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取引相場のない株式評価

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取引相場のない株式評価

2008/12/08 12:09

HAYATO

常連さん

回答数:2

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相続に係わる取引相場のない株式の評価についてお願いします。
純資産価格を求める場合、死亡直前の決算数字に基づいて評価を
行えば良いと思うのですが、また死亡した人の会社契約の保険金を
保険請求権として資産計上し、未払退職金を計上するとありました。
被相続人が2人の場合(死亡日は違います)で、同じ決算数値を使用
して評価することとなった場合には、各々の保険請求権及び退職金
を計上することになるのでしょうか?よくわかりませんお願いします。

相続に係わる取引相場のない株式の評価についてお願いします。
純資産価格を求める場合、死亡直前の決算数字に基づいて評価を
行えば良いと思うのですが、また死亡した人の会社契約の保険金を
保険請求権として資産計上し、未払退職金を計上するとありました。
被相続人が2人の場合(死亡日は違います)で、同じ決算数値を使用
して評価することとなった場合には、各々の保険請求権及び退職金
を計上することになるのでしょうか?よくわかりませんお願いします。

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1. Re: 取引相場のない株式評価

2008/12/09 10:57

編集

こんにちは。
僭越ながら、背景の整理をさせていただきたいと思います。

しかしかさんがお書きのように、じーさんをA、その子供をBとします。

・Aが死亡した時
A(被相続人)からB(相続人)に対して相続が開始します。

.この相続の財産分割が決まらないうちにBが死亡した時
B(被相続人)から、相続人(配偶者、直系卑属、直系尊属、傍系血族、各々順位有り)へ相続が開始します。

*直系卑属→子供、直系尊属→ばーさん、傍系血族→兄弟姉妹と思ってください。

この2段階の相続が発生した時は数次相続と呼ばれ、代襲相続とは異なる財産の持ち主を経由して、最終的な相続人へ相続されることになります。

まずは、具体的な背景が必要と思いましたが、私に分かるのはここまでです。
税金はド素人なものでm(_ _)m

こんにちは。
僭越ながら、背景の整理をさせていただきたいと思います。

しかしかさんがお書きのように、じーさんをA、その子供をBとします。

・Aが死亡した時
A(被相続人)からB(相続人)に対して相続が開始します。

.この相続の財産分割が決まらないうちにBが死亡した時
B(被相続人)から、相続人(配偶者、直系卑属、直系尊属、傍系血族、各々順位有り)へ相続が開始します。

*直系卑属→子供、直系尊属→ばーさん、傍系血族→兄弟姉妹と思ってください。

この2段階の相続が発生した時は数次相続と呼ばれ、代襲相続とは異なる財産の持ち主を経由して、最終的な相続人へ相続されることになります。

まずは、具体的な背景が必要と思いましたが、私に分かるのはここまでです。
税金はド素人なものでm(_ _)m

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2. Re: 取引相場のない株式評価

2008/12/08 21:35

しかしか

さらにすごい常連さん

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