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売掛債権残高確認書

質問 回答受付中

売掛債権残高確認書

2008/09/02 17:22

unu

常連さん

回答数:10

編集

こんにちは。
大手卸売会社の経理からいや〜な感じの電話が来ました。

先日、この会社から「売掛債権残高確認書」が届いたので
弊社の残高を確認して返送しました。

大手卸売会社(以下P社)の締め日は末日でしたが
弊社は末日では検収が済んでない為、残高に差額が発生しました。
その旨を備考欄に書いて送ったのですが、どうやらこれが気に入らないようです。
P社いわく「未払は発注した段階で立てるのは経理の常識」
「どんな経理してるんだ?!」と893っぽく責めて来ました。

私としては、検収をしていない商品の未払は立てたくありません。。
(P社は誤発送も多い会社で、返品も多いのです。)

最後には「上長を出せ」という騒ぎにまでなったのですが
本当にそれが常識なのですか?(涙)
どなたか教えてください。。

こんにちは。
大手卸売会社の経理からいや〜な感じの電話が来ました。

先日、この会社から「売掛債権残高確認書」が届いたので
弊社の残高を確認して返送しました。

大手卸売会社(以下P社)の締め日は末日でしたが
弊社は末日では検収が済んでない為、残高に差額が発生しました。
その旨を備考欄に書いて送ったのですが、どうやらこれが気に入らないようです。
P社いわく「未払は発注した段階で立てるのは経理の常識」
「どんな経理してるんだ?!」と893っぽく責めて来ました。

私としては、検収をしていない商品の未払は立てたくありません。。
(P社は誤発送も多い会社で、返品も多いのです。)

最後には「上長を出せ」という騒ぎにまでなったのですが
本当にそれが常識なのですか?(涙)
どなたか教えてください。。

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1. Re: 売掛債権残高確認書

2008/09/04 14:01

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

>民法上の債権発生時期という事でご回答頂いているという理解で大丈夫でしょうか?

民法と商法ですね。

>「口約束でも契約は有効と判断して金額を確定せよ」というのが民法なんですよね・・きっと。。

全くその通りです。

>P社の場合、ややこしいのは誤発送&返送の多い会社の為

それは程度の問題で、ほんとはP社に限った話ではありません。そう言う可能性があるから検収が必要なんでしょ?

>確認日までに増減額の調整が終了せず、電話口(口約束)での金額確認のみで、正式な請求書が届かないんです。

電話口(口約束)での金額確認があれば増減額の調整が終了しています。でもそれは確認日までに検収を済ませている分ではありませんか?未検収の分はやっぱり未調整だと思います。

>備考欄に「請求書未着につき、弊社買掛金計上はありませんが、発注金額は****円で相違ありません」と回答していました。

そこまで書いてあげればP社の目的は十分達せられるはずなんですがねえ。
「請求書未着」に反応したのかなあ。。。


ところで今、これを書いてて感ずるに、やっぱり「債権債務」は一意に決まるもので、「民法上の」とか「会計上の」とかの使い分けはあり得ないんじゃないかと思えてなりません。
監査に使いたいんなら「弊社はこれこれの基準で売掛金計上しておりますが、その基礎たる取引事実に相違ありませんか?」ぐらいの聞き方をすべきだし、こちらがどんな基準を用いようがよそ様には関係ないので確認の必要なんかないと思うんです。
「債権債務」と言えばやっぱり「債権債務」ですよ。。。って、日本語になってませんね。失礼しました。

>民法上の債権発生時期という事でご回答頂いているという理解で大丈夫でしょうか?

民法と商法ですね。

>「口約束でも契約は有効と判断して金額を確定せよ」というのが民法なんですよね・・きっと。。

全くその通りです。

>P社の場合、ややこしいのは誤発送&返送の多い会社の為

それは程度の問題で、ほんとはP社に限った話ではありません。そう言う可能性があるから検収が必要なんでしょ?

>確認日までに増減額の調整が終了せず、電話口(口約束)での金額確認のみで、正式な請求書が届かないんです。

電話口(口約束)での金額確認があれば増減額の調整が終了しています。でもそれは確認日までに検収を済ませている分ではありませんか?未検収の分はやっぱり未調整だと思います。

>備考欄に「請求書未着につき、弊社買掛金計上はありませんが、発注金額は****円で相違ありません」と回答していました。

そこまで書いてあげればP社の目的は十分達せられるはずなんですがねえ。
「請求書未着」に反応したのかなあ。。。


ところで今、これを書いてて感ずるに、やっぱり「債権債務」は一意に決まるもので、「民法上の」とか「会計上の」とかの使い分けはあり得ないんじゃないかと思えてなりません。
監査に使いたいんなら「弊社はこれこれの基準で売掛金計上しておりますが、その基礎たる取引事実に相違ありませんか?」ぐらいの聞き方をすべきだし、こちらがどんな基準を用いようがよそ様には関係ないので確認の必要なんかないと思うんです。
債権債務」と言えばやっぱり「債権債務」ですよ。。。って、日本語になってませんね。失礼しました。

返信

2. Re: 売掛債権残高確認書

2008/09/04 13:00

unu

常連さん

編集

■yukim729さま
回答ありがとうございます。
>したがって確認すべき金額は本来、確認日において発注済で、かつ未払いの金額に、確認日までに増減額の調整を済ませている金額です。

民法上の債権発生時期という事でご回答頂いているという理解で大丈夫でしょうか?
(難しくてきちんと理解出来たか自信ありません^^;)
P社の場合、ややこしいのは誤発送&返送の多い会社の為
確認日までに増減額の調整が終了せず、電話口(口約束)での金額確認のみで、正式な請求書が届かないんです。
それでも「口約束でも契約は有効と判断して金額を確定せよ」というのが民法なんですよね・・きっと。。

■takaponさま
依頼書にも「貴社帳簿との照合を」と書いてあるので、まさしく会計上の債権確認だと思います。
ちなみに備考欄に「請求書未着につき、弊社買掛金計上はありませんが、発注金額は****円で相違ありません」と回答していました。

皆さんのお返事を拝見して、なぜ怒られたのか、さらに意味が分からなくなりましたが
非常に勉強になりました!ありがとうございました。

■yukim729さま
回答ありがとうございます。
>したがって確認すべき金額は本来、確認日において発注済で、かつ未払いの金額に、確認日までに増減額の調整を済ませている金額です。

民法上の債権発生時期という事でご回答頂いているという理解で大丈夫でしょうか?
(難しくてきちんと理解出来たか自信ありません^^;)
P社の場合、ややこしいのは誤発送&返送の多い会社の為
確認日までに増減額の調整が終了せず、電話口(口約束)での金額確認のみで、正式な請求書が届かないんです。
それでも「口約束でも契約は有効と判断して金額を確定せよ」というのが民法なんですよね・・きっと。。

■takaponさま
依頼書にも「貴社帳簿との照合を」と書いてあるので、まさしく会計上の債権確認だと思います。
ちなみに備考欄に「請求書未着につき、弊社買掛金計上はありませんが、発注金額は****円で相違ありません」と回答していました。

皆さんのお返事を拝見して、なぜ怒られたのか、さらに意味が分からなくなりましたが
非常に勉強になりました!ありがとうございました。

返信

3. Re: 売掛債権残高確認書

2008/09/03 15:57

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

あれそうだったですか。
だったら私の話はとんだ的外れですね。すみません。

でも、監査に協力してやって怒られたんじゃ割に合いませんね。

なお、会社整理時の弁護士からの債権債務確認でも給付を受けていない債権債務は通常のっけないのは多分、反対給付が望めない以上、消滅するのが確実だからなんだと思います。

また相手の本当の目的が何であれ、債務承認の法的効果は変わりませんから、理論はきっちりおさえておいた方がよいし、何の説明も懇願もなく単に「債権債務額を確認せよ」と来られたら、別に相手の事情を斟酌せずとも原則どおりの対応で十分だと思います。

あれそうだったですか。
だったら私の話はとんだ的外れですね。すみません。

でも、監査に協力してやって怒られたんじゃ割に合いませんね。

なお、会社整理時の弁護士からの債権債務確認でも給付を受けていない債権債務は通常のっけないのは多分、反対給付が望めない以上、消滅するのが確実だからなんだと思います。

また相手の本当の目的が何であれ、債務承認の法的効果は変わりませんから、理論はきっちりおさえておいた方がよいし、何の説明も懇願もなく単に「債権債務額を確認せよ」と来られたら、別に相手の事情を斟酌せずとも原則どおりの対応で十分だと思います。

返信

4. Re: 売掛債権残高確認書

2008/09/03 15:04

takapon

すごい常連さん

編集

「売掛債権残高確認書」って会計士とかから依頼があるやつですよね。経理主管の毎年ある残高確認だからそう読めるんですけど。

確かに民法上の債権債務発生時期は契約時なんですけど残高確認で行われる債権債務は会計ベースの依頼物であることがほとんどじゃないかなと思います。また、会社整理時の弁護士からの債権債務確認でも給付を受けていない債権債務は通常のっけないですから債権債務の発生は契約成立時ってのは実務ではあまり使わない理論上の話ってことになってくるのかなと思います。

確かに時効中断の確認書ってのも有りますね。この場合は契約確認から入りますけど遅延物件がメインじゃないかな?
経理やってるときっと会計の債権債務確認書だって思い込みから入っちゃいますけど。

差異が生じるのは当然ある話ですね。
一応うちでは差異が大きい場合は差異を分析した上で相手に差異明細をつけて送り返しています。
面倒ですが、うちの人間がおかしいことしてる可能性もあるので大きな差異は確認することにしています。
すでに書かれていますが会計では契約時に未払い計上するようなことは認められてないですから、当社の債務を書いて差額を確認するってことになるかと思います。
差異があって怒られたことはないんですけどね。

「売掛債権残高確認書」って会計士とかから依頼があるやつですよね。経理主管の毎年ある残高確認だからそう読めるんですけど。

確かに民法上の債権債務発生時期は契約時なんですけど残高確認で行われる債権債務は会計ベースの依頼物であることがほとんどじゃないかなと思います。また、会社整理時の弁護士からの債権債務確認でも給付を受けていない債権債務は通常のっけないですから債権債務の発生は契約成立時ってのは実務ではあまり使わない理論上の話ってことになってくるのかなと思います。

確かに時効中断の確認書ってのも有りますね。この場合は契約確認から入りますけど遅延物件がメインじゃないかな?
経理やってるときっと会計の債権債務確認書だって思い込みから入っちゃいますけど。

差異が生じるのは当然ある話ですね。
一応うちでは差異が大きい場合は差異を分析した上で相手に差異明細をつけて送り返しています。
面倒ですが、うちの人間がおかしいことしてる可能性もあるので大きな差異は確認することにしています。
すでに書かれていますが会計では契約時に未払い計上するようなことは認められてないですから、当社の債務を書いて差額を確認するってことになるかと思います。
差異があって怒られたことはないんですけどね。

返信

5. Re: 売掛債権残高確認書

2008/09/03 14:14

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

売掛債権残高確認書は本来、債務承認によって債権債務の額自体の齟齬などのトラブルを防ぐとともに時効を中断させる事を主眼として取り交わされるものです。
ここに言う「債権債務の額」とは、確認日現在でP社が御社に対して請求する権利を持つ金額の事です。P社や御社の帳簿に計上された売掛金や買掛金の額ではありません。履行期も関係ありません。とにかくその日において法律上存在する債権債務の額です。
売掛金や買掛金は既に複数のご教授があるように、会社によって計上基準が異なれば発生の日が異なり、確認日現在の金額に差異が生じますが、法律上の債権債務の額はそのような経理処理如何によっては左右されず、他に争いがなければP社と御社の認識が異なって残高に差額が発生すると言う事はあり得ません。
売買代金にかかる債権債務は原則として契約成立時に発生します。一般に、契約は申込みと承諾によって成立しますが、本件のような取引関係では原則として発注時に成立すると考えられますから、債権債務も発注時に発生していると考えられます。
したがって確認すべき金額は本来、確認日において発注済で、かつ未払いの金額に、確認日までに増減額の調整を済ませている金額です。

そういうわけで、問題の未検収部分について、その額が御社の認識する発注額と一致していれば、「未検収」の注記を付して承認して差し支えありません。
前述のように、この書類で確認する金額は御社の帳簿に計上される買掛金の額と異なっても問題なく、未検収の債務を承認したからと言って仕入、未払、買掛金などの経理処理を伴うものではありません。

売掛債権残高確認書は本来、債務承認によって債権債務の額自体の齟齬などのトラブルを防ぐとともに時効を中断させる事を主眼として取り交わされるものです。
ここに言う「債権債務の額」とは、確認日現在でP社が御社に対して請求する権利を持つ金額の事です。P社や御社の帳簿に計上された売掛金買掛金の額ではありません。履行期も関係ありません。とにかくその日において法律上存在する債権債務の額です。
売掛金買掛金は既に複数のご教授があるように、会社によって計上基準が異なれば発生の日が異なり、確認日現在の金額に差異が生じますが、法律上の債権債務の額はそのような経理処理如何によっては左右されず、他に争いがなければP社と御社の認識が異なって残高に差額が発生すると言う事はあり得ません。
売買代金にかかる債権債務は原則として契約成立時に発生します。一般に、契約は申込みと承諾によって成立しますが、本件のような取引関係では原則として発注時に成立すると考えられますから、債権債務も発注時に発生していると考えられます。
したがって確認すべき金額は本来、確認日において発注済で、かつ未払いの金額に、確認日までに増減額の調整を済ませている金額です。

そういうわけで、問題の未検収部分について、その額が御社の認識する発注額と一致していれば、「未検収」の注記を付して承認して差し支えありません。
前述のように、この書類で確認する金額は御社の帳簿に計上される買掛金の額と異なっても問題なく、未検収の債務を承認したからと言って仕入、未払、買掛金などの経理処理を伴うものではありません。

返信

6. Re: 売掛債権残高確認書

2008/09/03 12:31

unu

常連さん

編集

■copapaさま
私自身が実務の叩き上げなので、経験則的に「こう処理するんだよな〜」ってのは分かるのですが
理詰めで来られると自信のなさが出て来ちゃうです(^^;
「企業会計原則」を勉強したことがないので、この際、ちゃんと見てみようと思います。

>もう忘れましょう☆
はい!ありがとうございます。

■Karzさま
誤発送&返品を繰り返すところなので、余計に過大仕入になっちゃいますよね。
発注基準が一般的ではないことが分かってホッとしました。
ありがとうございました。

■Kowloonさま
>ひょっとしてひょっとすると政治的判断が必要かもよ。
ぎょぎょ。。
P社にとってみたら、ウチへの販売は小指の爪の垢程度の取引だと思うので
正直、なんで直取引してるか分からないんですよね。
たぶん政治的圧力でお付き合い頂いているような気がします(笑)

■PTAさま
するどい妄想だと思います。
電話口の893っぽさから考えると、何か後ろ暗いトコロでもあるかも知れません。
上司はわたしよりも経理素人なので
P社経理に一方的に押し切られてしまい、何やら謝っておりました。。。
来年も同じことを言われたら、今度こそその理由をじっくり聞いてみることにします!
ありがとうございました。

■copapaさま
私自身が実務の叩き上げなので、経験則的に「こう処理するんだよな〜」ってのは分かるのですが
理詰めで来られると自信のなさが出て来ちゃうです(^^;
企業会計原則」を勉強したことがないので、この際、ちゃんと見てみようと思います。

>もう忘れましょう☆
はい!ありがとうございます。

■Karzさま
誤発送&返品を繰り返すところなので、余計に過大仕入になっちゃいますよね。
発注基準が一般的ではないことが分かってホッとしました。
ありがとうございました。

■Kowloonさま
>ひょっとしてひょっとすると政治的判断が必要かもよ。
ぎょぎょ。。
P社にとってみたら、ウチへの販売は小指の爪の垢程度の取引だと思うので
正直、なんで直取引してるか分からないんですよね。
たぶん政治的圧力でお付き合い頂いているような気がします(笑)

■PTAさま
するどい妄想だと思います。
電話口の893っぽさから考えると、何か後ろ暗いトコロでもあるかも知れません。
上司はわたしよりも経理素人なので
P社経理に一方的に押し切られてしまい、何やら謝っておりました。。。
来年も同じことを言われたら、今度こそその理由をじっくり聞いてみることにします!
ありがとうございました。

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7. Re: 売掛債権残高確認書

2008/09/03 07:41

PTA

すごい常連さん

編集

販売側は出荷基準で売上を計上し、購入側は検収基準で仕入れを計上する。これは、きわめて一般的なパターンだと思います。この場合、互いの債権債務残高が日々常に一致している方がおかしい、タイムラグが生じるのは当然です。
互いに正式な受発注の記録があればなんら問題にならない。販売側も会計士に対して十分説明できるし、会計士も承知していること。
逆に、御社が自社の会計処理を曲げて、違算ゼロで回答したら、御社が虚偽の書類を作成したことになってしまうと思います。
上司から筋道立てて説明していただけば、普通は済むことだと思います。

以下、妄想。
相手側の担当者が初心者で、残高が合わないと自分の責任を問われると勘違いしている。ただの無知。
あるいは、過去に架空の売上を計上して、会計士にマークされているので神経質になっている、または、今もどこかの倉庫に架空売上の在庫を隠しているのがばれたら困るので、残高確認はさっと流したいと考えている。
それとも決算月の売上が月末日に全部計上されているようないびつさで、期末に押し込み売上をやったことが社内的に問題になるのか、売上計上してから検収までの時間がかかりすぎるとまずいのかな。

いずれにしても、相手がそこまで怒るのには何か理由があるはずで、それが理不尽か否かにかかわらず、話を聞いた上で、問題ないということを説明するしかないという気がします。

販売側は出荷基準で売上を計上し、購入側は検収基準で仕入れを計上する。これは、きわめて一般的なパターンだと思います。この場合、互いの債権債務残高が日々常に一致している方がおかしい、タイムラグが生じるのは当然です。
互いに正式な受発注の記録があればなんら問題にならない。販売側も会計士に対して十分説明できるし、会計士も承知していること。
逆に、御社が自社の会計処理を曲げて、違算ゼロで回答したら、御社が虚偽の書類を作成したことになってしまうと思います。
上司から筋道立てて説明していただけば、普通は済むことだと思います。

以下、妄想。
相手側の担当者が初心者で、残高が合わないと自分の責任を問われると勘違いしている。ただの無知。
あるいは、過去に架空の売上を計上して、会計士にマークされているので神経質になっている、または、今もどこかの倉庫に架空売上の在庫を隠しているのがばれたら困るので、残高確認はさっと流したいと考えている。
それとも決算月の売上が月末日に全部計上されているようないびつさで、期末に押し込み売上をやったことが社内的に問題になるのか、売上計上してから検収までの時間がかかりすぎるとまずいのかな。

いずれにしても、相手がそこまで怒るのには何か理由があるはずで、それが理不尽か否かにかかわらず、話を聞いた上で、問題ないということを説明するしかないという気がします。

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8. Re: 売掛債権残高確認書

2008/09/03 02:10

kowloon

常連さん

編集

妄想ですが、卸会社が気にしてるのはトラック在庫では?
向こうとしては発送時点で売り上げ計上してるので、つじつま合わせに協力せんかい!ということかも。こういう話は無くはないと思います。

ひょっとしてひょっとすると政治的判断が必要かもよ。

妄想ですが、卸会社が気にしてるのはトラック在庫では?
向こうとしては発送時点で売り上げ計上してるので、つじつま合わせに協力せんかい!ということかも。こういう話は無くはないと思います。

ひょっとしてひょっとすると政治的判断が必要かもよ。

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9. Re: 売掛債権残高確認書

2008/09/02 17:58

karz

すごい常連さん

編集

検収基準を採用していて、検収前に仕入にすると単純に過大仕入になるので止めときましょう。

タイムラグによって売掛金(買掛金)残高が一致しないのは普通にある話なので、そこを説明して納得してもらうしかないです。

発注基準は聞いたことありませんね。

検収基準を採用していて、検収前に仕入にすると単純に過大仕入になるので止めときましょう。

タイムラグによって売掛金買掛金)残高が一致しないのは普通にある話なので、そこを説明して納得してもらうしかないです。

発注基準は聞いたことありませんね。

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10. Re: 売掛債権残高確認書

2008/09/02 17:40

編集

こんにちは。
おやおや散々な目に遭いましたね。

>「未払は発注した段階で立てるのは経理の常識」

原則、未払(買掛金)は仕入れた時点で計上することになりますから、経理の常識とは言えないようです。

これは「企業会計原則」の損益計算書原則一のAに、
「すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割当てられるように処理しなければならない。」
とあるように、発生した事実に基づき、この発生は発注行為ではなく、納品行為がふさわしいと考えられているためです。

電話では強気に出る人もいますが、あまり気にしないようにしたいですね。
もう忘れましょう☆

こんにちは。
おやおや散々な目に遭いましたね。

>「未払は発注した段階で立てるのは経理の常識」

原則、未払(買掛金)は仕入れた時点で計上することになりますから、経理の常識とは言えないようです。

これは「企業会計原則」の損益計算書原則一のAに、
「すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割当てられるように処理しなければならない。」
とあるように、発生した事実に基づき、この発生は発注行為ではなく、納品行為がふさわしいと考えられているためです。

電話では強気に出る人もいますが、あまり気にしないようにしたいですね。
もう忘れましょう☆

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