•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

外国人の受け入れについて

質問 回答受付中

外国人の受け入れについて

2008/10/21 16:55

sea

おはつ

回答数:2

編集

弊社の海外現地法人の社員を1〜2年の予定で1名ほど受け入れることになりました。給与はそのまま海外の会社から支給され、日本の滞在期間中の生活費用として、こちらが数万円程度負担する予定です。

こういう場合の保険や税金等について、いろいろ問い合わせたり調べたりしてみたのですが、なんせ初めてのことなので正しい対応かどうか不安だらけです。詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひともチェック&ご教授いただけないでしょうか。

◆社会保険
生活費としての支給であり、海外の会社から給与が支給されているので、適用にはならない?
◆労働保険
雇用契約を結んでるわけではないので適用にはならない?
なにかあった場合の対策、費用が発生した場合の負担割合など、会社同士で事前に細かい取り決めを行なっておく。
◆所得税
1年以上滞在予定なら「居住者」となり課税対象となるが、収入が88,000円未満なら課税負担は0円。申告の必要はあるので社員と一緒に年末調整する??

研修という名目だと入国審査が難しいとかで、就労目的で来日させるようなのですが・・・ならば給与の支給自体を日本で行なうべきではないかと思ったりもしますが、社会保険料等の経費負担削減も考慮したらしいです。

そもそもこのような方法もありなのか、OKなら上記のような対応でよいか、ご教授いただけるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

弊社の海外現地法人の社員を1〜2年の予定で1名ほど受け入れることになりました。給与はそのまま海外の会社から支給され、日本の滞在期間中の生活費用として、こちらが数万円程度負担する予定です。

こういう場合の保険や税金等について、いろいろ問い合わせたり調べたりしてみたのですが、なんせ初めてのことなので正しい対応かどうか不安だらけです。詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひともチェック&ご教授いただけないでしょうか。

◆社会保険
生活費としての支給であり、海外の会社から給与が支給されているので、適用にはならない?
労働保険
雇用契約を結んでるわけではないので適用にはならない?
なにかあった場合の対策、費用が発生した場合の負担割合など、会社同士で事前に細かい取り決めを行なっておく。
所得税
1年以上滞在予定なら「居住者」となり課税対象となるが、収入が88,000円未満なら課税負担は0円。申告の必要はあるので社員と一緒に年末調整する??

研修という名目だと入国審査が難しいとかで、就労目的で来日させるようなのですが・・・ならば給与の支給自体を日本で行なうべきではないかと思ったりもしますが、社会保険料等の経費負担削減も考慮したらしいです。

そもそもこのような方法もありなのか、OKなら上記のような対応でよいか、ご教授いただけるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 外国人の受け入れについて

2008/10/27 16:35

sea

おはつ

編集

riria様
詳しくご教授いただき感謝です!

おっしゃるとおり就労目的の来日なら、生活費用という名目であれ、社員でいえば手当?を支給したことになるので、給与の対象なるのではと思っていました。
社会保障協定は締結していない国なので、社会保険には加入せず、一般の保険会社の保険など(あれば?)に加入させて、海外現地法人(もしくは個人)の負担とさせたいようですが・・・

雇用保険については直接労働局に問い合わせてみたところ、海外法人から給与支給があるなら加入しなくてよいとのことでした。

いろいろありがとうございました!

riria様
詳しくご教授いただき感謝です!

おっしゃるとおり就労目的の来日なら、生活費用という名目であれ、社員でいえば手当?を支給したことになるので、給与の対象なるのではと思っていました。
社会保障協定は締結していない国なので、社会保険には加入せず、一般の保険会社の保険など(あれば?)に加入させて、海外現地法人(もしくは個人)の負担とさせたいようですが・・・

雇用保険については直接労働局に問い合わせてみたところ、海外法人から給与支給があるなら加入しなくてよいとのことでした。

いろいろありがとうございました!

返信

2. Re: 外国人の受け入れについて

2008/10/24 10:40

riria

積極参加

編集

知り得る範囲のことだけお答えします。

就労目的の在留資格である以上、必然的に雇用するというカタチになると思います。
「日本の滞在期間中の生活費用として、こちらが数万円程度負担する予定です。」
ということですが、研修資格でない以上、その生活費用はお給料と見なされ、本来であれば、日本人と同じ労働条件で保険関係は手続きしなくてはなりません。

雇用保険についてはいくつか適用除外があります。
外国人労働者については、外国公務員および外国の失業補償制度の適用を受けている者、外国において雇用関係が成立した後日本国内にある事業所に赴き勤務している者(例えば外資系企業のExpatsなど)は、適用除外です。
今回来日される従業員の方がそれに該当されていなければ、労働保険は加入義務があることになります。
また、外国人労働者の雇用状況の届出は義務となっていますので、注意されたほうがいいかと思います。
届出を怠ったり虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。

社会保険に関しては、日本と社会保障協定を締結している国の場合、日本か外国の社会保険制度に加入するか、選択することができる場合があります。
seaさんの海外現地法人が該当する国かどうかもお調べになった方がいいと思います。
⇒ http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/kyotei01.htm

所得税に関しては、居住者扱いの場合、日本人と同様の手続きで構わないと思います。
ただし、非居住者(在留資格が1年未満)の場合は、一律20%の税率で徴収することになると思います。

知り得る範囲のことだけお答えします。

就労目的の在留資格である以上、必然的に雇用するというカタチになると思います。
「日本の滞在期間中の生活費用として、こちらが数万円程度負担する予定です。」
ということですが、研修資格でない以上、その生活費用はお給料と見なされ、本来であれば、日本人と同じ労働条件で保険関係は手続きしなくてはなりません。

雇用保険についてはいくつか適用除外があります。
外国人労働者については、外国公務員および外国の失業補償制度の適用を受けている者、外国において雇用関係が成立した後日本国内にある事業所に赴き勤務している者(例えば外資系企業のExpatsなど)は、適用除外です。
今回来日される従業員の方がそれに該当されていなければ、労働保険は加入義務があることになります。
また、外国人労働者の雇用状況の届出は義務となっていますので、注意されたほうがいいかと思います。
届出を怠ったり虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。

社会保険に関しては、日本と社会保障協定を締結している国の場合、日本か外国の社会保険制度に加入するか、選択することができる場合があります。
seaさんの海外現地法人が該当する国かどうかもお調べになった方がいいと思います。
⇒ http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/kyotei01.htm

所得税に関しては、居住者扱いの場合、日本人と同様の手続きで構わないと思います。
ただし、非居住者(在留資格が1年未満)の場合は、一律20%の税率で徴収することになると思います。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています