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社員交流のための委員会の費用について

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社員交流のための委員会の費用について

2008/09/05 13:51

al123

ちょい参加

回答数:4

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社員の親交を深めるため社員交流委員会を設立し、
毎月社員一人一人から300円徴収し、その合計額と
同額を会社が福利厚生の一環として支出した場合、
その委員会の活動に制限かかかってしまうものなの
でしょうか?というのも、今度行われる行事のなかで
賞金を出す予定(数万円程度)なのですが、出しすぎ
たら税務上問題になるのかわからないのです。
変な質問で申し訳ないのですが、よろしく
お願いします。

社員の親交を深めるため社員交流委員会を設立し、
毎月社員一人一人から300円徴収し、その合計額と
同額を会社が福利厚生の一環として支出した場合、
その委員会の活動に制限かかかってしまうものなの
でしょうか?というのも、今度行われる行事のなかで
賞金を出す予定(数万円程度)なのですが、出しすぎ
たら税務上問題になるのかわからないのです。
変な質問で申し訳ないのですが、よろしく
お願いします。

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1. Re: 社員交流のための委員会の費用について

2008/09/10 15:58

al123

ちょい参加

編集

ありがとうございます。
勉強になりました。

ありがとうございます。
勉強になりました。

返信

2. Re: 社員交流のための委員会の費用について

2008/09/09 14:33

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>それは委員会で賞金を出したら、所得税がかかってしまうということでしょうか?

所得税については全く持って知りませんので、ごめんなさいです。

このトピが、ご存じの方の目に止まれば良いのですが。。。

>それと期末に残高があった場合、加算申告してないんですけど、しなければいけないものでしょうか?

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/14/14_01_02.htm

↑法人税基本通達によれば、この通達にある要件の一つにでも今回の委員会が該当するのであれば、委員会=御社と見ますね。
従って、会社で委員会への会費を損金として支出したものの、委員会に残高がある場合は、それは会社に残る残高として損金を否認(→自己否認すれば大丈夫)します。

ということになります。

この辺り、実務で覚えていく細かい知識ですので、気にしなくても大丈夫ですよ♪

>それは委員会で賞金を出したら、所得税がかかってしまうということでしょうか?

所得税については全く持って知りませんので、ごめんなさいです。

このトピが、ご存じの方の目に止まれば良いのですが。。。

>それと期末に残高があった場合、加算申告してないんですけど、しなければいけないものでしょうか?

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/14/14_01_02.htm

法人税基本通達によれば、この通達にある要件の一つにでも今回の委員会が該当するのであれば、委員会=御社と見ますね。
従って、会社で委員会への会費を損金として支出したものの、委員会に残高がある場合は、それは会社に残る残高として損金を否認(→自己否認すれば大丈夫)します。

ということになります。

この辺り、実務で覚えていく細かい知識ですので、気にしなくても大丈夫ですよ♪

返信

3. Re: 社員交流のための委員会の費用について

2008/09/09 13:56

al123

ちょい参加

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それは委員会で賞金を出したら、所得税がかかってしまう
ということでしょうか?それと期末に残高があった場合、
加算申告してないんですけど、しなければいけないもの
でしょうか?

知識が無いものですみません。

それは委員会で賞金を出したら、所得税がかかってしまう
ということでしょうか?それと期末に残高があった場合、
加算申告してないんですけど、しなければいけないもの
でしょうか?

知識が無いものですみません。

返信

4. Re: 社員交流のための委員会の費用について

2008/09/08 13:36

編集

こんにちは。

>その合計額と同額を会社が福利厚生の一環として支出した場合、
その委員会の活動に制限かかかってしまうものなのでしょうか?

活動への制限に限定すれば、会社における委員会の位置づけによるでしょうか。

委員会が会社の支配下に置かれる立場ならば、会社による制限を受けますし、支配におかれない組合等の団体であれば、基本的には会社の制限を受けるものではありません。
また、どちらの立場であっても会社以外からは、一般的な活動内容であればその活動を制限すべきものはありません。
賞金も例外ではありません。

但し、賞金を出すことによって、例えば税務上で給与の取扱になれば、給与としての処理をすることになりますので、それを望まないのであれば、賞金は出せないという制限に変わってきます。
制限する判断は法ではなく、会社や委員会が下すことになります。

なお、期末において委員会に会社が支出した残高があると、税務申告ではその残高を加算申告することになりますので、これについては会社が会費の使い方に制限を掛けてくるかも知れません。

なんか上手く表現出来ないですね :roll:
すいません。

こんにちは。

>その合計額と同額を会社が福利厚生の一環として支出した場合、
その委員会の活動に制限かかかってしまうものなのでしょうか?

活動への制限に限定すれば、会社における委員会の位置づけによるでしょうか。

委員会が会社の支配下に置かれる立場ならば、会社による制限を受けますし、支配におかれない組合等の団体であれば、基本的には会社の制限を受けるものではありません。
また、どちらの立場であっても会社以外からは、一般的な活動内容であればその活動を制限すべきものはありません。
賞金も例外ではありません。

但し、賞金を出すことによって、例えば税務上で給与の取扱になれば、給与としての処理をすることになりますので、それを望まないのであれば、賞金は出せないという制限に変わってきます。
制限する判断は法ではなく、会社や委員会が下すことになります。

なお、期末において委員会に会社が支出した残高があると、税務申告ではその残高を加算申告することになりますので、これについては会社が会費の使い方に制限を掛けてくるかも知れません。

なんか上手く表現出来ないですね :roll:
すいません。

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