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源泉税徴収と年末調整

質問 回答受付中

源泉税徴収と年末調整

2008/09/04 16:33

おはつ

回答数:13

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補足する

いつもこちらで勉強させて頂いています。

さて、表題の件ですが、短期労働者の源泉徴収と年末調整について教えてください。

毎年のことなのですが、冬期間のみ雇用する従業員がいます。
雇用期間は12月中旬から3月末日で、夏季は専業農家の家族従業員として働いてます。

そこで、質問なのですが、

1.雇入れ時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出をしてもらうのか?

2.年末に在籍していることになるので、年末調整をするべきなのか?ちなみに、昨年の12月中旬から今年の3月末日の間も雇用していました。


昨年は、「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」の提出をしてもらわず、月額表の乙欄で源泉徴収していましたが自分のしていた処理に自信がなくなってしまったもで… :-(

宜しくお願いします。

いつもこちらで勉強させて頂いています。

さて、表題の件ですが、短期労働者の源泉徴収と年末調整について教えてください。

毎年のことなのですが、冬期間のみ雇用する従業員がいます。
雇用期間は12月中旬から3月末日で、夏季は専業農家の家族従業員として働いてます。

そこで、質問なのですが、

1.雇入れ時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出をしてもらうのか?

2.年末に在籍していることになるので、年末調整をするべきなのか?ちなみに、昨年の12月中旬から今年の3月末日の間も雇用していました。


昨年は、「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」の提出をしてもらわず、月額表の乙欄で源泉徴収していましたが自分のしていた処理に自信がなくなってしまったもで… :-(

宜しくお願いします。

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| 1 |

1. Re: 源泉税徴収と年末調整

2008/09/10 15:55

おはつ

編集

たびたび本当にありがとうございます。

年末調整をしなくていいとのことでホッとしました。

仰る通りで、気に病むようなことではないのですが、家業が専業農家で、支払をどのように受けてるのかを聞くのが家の事情を聞くみたいな気がしたもので…でも、賃金支払が重ならないか聞くだけですから、悩まなくていいですものね。

いやー本当に助かりました。

たびたび本当にありがとうございます。

年末調整をしなくていいとのことでホッとしました。

仰る通りで、気に病むようなことではないのですが、家業が専業農家で、支払をどのように受けてるのかを聞くのが家の事情を聞くみたいな気がしたもので…でも、賃金支払が重ならないか聞くだけですから、悩まなくていいですものね。

いやー本当に助かりました。

返信

2. Re: 源泉税徴収と年末調整

2008/09/10 15:29

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

>「年末に支払う給与が無い」に置き換えて考えていいのですか?

仰るとおりです。
「年末調整を行うための給与支払がない」と言い換えることもできます。
1月〜4月の給与は、その時点で一旦退職しているわけですから、退職時の手続を適正に行っていれば年末に考慮する必要はありません。

>あまり根掘り葉掘り聞くのも気が引ける

何故そんなに気に病むのでしょうか?
雇い入れ時点で、同時によその事業所に勤務してるかどうか、一言聞けばよいだけの事です。そしてこれは本件に限らず、人を雇う際には必ず確認しなければならないものです。

>「年末に支払う給与が無い」に置き換えて考えていいのですか?

仰るとおりです。
年末調整を行うための給与支払がない」と言い換えることもできます。
1月〜4月の給与は、その時点で一旦退職しているわけですから、退職時の手続を適正に行っていれば年末に考慮する必要はありません。

>あまり根掘り葉掘り聞くのも気が引ける

何故そんなに気に病むのでしょうか?
雇い入れ時点で、同時によその事業所に勤務してるかどうか、一言聞けばよいだけの事です。そしてこれは本件に限らず、人を雇う際には必ず確認しなければならないものです。

返信

3. Re: 源泉税徴収と年末調整

2008/09/10 14:34

おはつ

編集

yukim729さんたびたびすみません。

〉「給与は月末締めの翌月15日払い」
と言う事は、年内に支払う給与はないんですよね。
支払う給与がなければ調整のしようがありませんから、しなくてかまいません。

とは、「年末に支払う給与が無い」に置き換えて考えていいのですか?

年内はH20年1月〜4月は給与の支払いがあったので…

本当に基本が分からなくて困ってしまいます。

正直、給与がダブるダブらないが微妙な気がしますし、あまり根掘り葉掘り聞くのも気が引けるので、自社を従と考えて「扶養控除等申告書」の提出もしてもらわず、「乙欄」処理して年調もしないとういう処理でかまわないでしょうか?

yukim729さんたびたびすみません。

〉「給与は月末締めの翌月15日払い」
と言う事は、年内に支払う給与はないんですよね。
支払う給与がなければ調整のしようがありませんから、しなくてかまいません。

とは、「年末に支払う給与が無い」に置き換えて考えていいのですか?

年内はH20年1月〜4月は給与の支払いがあったので…

本当に基本が分からなくて困ってしまいます。

正直、給与がダブるダブらないが微妙な気がしますし、あまり根掘り葉掘り聞くのも気が引けるので、自社を従と考えて「扶養控除等申告書」の提出もしてもらわず、「乙欄」処理して年調もしないとういう処理でかまわないでしょうか?

返信

4. Re: 源泉税徴収と年末調整

2008/09/10 12:48

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

本来申告書を提出できない従たる勤務先で源泉徴収漏れを起こしていたと言う事になりますから、従たる勤務先では追徴、追納が必要となります。
どちらが主か従かを考え出すと面倒くさいので、自社を従としてさっさと処理してしまった方が楽チンです。

本来申告書を提出できない従たる勤務先で源泉徴収漏れを起こしていたと言う事になりますから、従たる勤務先では追徴、追納が必要となります。
どちらが主か従かを考え出すと面倒くさいので、自社を従としてさっさと処理してしまった方が楽チンです。

返信

5. Re: 源泉税徴収と年末調整

2008/09/10 12:00

yochi

おはつ

編集

yukim729さん

大変勉強になります。
労務は全然まだまだですね 俺。。


横から質問ですみませんが
もし、アルバイトの方が他のアルバイト先に扶養控除用紙を提出していて、当方でも受け取って年調をしてた。
後日(年明けでも)実は他にも提出していた事が判明してしまった
場合はどうすればよろしいのでしょうか。

本当に横レスで申し訳ないのですが、、

yukim729さん

大変勉強になります。
労務は全然まだまだですね 俺。。


横から質問ですみませんが
もし、アルバイトの方が他のアルバイト先に扶養控除用紙を提出していて、当方でも受け取って年調をしてた。
後日(年明けでも)実は他にも提出していた事が判明してしまった
場合はどうすればよろしいのでしょうか。

本当に横レスで申し訳ないのですが、、

返信

6. Re: 源泉税徴収と年末調整

2008/09/08 17:01

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

「給与は月末締めの翌月15日払い」
と言う事は、年内に支払う給与はないんですよね。
支払う給与がなければ調整のしようがありませんから、しなくてかまいません。

なお、「扶養控除等申告書」の提出を考えるとき、入社前の所得の状況(実家でどのような扱いになっているのか等)は全く関係ありませんから確認する必要はありません。

「給与は月末締めの翌月15日払い」
と言う事は、年内に支払う給与はないんですよね。
支払う給与がなければ調整のしようがありませんから、しなくてかまいません。

なお、「扶養控除等申告書」の提出を考えるとき、入社前の所得の状況(実家でどのような扱いになっているのか等)は全く関係ありませんから確認する必要はありません。

返信

7. Re: 源泉税徴収と年末調整

2008/09/08 15:40

おはつ

編集

tagosakuさん、yukim729さん、yochiさんお返事ありがとうございました。

私も税務署に聞いてみたのですが、「実家が農家でも給与がダブっていなければ(当社で働いている間は実家から給与が無い)「扶養控除等申告書」を提出してもらい「甲欄」で源泉徴収して下さい。」とのことでした。
その時、年末調整のことを聞き忘れたのですが… :oops:

H19年12月〜H20年3月までの雇入れの時は、
本職があるのだから「扶養控除等申告書」の提出はいらなくて「乙欄」でいいと思っていたのですが、皆さんの回答や税務署の回答を聞いて、キチンと本人から実家でどのような扱いになっているのか確認してみたいと思います。


また質問なのですが、
また、H20年12月〜H21年3月まで(給与は月末締めの翌月15日払いです)雇入れをし、年末に在籍をしているので、もし家族従業員として給与としてもらっていた場合、そちらから源泉徴収票をもらって当社の給与と合算し年末調整をすればいいのですか?

いろいろとすみませんお願いします。

tagosakuさん、yukim729さん、yochiさんお返事ありがとうございました。

私も税務署に聞いてみたのですが、「実家が農家でも給与がダブっていなければ(当社で働いている間は実家から給与が無い)「扶養控除等申告書」を提出してもらい「甲欄」で源泉徴収して下さい。」とのことでした。
その時、年末調整のことを聞き忘れたのですが… :oops:

H19年12月〜H20年3月までの雇入れの時は、
本職があるのだから「扶養控除等申告書」の提出はいらなくて「乙欄」でいいと思っていたのですが、皆さんの回答や税務署の回答を聞いて、キチンと本人から実家でどのような扱いになっているのか確認してみたいと思います。


また質問なのですが、
また、H20年12月〜H21年3月まで(給与は月末締めの翌月15日払いです)雇入れをし、年末に在籍をしているので、もし家族従業員として給与としてもらっていた場合、そちらから源泉徴収票をもらって当社の給与と合算し年末調整をすればいいのですか?

いろいろとすみませんお願いします。

返信

8. Re: 源泉税徴収と年末調整

2008/09/08 15:30

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

給与所得について
「2カ所以上」とか
「主たる勤務先」とかを語るのは
あくまでも

<<同時に>>

云々の話です。

本件では

<<同時に>>2カ所以上に勤務していませんから関係ありません。

給与所得について
「2カ所以上」とか
「主たる勤務先」とかを語るのは
あくまでも

<<同時に>>

云々の話です。

本件では

<<同時に>>2カ所以上に勤務していませんから関係ありません。

返信

9. Re: 源泉税徴収と年末調整

2008/09/08 15:05

yochi

おはつ

編集

横からすみません。

夏期は「専業農家の家族従業員」とありますので
あくまでも給与所得は、御社1カ所と見なしても宜しいんではないでしょうか?
その場合は当然「扶養控除等申告書」を提出して貰って
年末調整もしてあげましょう。

農業の家族従業員となっていますから
農業経営者の方が農業所得として申告されるはずです。
専従者控除をどう申告しているかは解りませんが。。。

ただ、農業の収入部分も「給与所得です」
となってしまうと(そんな事は無いと思いますが)

単純に会社で働いて、給与を受け取っている期間より、
農業の「給与所得」の期間の方が長いわけですから。
主たる勤務先は実家だと判断し、
扶養控除等申告書は貰わず、年末調整もしません。
(乙欄で年調未済みで本人に渡します)

農業の部分が給与所得なのか、あくまでも家の仕事なのかです。

給与所得にあたらないので有れば、
2カ所以上での給与支払も何も関係有りませんから
年調は行うべきだと思います。
ただし細かく本人が解っていないので有れば
年調はしないで本人に行って頂くのが
一番宜しいかと思います。

横からすみません。

夏期は「専業農家の家族従業員」とありますので
あくまでも給与所得は、御社1カ所と見なしても宜しいんではないでしょうか?
その場合は当然「扶養控除等申告書」を提出して貰って
年末調整もしてあげましょう。

農業の家族従業員となっていますから
農業経営者の方が農業所得として申告されるはずです。
専従者控除をどう申告しているかは解りませんが。。。

ただ、農業の収入部分も「給与所得です」
となってしまうと(そんな事は無いと思いますが)

単純に会社で働いて、給与を受け取っている期間より、
農業の「給与所得」の期間の方が長いわけですから。
主たる勤務先は実家だと判断し、
扶養控除等申告書は貰わず、年末調整もしません。
乙欄で年調未済みで本人に渡します)

農業の部分が給与所得なのか、あくまでも家の仕事なのかです。

給与所得にあたらないので有れば、
2カ所以上での給与支払も何も関係有りませんから
年調は行うべきだと思います。
ただし細かく本人が解っていないので有れば
年調はしないで本人に行って頂くのが
一番宜しいかと思います。

返信

10. Re: 源泉税徴収と年末調整

2008/09/06 18:41

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

議論するつもりもない人に何をどう語りかければよいのか、困惑を禁じ得ませんが、
私は質問に直接回答を付けており、
また、給与所得の扶養控除等(異動)申告書を提出できないのは、同時に2か所以上で給与の支払いが発生しており、既に他の事業所に申告書を提出しているときの話で、本件とは関係ないと指摘したのですが、
何故それが伝わらないのか判りません。

年末調整は、法律で「しなければならない」と定められているからするのであって、リスクを勘案して任意に回避できるものではありません。

議論するつもりもない人に何をどう語りかければよいのか、困惑を禁じ得ませんが、
私は質問に直接回答を付けており、
また、給与所得の扶養控除等(異動)申告書を提出できないのは、同時に2か所以上で給与の支払いが発生しており、既に他の事業所に申告書を提出しているときの話で、本件とは関係ないと指摘したのですが、
何故それが伝わらないのか判りません。

年末調整は、法律で「しなければならない」と定められているからするのであって、リスクを勘案して任意に回避できるものではありません。

返信

11. Re: 源泉税徴収と年末調整

2008/09/06 16:04

tagosaku

おはつ

編集

議論するつもりもありませんが、投稿者からの質問は、

1.雇入れ時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出をしてもらうのか?
2.年末に在籍していることになるので、年末調整をするべきなのか?ちなみに、昨年の12月中旬から今年の3月末日の間も雇用していました。

であり、

また、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、給与所得者が2か所以上の給与支払い受ける場合、一か所にしか提出できないことになっており、その申告書をどの給与支払者に提出するかは、給与の支払いを受ける者の任意となっているわけですから、敢えてこちらから提出を要求するほどの必要はないのではないかということです。

当然、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出があれば、甲欄で処理するしかないわけですが、1年のうち4月〜11月の8か月間を除いた4か月間の収入を主体に(実際には他所での収入もすべて含めるが)年末調整をすることはリスクがあるのではないか?

私は上記のように思いましたが。

議論するつもりもありませんが、投稿者からの質問は、

1.雇入れ時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出をしてもらうのか?
2.年末に在籍していることになるので、年末調整をするべきなのか?ちなみに、昨年の12月中旬から今年の3月末日の間も雇用していました。

であり、

また、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、給与所得者が2か所以上の給与支払い受ける場合、一か所にしか提出できないことになっており、その申告書をどの給与支払者に提出するかは、給与の支払いを受ける者の任意となっているわけですから、敢えてこちらから提出を要求するほどの必要はないのではないかということです。

当然、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出があれば、甲欄で処理するしかないわけですが、1年のうち4月〜11月の8か月間を除いた4か月間の収入を主体に(実際には他所での収入もすべて含めるが)年末調整をすることはリスクがあるのではないか?

私は上記のように思いましたが。

返信

12. Re: 源泉税徴収と年末調整

2008/09/06 15:04

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

短期労働者の源泉徴収と年末調整について、常用労働者と異なった取り扱いを検討するのは、契約期間が2か月以内の場合(所基通185−8)だけで、そのほかの人は全て契約期間による違いはありません。
本件では、12月中旬に就職し、翌年3月末日に退職したという事実に基づいて処理をすればよく、退職時期が予定されていた事は関係ありません。正社員がたまたま3ヵ月半でやめちゃったのと同じ扱いです。
したがって、
1.雇入れ時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出をしてもらいます。
2.年末に在籍していることになるので、12月中に給与を支払うのなら年末調整をするべきです。

なお、「該当従業員のはっきりした年間収入を把握できない以上、年末調整は行うべきではない」と言う議論は、当否はともかくとして、全ての給与所得者に該当する話で、本件に限った事ではありません。
また、給与所得の扶養控除等(異動)申告書を提出できないのは、同時に2か所以上で給与の支払いが発生しており、既に他の事業所に申告書を提出しているときの話で、本件とは関係ありません。
本件では上述の通り「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出をしてもらいますから、税額区分は当然甲欄処理です。

短期労働者の源泉徴収と年末調整について、常用労働者と異なった取り扱いを検討するのは、契約期間が2か月以内の場合(所基通185−8)だけで、そのほかの人は全て契約期間による違いはありません。
本件では、12月中旬に就職し、翌年3月末日に退職したという事実に基づいて処理をすればよく、退職時期が予定されていた事は関係ありません。正社員がたまたま3ヵ月半でやめちゃったのと同じ扱いです。
したがって、
1.雇入れ時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出をしてもらいます。
2.年末に在籍していることになるので、12月中に給与を支払うのなら年末調整をするべきです。

なお、「該当従業員のはっきりした年間収入を把握できない以上、年末調整は行うべきではない」と言う議論は、当否はともかくとして、全ての給与所得者に該当する話で、本件に限った事ではありません。
また、給与所得の扶養控除等(異動)申告書を提出できないのは、同時に2か所以上で給与の支払いが発生しており、既に他の事業所に申告書を提出しているときの話で、本件とは関係ありません。
本件では上述の通り「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出をしてもらいますから、税額区分は当然甲欄処理です。

返信

13. Re: 源泉税徴収と年末調整

2008/09/06 10:52

tagosaku

おはつ

編集

該当従業員のはっきりした年間収入を把握できない以上、年末調整は行うべきではないと思います。
年末調整での間違いの訂正は、原則年末調整を行った事業所で行うことになります。確定申告ではありません。

遡って行うのは面倒ですよ。

2か所以上で給与の支払いが発生しているわけですから、給与所得の扶養控除等(異動)申告書を提出してもらう必要はなく、ご本人に確定申告をしてもらいましょう。

税額区分は乙欄処理でよいと思います。

該当従業員のはっきりした年間収入を把握できない以上、年末調整は行うべきではないと思います。
年末調整での間違いの訂正は、原則年末調整を行った事業所で行うことになります。確定申告ではありません。

遡って行うのは面倒ですよ。

2か所以上で給与の支払いが発生しているわけですから、給与所得の扶養控除等(異動)申告書を提出してもらう必要はなく、ご本人に確定申告をしてもらいましょう。

税額区分は乙欄処理でよいと思います。

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