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領収書作成

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領収書作成

2008/09/05 08:30

HAYATO

常連さん

回答数:1

編集

税務調査で領収書の提示を求められましたが、領収書を先方から
戴いてなかったので提示できなかった場合で、その後改めて領収書を作成してもらって提示した場合にはそれは証拠書類として認められるものでしょうか?宜しくお願い致します。

税務調査で領収書の提示を求められましたが、領収書を先方から
戴いてなかったので提示できなかった場合で、その後改めて領収書を作成してもらって提示した場合にはそれは証拠書類として認められるものでしょうか?宜しくお願い致します。

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1. Re: 領収書作成

2008/09/08 13:01

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

どのような状況でその実際の取引日に領収書をもらわなかったのか、買ったものは何か、そして金額など不明ですが・・・それが事実であり、領収書の発行元もそれを確認の上で今回領収書を発行してくれるのであれば、認められるのではないかと思われます。
(ちなみに領収書の枚数は1枚程度を前提として書かせて頂いております)

「思われます」と書きましたのは、今回発行してもらった状況等を十分説明して納得してもらう必要がありますが、それの是非を判断するのはあくまでも調査官側ですから。
またその領収書の発行元にも裏付け取りのために、何らかの連絡や問い合わせ、あるいは帳簿の確認などが調査官からなされる可能性もありますね。

特に納品書や請求書の伴わない現金買いの場合には、それを証するものとしては領収書しかありませんので、以後も十分注意が必要ですね。

こんにちは。

どのような状況でその実際の取引日に領収書をもらわなかったのか、買ったものは何か、そして金額など不明ですが・・・それが事実であり、領収書の発行元もそれを確認の上で今回領収書を発行してくれるのであれば、認められるのではないかと思われます。
(ちなみに領収書の枚数は1枚程度を前提として書かせて頂いております)

「思われます」と書きましたのは、今回発行してもらった状況等を十分説明して納得してもらう必要がありますが、それの是非を判断するのはあくまでも調査官側ですから。
またその領収書の発行元にも裏付け取りのために、何らかの連絡や問い合わせ、あるいは帳簿の確認などが調査官からなされる可能性もありますね。

特に納品書や請求書の伴わない現金買いの場合には、それを証するものとしては領収書しかありませんので、以後も十分注意が必要ですね。

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