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法人税法上の役員の報酬のきめかた

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法人税法上の役員の報酬のきめかた

2008/09/04 12:07

snoopy

積極参加

回答数:3

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会社法上の役員の報酬は、株主総会で決定する(総会では総額だけきめ、取締役会で個別の金額はきめるなど)と思いますが、法人税法上の役員の場合の報酬は、どのように決めればよいでしょうか?

また、技術顧問がいるのですが、経営には関わっていないので、法人税法上の役員には、ならないと思うのですが、その場合、報酬金額などどのように決めれば(証拠書類が必要かどうか)よいでしょうか。
また、法人税法上でも役員に該当しない場合、毎月定額などの報酬ではない場合も、損金として認められるのでしょうか?

弊社では、定款、規定などでの技術顧問の取決めはありません。

以上 よろしくお願い致します。

会社法上の役員の報酬は、株主総会で決定する(総会では総額だけきめ、取締役会で個別の金額はきめるなど)と思いますが、法人税法上の役員の場合の報酬は、どのように決めればよいでしょうか?

また、技術顧問がいるのですが、経営には関わっていないので、法人税法上の役員には、ならないと思うのですが、その場合、報酬金額などどのように決めれば(証拠書類が必要かどうか)よいでしょうか。
また、法人税法上でも役員に該当しない場合、毎月定額などの報酬ではない場合も、損金として認められるのでしょうか?

弊社では、定款、規定などでの技術顧問の取決めはありません。

以上 よろしくお願い致します。

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1. Re: 法人税法上の役員の報酬のきめかた

2008/09/09 16:34

snoopy

積極参加

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ご回答どうもありがとうございました。

返事が遅くなり申し訳ありません。

みなし役員とされないように気をつけるように致します。

ご回答どうもありがとうございました。

返事が遅くなり申し訳ありません。

みなし役員とされないように気をつけるように致します。

返信

2. Re: 法人税法上の役員の報酬のきめかた

2008/09/09 16:34

snoopy

積極参加

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ご回答どうもありがとうございました。

返事が遅くなり申し訳ありません。

みなし役員とされないように気をつけるように致します。

ご回答どうもありがとうございました。

返事が遅くなり申し訳ありません。

みなし役員とされないように気をつけるように致します。

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3. Re: 法人税法上の役員の報酬のきめかた

2008/09/04 21:48

しかしか

さらにすごい常連さん

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会社法上の役員(役員登記されている者)でなければ、株主総会でその者の報酬を決めたりはしません。

したがって、技術顧問を引き受けるときの本人と会社との約束でよいと思います。
雇用契約書があるのでしたら(できれば取り交わしておいたほうがよいと思いますが)、その契約で決められた金額ということになります。

また、技術顧問が法人税法上の「みなし役員」になるかどうかは微妙な感じがしますが、その職務内容が現場の技術問題のみに関するものなのであれば、たぶん、「みなし役員」にはならないんじゃないかなぁと私は思います。

もし万全を期すのであれば、「○○顧問」という肩書きはやめて「技術担当部長」とか「技術指導長」等々の名称がよいでしょう。
「形式基準により判断するため、肩書きに「顧問」がつく者はすべて役員とみなしますよ。」と税務署に言われると困ったことになりますので、なるべく「顧問」という肩書きは使わないのがベターです。

その者に支払う給料についても、みなし役員にならない場合、勤務時間や仕事量などの合理的な基準で常識的な計算をしていれば、使用人給与として特に問題なくそのまま損金算入OKです。

ただし、たとえ使用人給与であったとしても、その者が他の役員の身内である場合には要注意です。

たとえ役員やみなし役員でないとしても、役員の親族等である従業員については、アカの他人だったらありえないような高給だと「過大使用人給与の損金不算入(法人税法第36条)」となる危険性がありますので注意が必要です。

会社法上の役員(役員登記されている者)でなければ、株主総会でその者の報酬を決めたりはしません。

したがって、技術顧問を引き受けるときの本人と会社との約束でよいと思います。
雇用契約書があるのでしたら(できれば取り交わしておいたほうがよいと思いますが)、その契約で決められた金額ということになります。

また、技術顧問が法人税法上の「みなし役員」になるかどうかは微妙な感じがしますが、その職務内容が現場の技術問題のみに関するものなのであれば、たぶん、「みなし役員」にはならないんじゃないかなぁと私は思います。

もし万全を期すのであれば、「○○顧問」という肩書きはやめて「技術担当部長」とか「技術指導長」等々の名称がよいでしょう。
「形式基準により判断するため、肩書きに「顧問」がつく者はすべて役員とみなしますよ。」と税務署に言われると困ったことになりますので、なるべく「顧問」という肩書きは使わないのがベターです。

その者に支払う給料についても、みなし役員にならない場合、勤務時間や仕事量などの合理的な基準で常識的な計算をしていれば、使用人給与として特に問題なくそのまま損金算入OKです。

ただし、たとえ使用人給与であったとしても、その者が他の役員の身内である場合には要注意です。

たとえ役員やみなし役員でないとしても、役員の親族等である従業員については、アカの他人だったらありえないような高給だと「過大使用人給与の損金不算入法人税法第36条)」となる危険性がありますので注意が必要です。

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