というのは大丈夫ですよね。
(例えば、子供さんが就職して、社会保険の扶養から外れたけど、1〜12月までの給与収入金額で言えば103万円以下になる、という感じであれば、所得税の扶養はOKという事になる感じです)
その方が在職していて、年末調整の計算がこれから、という事であれば、年末調整の際に、正しく扶養に入れて計算すれば、そこで精算されるので大丈夫です。
もしも年末調整済みの場合は、年末調整の再計算をして還付すべき事になると思います。
それと、もしも所得税の扶養を要件(実際の要件は会社によっていろいろですが)として家族手当を支給していて、それを支給しなくなったという事であれば、その部分も支給する必要は出てくるものと思います。
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5. Re: 年末調整扶養者
2008/12/15 18:56
kamehen さんご親切にありがとうございました!!
まるっきり誤解しておりました・・・
被扶養から除外されたのでその月給与から所得税は扶養者ナシで納税しておりました・・・この従業員は多く納税していたことになりますね・・・
この場合どうなるのでしょうか・・・
また、今月分の給与から扶養者人数を元に戻して納税と言うことになりますよね・・・
kamehen さんご親切にありがとうございました!!
まるっきり誤解しておりました・・・
被扶養から除外されたのでその月給与から所得税は扶養者ナシで納税しておりました・・・この従業員は多く納税していたことになりますね・・・
この場合どうなるのでしょうか・・・
また、今月分の給与から扶養者人数を元に戻して納税と言うことになりますよね・・・
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6. Re: 年末調整扶養者
2008/12/15 18:25
いえいえ、社会保険の被扶養者とは、必ずしも一致しません。
所得税で扶養となるのは、従業員から提出される「扶養控除等申告書」に記載された方に限る事となります。
それぞれの収入基準等について説明しますと、社会保険の被扶養者となれるのは、向こう1年間の恒常的な収入見込み額がおおむね130万円未満の方で、この収入金額には、所得税で非課税とされる失業給付や遺族年金も含まれる事となりますが、あくまでも、これから先1年の年換算での収入ですから、1月〜12月までという区切りは関係ない事となります。
それと恒常的な収入ですから、不動産等の譲渡所得や保険満期金等の一時所得は含まれない事になります。
一方の所得税の扶養は、1月から12月までの所得金額が38万円以下(給与収入ベースに直せば103万円以下)の方となりますが、前述の所得税で非課税となるものはもちろん所得に含まれませんが、譲渡所得や一時所得のようなものも所得に含めて判断すべき事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
所得税の扶養の方は、最初に書いた通り、「扶養控除等申告書」で判断すべき事となりますが、これは基本的には年初に提出してもらうべき事になっていますが、年末に提出してもらっている会社も多く、実際はこれは翌年分ですが、それで現時点の扶養の状況の判断の材料にもしているものと思います。
(ですから、年初又は前年末に出された扶養控除等申告書もご参考にされた方が良いものと思います、書き誤りや書き漏れ等がある可能性がありますし)
いえいえ、社会保険の被扶養者とは、必ずしも一致しません。
所得税で扶養となるのは、従業員から提出される「扶養控除等申告書」に記載された方に限る事となります。
それぞれの収入基準等について説明しますと、社会保険の被扶養者となれるのは、向こう1年間の恒常的な収入見込み額がおおむね130万円未満の方で、この収入金額には、所得税で非課税とされる失業給付や遺族年金も含まれる事となりますが、あくまでも、これから先1年の年換算での収入ですから、1月〜12月までという区切りは関係ない事となります。
それと恒常的な収入ですから、不動産等の譲渡所得や保険満期金等の一時所得は含まれない事になります。
一方の所得税の扶養は、1月から12月までの所得金額が38万円以下(給与収入ベースに直せば103万円以下)の方となりますが、前述の所得税で非課税となるものはもちろん所得に含まれませんが、譲渡所得や一時所得のようなものも所得に含めて判断すべき事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
所得税の扶養の方は、最初に書いた通り、「扶養控除等申告書」で判断すべき事となりますが、これは基本的には年初に提出してもらうべき事になっていますが、年末に提出してもらっている会社も多く、実際はこれは翌年分ですが、それで現時点の扶養の状況の判断の材料にもしているものと思います。
(ですから、年初又は前年末に出された扶養控除等申告書もご参考にされた方が良いものと思います、書き誤りや書き漏れ等がある可能性がありますし)
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