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助け合い

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派遣社員

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派遣社員

2008/09/22 15:04

vampla272

おはつ

回答数:4

編集

閲覧していただき、ありがとうございます。

派遣社員のことで教えてください
弊社には、派遣社員として5年勤務されている
方がいらっしゃいます

派遣社員って何年か同じ職場に派遣されると
正社員として雇わなくてはいけないのでしょうか?

閲覧していただき、ありがとうございます。

派遣社員のことで教えてください
弊社には、派遣社員として5年勤務されている
方がいらっしゃいます

派遣社員って何年か同じ職場に派遣されると
正社員として雇わなくてはいけないのでしょうか?

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1. Re: 派遣社員

2008/09/25 11:24

vampla272

おはつ

編集

本当にありがとうございました

弊社としては、このまま派遣さんで業務の運営をしていきたく、派遣会社も直接雇用というよりも自分の会社のスタッフを派遣したいし、損をするのが派遣社員の方だけだと思うのですが、彼女自身もそのまま派遣でやっていきたいという意志が強くて・・3者とも希望がかなうのでこのままの形がいいのですが、法律にひっかからないだろうかと不安でした

今回はいろいろと勉強になりました

ありがとうございました :roll:

本当にありがとうございました

弊社としては、このまま派遣さんで業務の運営をしていきたく、派遣会社も直接雇用というよりも自分の会社のスタッフを派遣したいし、損をするのが派遣社員の方だけだと思うのですが、彼女自身もそのまま派遣でやっていきたいという意志が強くて・・3者とも希望がかなうのでこのままの形がいいのですが、法律にひっかからないだろうかと不安でした

今回はいろいろと勉強になりました

ありがとうございました :roll:

返信

2. Re: 派遣社員

2008/09/24 20:40

PTA

すごい常連さん

編集

すみません、小生もよく分からないのです。
法律学者ではないので、問題にぶつかったら調べるというスタイルが中心で、そのような問題は経験していないのが正直なところです。

義務とされているのは、雇用契約の申し込み(40条の4)と雇用努力義務(40条の3)であると認識しています。
しかし、40条の2には、派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない、とあります。
とすれば、交渉が決裂したら派遣契約期間満了でサヨナラ?
しかし、本人は今の条件でいつまでも働きたい?
確かに矛盾ですね・・・
当事者同士がそれで良いというのなら余計なお世話と言いたいですね。

そもそもこういうことは、派遣元がしっかり管理して、派遣スタッフの思いを常に把握しておくべきことと思います。抵触日通知も派遣元の義務です。

当社で問題が起きなかったのは、長く働きたいと言ってくれる派遣社員には、その能力を評価して、会社としても是非という人ばかりであったので、直接雇用がスムーズにできたためです。

なぜ、派遣にこだわるか?
小生の経験上では、仮にクビになっても、すぐに次の仕事を見つけてもらえる(派遣先に転職すると、派遣元とのしこりが残ることも)ということであったり、直接の雇用関係も結ぶと、社内行事など強制参加で、会社とは距離を置きたい人にはありがたくないということがあったりしました。

なので長く勤めたくて、会社の一員になることに抵抗がない人にとっては、話の持って行き方次第ではないかと。
まずは、ご本人のご希望を伺ってはいかがでしょうか?

例えば、契約社員ではどうか?今の派遣契約と同じ期間で更新するのではどうか?
賃金は、派遣会社が40%くらいピンハネしている場合があるので、御社が毎月50万円を派遣会社に支払っていても、本人に支払われるのは、30万円でしょう。これを直接契約なら例えば35万円にするという条件を出せばどうでしょうか。御社の支出は15万円減少、本人の所得は5万円増加ということで納得性も高まるのではないかと。

机上の空論かもしれませんが、本人が有能で長く勤める気があるなら、むしろ直接雇用を希望するように説得したほうが良いのではないかと思います。

よその会社のことで、余計な口出し、すみません。

すみません、小生もよく分からないのです。
法律学者ではないので、問題にぶつかったら調べるというスタイルが中心で、そのような問題は経験していないのが正直なところです。

義務とされているのは、雇用契約の申し込み(40条の4)と雇用努力義務(40条の3)であると認識しています。
しかし、40条の2には、派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない、とあります。
とすれば、交渉が決裂したら派遣契約期間満了でサヨナラ?
しかし、本人は今の条件でいつまでも働きたい?
確かに矛盾ですね・・・
当事者同士がそれで良いというのなら余計なお世話と言いたいですね。

そもそもこういうことは、派遣元がしっかり管理して、派遣スタッフの思いを常に把握しておくべきことと思います。抵触日通知も派遣元の義務です。

当社で問題が起きなかったのは、長く働きたいと言ってくれる派遣社員には、その能力を評価して、会社としても是非という人ばかりであったので、直接雇用がスムーズにできたためです。

なぜ、派遣にこだわるか?
小生の経験上では、仮にクビになっても、すぐに次の仕事を見つけてもらえる(派遣先に転職すると、派遣元とのしこりが残ることも)ということであったり、直接の雇用関係も結ぶと、社内行事など強制参加で、会社とは距離を置きたい人にはありがたくないということがあったりしました。

なので長く勤めたくて、会社の一員になることに抵抗がない人にとっては、話の持って行き方次第ではないかと。
まずは、ご本人のご希望を伺ってはいかがでしょうか?

例えば、契約社員ではどうか?今の派遣契約と同じ期間で更新するのではどうか?
賃金は、派遣会社が40%くらいピンハネしている場合があるので、御社が毎月50万円を派遣会社に支払っていても、本人に支払われるのは、30万円でしょう。これを直接契約なら例えば35万円にするという条件を出せばどうでしょうか。御社の支出は15万円減少、本人の所得は5万円増加ということで納得性も高まるのではないかと。

机上の空論かもしれませんが、本人が有能で長く勤める気があるなら、むしろ直接雇用を希望するように説得したほうが良いのではないかと思います。

よその会社のことで、余計な口出し、すみません。

返信

3. Re: 派遣社員

2008/09/24 15:03

vampla272

おはつ

編集

丁寧な解説をありがとうございました

>いずれにせよ、正社員ではなく直接雇用です。
 
 やはり当社で直接雇用をしなければならないのですね。

>その方は、派遣法の26業務ですか?
 26業務であれば、何年でも派遣のままで構いません。

 いいえ、26業務ではありません。
 ここでも、派遣でもうまくないという事がわかりました。

>26業務以外で既に制限期間を超えて雇用しているとすれば、直
 ちにその方に直接雇用の申し込みををしなければなりません。

 今来てくださっている派遣の方を直接雇用しなければならないと
 いう事はハッキリとしました。
 が、これって本人が派遣のままで・・と希望したら派遣のまま
 でよいという事なのでしょうか・・

次から次に質問ばかりで申し訳ありません。

丁寧な解説をありがとうございました

>いずれにせよ、正社員ではなく直接雇用です。
 
 やはり当社で直接雇用をしなければならないのですね。

>その方は、派遣法の26業務ですか?
 26業務であれば、何年でも派遣のままで構いません。

 いいえ、26業務ではありません。
 ここでも、派遣でもうまくないという事がわかりました。

>26業務以外で既に制限期間を超えて雇用しているとすれば、直
 ちにその方に直接雇用の申し込みををしなければなりません。

 今来てくださっている派遣の方を直接雇用しなければならないと
 いう事はハッキリとしました。
 が、これって本人が派遣のままで・・と希望したら派遣のまま
 でよいという事なのでしょうか・・

次から次に質問ばかりで申し訳ありません。

返信

4. Re: 派遣社員

2008/09/24 08:14

PTA

すごい常連さん

編集

いずれにせよ、正社員ではなく直接雇用です。
直接雇用関係を結ぶということであれば、パート、アルバイト、契約社員・・・などなんでもかまわないので、必ずしも正社員に限定されていません。

その方は、派遣法の26業務ですか?
26業務であれば、何年でも派遣のままで構いません。ただし、3年を超えて勤務し、同業種に新たな労働者を雇う場合には、その方に優先的に雇用の申し入れをしなければなりません。

26業務以外ならば、1年、3年という派遣期間の制限があります。この派遣期間を超えて勤務できません。仮にその方が3年で契約満了になったら、別の人をまた派遣で雇うということもできません。人ではなくその仕事に派遣期間が設定されているのです。したがって、その仕事が会社にとってまだ必要であれば、次は派遣ではなく直接雇用になります。誰かをどうしても雇わねばならないとすれば、その方に優先的に声をかけることとされています。また、26業務以外で既に制限期間を超えて雇用しているとすれば、直ちにその方に直接雇用の申し込みををしなければなりません。

いずれにせよ、正社員ではなく直接雇用です。
直接雇用関係を結ぶということであれば、パート、アルバイト、契約社員・・・などなんでもかまわないので、必ずしも正社員に限定されていません。

その方は、派遣法の26業務ですか?
26業務であれば、何年でも派遣のままで構いません。ただし、3年を超えて勤務し、同業種に新たな労働者を雇う場合には、その方に優先的に雇用の申し入れをしなければなりません。

26業務以外ならば、1年、3年という派遣期間の制限があります。この派遣期間を超えて勤務できません。仮にその方が3年で契約満了になったら、別の人をまた派遣で雇うということもできません。人ではなくその仕事に派遣期間が設定されているのです。したがって、その仕事が会社にとってまだ必要であれば、次は派遣ではなく直接雇用になります。誰かをどうしても雇わねばならないとすれば、その方に優先的に声をかけることとされています。また、26業務以外で既に制限期間を超えて雇用しているとすれば、直ちにその方に直接雇用の申し込みををしなければなりません。

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