いつもお世話になっています。
過年度に支払った傷害保険の掛金の適用が間違っていたということで、保険会社より保険料の返還をするとの知らせが来ました。
返還されるのは、返還保険料とそれに対する遅延損害金の合計です。
この場合、どちらも雑収入としてよいですか?
また、消費税区分は返還保険料は非課税、
遅延損害金は不課税でよろしいでしょうか?
宜しくお願いします。
いつもお世話になっています。
過年度に支払った傷害保険の掛金の適用が間違っていたということで、保険会社より保険料の返還をするとの知らせが来ました。
返還されるのは、返還保険料とそれに対する遅延損害金の合計です。
この場合、どちらも雑収入としてよいですか?
また、消費税区分は返還保険料は非課税、
遅延損害金は不課税でよろしいでしょうか?
宜しくお願いします。