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株主総会をTV会議室でやることになりました。

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株主総会をTV会議室でやることになりました。

2008/06/18 09:13

yuxo

常連さん

回答数:2

編集

ある会社の社外監査役をしていますが、株主総会をTV会議室で行うことになりました。
上記について、定款等の変更が必要なのでしょうか。
分かる方、教えてください。

ある会社の社外監査役をしていますが、株主総会をTV会議室で行うことになりました。
上記について、定款等の変更が必要なのでしょうか。
分かる方、教えてください。

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1. Re: 株主総会をTV会議室でやることになりました。

2008/06/18 17:31

yuxo

常連さん

編集

>sika-sika様
迅速なご回答ありがとうございました。
早速、定款にあたってみたいと思います。
今後も何卒よろしくお願いいたします。

>sika-sika様
迅速なご回答ありがとうございました。
早速、定款にあたってみたいと思います。
今後も何卒よろしくお願いいたします。

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2. Re: 株主総会をTV会議室でやることになりました。

2008/06/18 13:56

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

あんまり詳しくはないのですが、もしも御社の定款で「株主総会の招集地」を定めているのでしたら、まず最初にその規定を削除する必要があるのではないかと思います。

もし定款で「株主総会の招集地」を定めていないのであれば、そのままでOKでしょう。


新会社法では「株主総会の招集地」の規定は廃止され、原則株主総会の開催地を会社の実状にあわせ、自由に決められるようになりました。

したがってテレビ会議システムで株主総会を開くことも可能ですが、しかし中継の中断事故などがあると決議取消事由(会社法第831条)に該当することもあり得るので注意が必要です。

あんまり詳しくはないのですが、もしも御社の定款で「株主総会の招集地」を定めているのでしたら、まず最初にその規定を削除する必要があるのではないかと思います。

もし定款で「株主総会の招集地」を定めていないのであれば、そのままでOKでしょう。


新会社法では「株主総会の招集地」の規定は廃止され、原則株主総会の開催地を会社の実状にあわせ、自由に決められるようになりました。

したがってテレビ会議システムで株主総会を開くことも可能ですが、しかし中継の中断事故などがあると決議取消事由(会社法第831条)に該当することもあり得るので注意が必要です。

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