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不動産リース

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不動産リース

2008/09/26 19:53

消費税法

すごい常連さん

回答数:1

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この度、当社において小売事業部門を立ち上げ来月出店することになりました。
土地及び建物については賃貸借契約なので毎月の家賃を『賃貸料』として処理しようと思っていたのですが、もしかして不動産リースとして所有権移転外ファイナンスリースに該当するのではないかと思い投稿しました。

リースの判定

1.中途解約
  ・賃料については4年目以降であれば改定可能
  ・10年目以降であれば残存賃料を支払うことにより解約可能
  ・20年の定期借地権

2.フルペイアウト
  ・経済的耐用年数は店舗用として39年
  ・現在価値は、どのように算定すべきか?
  ・建物と土地の賃料は賃貸借契約書上では明確にされていない

   
正直どのように判断すべきかわかりませんのでご教授願います。  






この度、当社において小売事業部門を立ち上げ来月出店することになりました。
土地及び建物については賃貸借契約なので毎月の家賃を『賃貸料』として処理しようと思っていたのですが、もしかして不動産リースとして所有権移転外ファイナンスリースに該当するのではないかと思い投稿しました。

リースの判定

1.中途解約
  ・賃料については4年目以降であれば改定可能
  ・10年目以降であれば残存賃料を支払うことにより解約可能
  ・20年の定期借地権

2.フルペイアウト
  ・経済的耐用年数は店舗用として39年
  ・現在価値は、どのように算定すべきか?
  ・建物と土地の賃料は賃貸借契約書上では明確にされていない

   
正直どのように判断すべきかわかりませんのでご教授願います。  






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1. Re: 不動産リース

2008/09/29 09:33

takapon

すごい常連さん

編集

不動産のリース判定も基本的にはファイナンスリースの判定手順に従って行えばいいはずです。

土地の場合は耐用年数がないから基本的には所有権が移転しない契約であれば賃貸借取引と判断してよかったはずです。
定期借地権も土地と考え方は一緒です。

建物の場合はファイナンスリースの判断から行いますが、
耐用年数要件を満たしてないっぽいですから賃貸借取引でいいと思います。

不動産はよっぽど特殊じゃない限り(借りてるじゃなくて自社ビル建てて支払をリースの形をとってるだけとか)じゃない限り大体賃貸借になってきます。

不動産のリース判定も基本的にはファイナンスリースの判定手順に従って行えばいいはずです。

土地の場合は耐用年数がないから基本的には所有権が移転しない契約であれば賃貸借取引と判断してよかったはずです。
定期借地権も土地と考え方は一緒です。

建物の場合はファイナンスリースの判断から行いますが、
耐用年数要件を満たしてないっぽいですから賃貸借取引でいいと思います。

不動産はよっぽど特殊じゃない限り(借りてるじゃなくて自社ビル建てて支払をリースの形をとってるだけとか)じゃない限り大体賃貸借になってきます。

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