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前期過大減価償却費

質問 回答受付中

前期過大減価償却費

2008/05/20 14:59

boozu

おはつ

回答数:5

編集

今年から決算を見ることになりまして減価償却明細を見ていたら
建物を定率法で償却しているのを見つけました.
対策としては期首までの正しい累計額を前期損益修正益として
減価償却累計額を修正する.そこまではわかります.別表の書き方をどなたか教えてください.それと期首を修正した資産は今までどおり正しい償却方法で計算した減価償却費を計上していいのでしょうか? 来年度以降はどうなるのでしょうか?
いろいろ書きましたがお助けください.

今年から決算を見ることになりまして減価償却明細を見ていたら
建物を定率法で償却しているのを見つけました.
対策としては期首までの正しい累計額を前期損益修正益として
減価償却累計額を修正する.そこまではわかります.別表の書き方をどなたか教えてください.それと期首を修正した資産は今までどおり正しい償却方法で計算した減価償却費を計上していいのでしょうか? 来年度以降はどうなるのでしょうか?
いろいろ書きましたがお助けください.

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| 1 |

1. Re: 前期過大減価償却費

2008/05/21 16:47

boozu

おはつ

編集

sika-sikaさん
kamehenさん
適切な回答ありがとうございました.
上司と相談の上判断いたします.

sika-sikaさん
kamehenさん
適切な回答ありがとうございました.
上司と相談の上判断いたします.

返信

2. Re: 前期過大減価償却費

2008/05/21 08:41

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

それでは、税務調査のことについてだけ考えてみましょう。

<ずばり、税務調査で問題となるか否か?>
実際のところは現実に遭遇してみないとわかりませんが、ケースとしては、

(1)税務調査で指摘され、修正申告を出すよう要求される。(やらなければ税務署側から増額更正の処分をされる。)

(2)口頭で注意されるだけで、修正申告までは要求されない。

という2つのケースが考えられます。


税務署の調査というのは、基本的には本税(法人税のこと。)を追徴するために行われるものです。
加算税や延滞税をとりにくるものではありません。
(調査官の実績にはなりませんからね。
まあ、重加算税でもつけば話は別ですが。)

したがって、過去3年or5年くらいまで遡って計算した場合、トータルで支払うべき法人税が増加する場合には、法人税の支払いもれがあったわけですから、これは指摘される危険性があります。

たとえば、過去においては黒字が多かったが、過大償却したため利益が過少となり法人税も過少となったが、当期は利益が少ない(あるいは赤字)であるため、過去の償却不足額を一気に収益計上しても、当期は法人税がでなかった、というケースでは、毎期適正に減価償却していた場合よりも、トータルで支払うべき法人税が少ないわけですから、これは調査官に指摘される危険性が高いですね。


反対にトータルで支払うべき法人税が減少してしまう、つまり適正に減価償却をしていた場合には、実際に会社が支払うべき法人税はもっと安かったというケースも考えられます。
(ようするに納税者が損をしているケースです。)

これは、先ほどとは逆の場合で、過去の黒字が少額であり、中小法人の法人税の軽減税率(22%の法人税率)の範囲(つまり利益が800万円)未満であったが、当期は利益が多いため、雑収入(前期損益修正益)部分の利益については30%の法人税率が適用されてしまう場合には、明らかに納税者が損をしています。

こういう場合には、過去の事業年度について修正申告すると法人税が減少してしまい、還付請求(更正の請求)となるかもしれませんので、調査官は絶対修正申告を求めたりはしません。



大勢の人がみる場所でこういうことを書くと、なかには勘違いする人もいるかもしれませんので、一応念のために補足して書いておくと、いずれも意図して過大償却をやっていたわけではないということが前提です。

意図的に法人税を安くするため、あるいは課税の繰り延べをするために過大償却を行い、しばらくしてから前期損益修正益を計上する、というような行為は当然認められませんので、そのような悪質な場合には税額の多少にかかわらず厳しい調査のメスが入るであろう事を申し添えておきます。


<結論>
もしもご心配なようでしたら、当期を含めて前期以前3年くらい遡って過大償却しなかった場合(定額法で計算した場合)における納付すべき法人税を計算してみることをお勧めします。
(当期分については見込みで計算することになります。)

その結果、当期を含めてトータルで支払うべきだった法人税が、実際納付額よりもあまりに多いようであれば、税務調査があった場合には、これは指摘される危険性があります。

その場合には、kamehenさんがお書きになられているように、加算税や延滞税がつきますから、早めに修正申告を検討されたほうがよいでしょう。
(その場合であっても、会計上の修正仕訳は前述のとおり当期首に行います。)

しかし、当期を含めてトータルで支払う税金べきだった法人税が、実際納付額とさほど変わらないようであれば、まあ、ほっといて大丈夫でしょう。

私の乏しいわずかな経験ではありますが、過去に償却を過大にしていたとしても、その後適正に修正して収益(雑収入など)を計上していれば、よほど巨額・悪質な場合は別ですが、まず問題になることはなかったです。
(もちろん口頭で注意くらいはされますが。)

納税者側で自主的に修正仕訳がすんでいる場合には、過去に不足していた税金をその後当期にまとめて納めているわけですから、そのあとで調査に入った場合、「修正申告しろ。」とまではまず言いません。
(調査官は課税が漏れている所得を探し出して追加課税するために調査しているわけですから。)


検討した結果、もしもやっぱり修正申告したいということであれば、また修正申告のしかたを質問してください。
お役に立てれば幸いです。
それから、足りないところを補足説明する機会を作ってくださいましたkamehenさんに感謝します。

それでは、税務調査のことについてだけ考えてみましょう。

<ずばり、税務調査で問題となるか否か?>
実際のところは現実に遭遇してみないとわかりませんが、ケースとしては、

(1)税務調査で指摘され、修正申告を出すよう要求される。(やらなければ税務署側から増額更正の処分をされる。)

(2)口頭で注意されるだけで、修正申告までは要求されない。

という2つのケースが考えられます。


税務署の調査というのは、基本的には本税(法人税のこと。)を追徴するために行われるものです。
加算税や延滞税をとりにくるものではありません。
(調査官の実績にはなりませんからね。
まあ、重加算税でもつけば話は別ですが。)

したがって、過去3年or5年くらいまで遡って計算した場合、トータルで支払うべき法人税が増加する場合には、法人税の支払いもれがあったわけですから、これは指摘される危険性があります。

たとえば、過去においては黒字が多かったが、過大償却したため利益が過少となり法人税も過少となったが、当期は利益が少ない(あるいは赤字)であるため、過去の償却不足額を一気に収益計上しても、当期は法人税がでなかった、というケースでは、毎期適正に減価償却していた場合よりも、トータルで支払うべき法人税が少ないわけですから、これは調査官に指摘される危険性が高いですね。


反対にトータルで支払うべき法人税が減少してしまう、つまり適正に減価償却をしていた場合には、実際に会社が支払うべき法人税はもっと安かったというケースも考えられます。
(ようするに納税者が損をしているケースです。)

これは、先ほどとは逆の場合で、過去の黒字が少額であり、中小法人の法人税の軽減税率(22%の法人税率)の範囲(つまり利益が800万円)未満であったが、当期は利益が多いため、雑収入(前期損益修正益)部分の利益については30%の法人税率が適用されてしまう場合には、明らかに納税者が損をしています。

こういう場合には、過去の事業年度について修正申告すると法人税が減少してしまい、還付請求(更正の請求)となるかもしれませんので、調査官は絶対修正申告を求めたりはしません。



大勢の人がみる場所でこういうことを書くと、なかには勘違いする人もいるかもしれませんので、一応念のために補足して書いておくと、いずれも意図して過大償却をやっていたわけではないということが前提です。

意図的に法人税を安くするため、あるいは課税の繰り延べをするために過大償却を行い、しばらくしてから前期損益修正益を計上する、というような行為は当然認められませんので、そのような悪質な場合には税額の多少にかかわらず厳しい調査のメスが入るであろう事を申し添えておきます。


<結論>
もしもご心配なようでしたら、当期を含めて前期以前3年くらい遡って過大償却しなかった場合(定額法で計算した場合)における納付すべき法人税を計算してみることをお勧めします。
(当期分については見込みで計算することになります。)

その結果、当期を含めてトータルで支払うべきだった法人税が、実際納付額よりもあまりに多いようであれば、税務調査があった場合には、これは指摘される危険性があります。

その場合には、kamehenさんがお書きになられているように、加算税や延滞税がつきますから、早めに修正申告を検討されたほうがよいでしょう。
(その場合であっても、会計上の修正仕訳は前述のとおり当期首に行います。)

しかし、当期を含めてトータルで支払う税金べきだった法人税が、実際納付額とさほど変わらないようであれば、まあ、ほっといて大丈夫でしょう。

私の乏しいわずかな経験ではありますが、過去に償却を過大にしていたとしても、その後適正に修正して収益(雑収入など)を計上していれば、よほど巨額・悪質な場合は別ですが、まず問題になることはなかったです。
(もちろん口頭で注意くらいはされますが。)

納税者側で自主的に修正仕訳がすんでいる場合には、過去に不足していた税金をその後当期にまとめて納めているわけですから、そのあとで調査に入った場合、「修正申告しろ。」とまではまず言いません。
(調査官は課税が漏れている所得を探し出して追加課税するために調査しているわけですから。)


検討した結果、もしもやっぱり修正申告したいということであれば、また修正申告のしかたを質問してください。
お役に立てれば幸いです。
それから、足りないところを補足説明する機会を作ってくださいましたkamehenさんに感謝します。

返信

3. Re: 前期過大減価償却費

2008/05/21 02:53

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

正確な所を書いてみますと、損金経理した減価償却費そのものは、遡っては訂正できませんので、過大に償却していた分については、正しくは、修正申告書を提出すべき事となります。
その後に、雑収入等で受け入れるべきものとはなります。

確かに、修正申告しなくても、当期に雑収入に受け入れてしまえば、複数事業年度をならせば同じかも知れませんが、金額やケースによっては、税務調査等で指摘される可能性はかなりあるものと思います。

その理由を、数点、書いてみます。

1.附帯税等の問題
まず、遡って否認されれば、過少申告加算税(10パーセント)や延滞税を取られます。
もちろん、還付となる部分は還付加算金がもらえる場合もあるとは思いますが、それは払う方で言えば、延滞税に相当する部分であって、過少申告加算税に相当する部分が戻る事はありません。
(しかも、延滞税だとしても、過年度の分の方が日数が多くなるので、額も当然払う方が大きくなります。)
もしも、税務署側から指摘される前に自主的に修正申告されれば、過少申告加算税は課されません。

税務署側の立場から言えば、自主的に修正申告していなかった場合(当期で雑収入処理の場合)に、税務調査の際に、目の前に過少申告加算税がとれるものを、そのまま見過ごす事はないのでは、という気がします。
(金額にもよるとは思いますが)

2.税率の問題
 もしも、過大に償却していた事業年度について、ある程度以上の所得があった場合には、過大分を所得に加える事により、税率等も今期と違ってくる可能性はあるものと思います。

3.繰越欠損金の問題
 過大に償却していた事業年度で、もしも繰越欠損金が7年経過して切り捨てになっていたものがある場合には、過大償却分は繰越控除できなかった(当期分では)ことになりますので、当然、所得も違ってくる事となります。


以上のような感じで、私としては、税務署から指摘される可能性はあるものと思いますし、加算税の関係もありますので、自主的に修正申告すべきものと思いますが、もしも、修正申告せずに、雑収入等で処理される場合には、上記のような事を覚悟の上(加算税が課されるリスク等)で、処理されるべきものとは思います。

横から失礼します。

正確な所を書いてみますと、損金経理した減価償却費そのものは、遡っては訂正できませんので、過大に償却していた分については、正しくは、修正申告書を提出すべき事となります。
その後に、雑収入等で受け入れるべきものとはなります。

確かに、修正申告しなくても、当期に雑収入に受け入れてしまえば、複数事業年度をならせば同じかも知れませんが、金額やケースによっては、税務調査等で指摘される可能性はかなりあるものと思います。

その理由を、数点、書いてみます。

1.附帯税等の問題
まず、遡って否認されれば、過少申告加算税(10パーセント)や延滞税を取られます。
もちろん、還付となる部分は還付加算金がもらえる場合もあるとは思いますが、それは払う方で言えば、延滞税に相当する部分であって、過少申告加算税に相当する部分が戻る事はありません。
(しかも、延滞税だとしても、過年度の分の方が日数が多くなるので、額も当然払う方が大きくなります。)
もしも、税務署側から指摘される前に自主的に修正申告されれば、過少申告加算税は課されません。

税務署側の立場から言えば、自主的に修正申告していなかった場合(当期で雑収入処理の場合)に、税務調査の際に、目の前に過少申告加算税がとれるものを、そのまま見過ごす事はないのでは、という気がします。
(金額にもよるとは思いますが)

2.税率の問題
 もしも、過大に償却していた事業年度について、ある程度以上の所得があった場合には、過大分を所得に加える事により、税率等も今期と違ってくる可能性はあるものと思います。

3.繰越欠損金の問題
 過大に償却していた事業年度で、もしも繰越欠損金が7年経過して切り捨てになっていたものがある場合には、過大償却分は繰越控除できなかった(当期分では)ことになりますので、当然、所得も違ってくる事となります。


以上のような感じで、私としては、税務署から指摘される可能性はあるものと思いますし、加算税の関係もありますので、自主的に修正申告すべきものと思いますが、もしも、修正申告せずに、雑収入等で処理される場合には、上記のような事を覚悟の上(加算税が課されるリスク等)で、処理されるべきものとは思います。

返信

4. Re: 前期過大減価償却費

2008/05/20 18:05

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

平成10年4月1日以後に取得した建物について、法人税法上認められる減価償却方法は、ご存知のとおり定額法のみです。

平成10年4月1日以後に取得した建物について定率法で減価償却しているのであれば、それは非常にマズイですね。
気がついた時にさっさと修正しておくのがよいでしょう。


間接法(減価償却累計額を使う方法)で経理しているものとした場合、修正手順は次のようになります。


1.その建物の取得事業年度から前期までの正しい減価償却費の合計を求めます。


2.その正しい減価償却費の合計額は、すなわち期首における正しい減価償却累計額でもあります。
しかし、期首現在の帳簿上の減価償却累計額は、本来あるべき正しい金額より大きいはずです。
(誤って定率法でたくさん償却していたわけですからね。)

そこで、いくら過大償却であるのか、その過大となっている金額を求めます。


3.過大償却累計額について、期首の日付で次の修正仕訳をします。

 減価償却累計額 / 雑収入

これで、本来あるべき正しい期首の減価償却累計額になりましたね。
ということは、期首簿価も本来あるべき正しい金額になったわけです。
(会計上も税法上も適正な簿価で一致しているわけです。)

これ以後は、正しく毎決算時に定額法で減価償却していきます。



このように会計上修正しておけば、法人税法上は特になにも調整はありません。

会計上の簿価と税法上の簿価が一致しているわけですから、別表で申告調整することは何もないのです。

過去の過大償却についても、その過大償却費を取り消すために当期に収益(雑収入)を計上し、当期の利益が増えた分、当期に多くの課税を受けるわけですから、それでもう税法上も終りです。


なお、雑収入と仕訳した場合、摘要欄には、過年度の過大償却費の取消益である旨を書いておきましょう。

また、あまりにも金額が大きい場合には、雑収入(営業外利益)ではなく、「過年度損益修正益」といったような科目で特別利益に計上するという方法もあります。

最初にboozuさんがお書きになられているように、会計理論的には「過年度損益修正益」(特別利益)とするのが本当は正しい処理です。
ただし、過去の経理の償却ミスを特別利益とするのは目立つし非常にみっともない決算書になるので、あなたの上司や社長は嫌がるかもしれません。(笑)

ご参考までに。

平成10年4月1日以後に取得した建物について、法人税法上認められる減価償却方法は、ご存知のとおり定額法のみです。

平成10年4月1日以後に取得した建物について定率法で減価償却しているのであれば、それは非常にマズイですね。
気がついた時にさっさと修正しておくのがよいでしょう。


間接法(減価償却累計額を使う方法)で経理しているものとした場合、修正手順は次のようになります。


1.その建物の取得事業年度から前期までの正しい減価償却費の合計を求めます。


2.その正しい減価償却費の合計額は、すなわち期首における正しい減価償却累計額でもあります。
しかし、期首現在の帳簿上の減価償却累計額は、本来あるべき正しい金額より大きいはずです。
(誤って定率法でたくさん償却していたわけですからね。)

そこで、いくら過大償却であるのか、その過大となっている金額を求めます。


3.過大償却累計額について、期首の日付で次の修正仕訳をします。

 減価償却累計額 / 雑収入

これで、本来あるべき正しい期首の減価償却累計額になりましたね。
ということは、期首簿価も本来あるべき正しい金額になったわけです。
(会計上も税法上も適正な簿価で一致しているわけです。)

これ以後は、正しく毎決算時に定額法で減価償却していきます。



このように会計上修正しておけば、法人税法上は特になにも調整はありません。

会計上の簿価と税法上の簿価が一致しているわけですから、別表で申告調整することは何もないのです。

過去の過大償却についても、その過大償却費を取り消すために当期に収益(雑収入)を計上し、当期の利益が増えた分、当期に多くの課税を受けるわけですから、それでもう税法上も終りです。


なお、雑収入仕訳した場合、摘要欄には、過年度の過大償却費の取消益である旨を書いておきましょう。

また、あまりにも金額が大きい場合には、雑収入(営業外利益)ではなく、「過年度損益修正益」といったような科目で特別利益に計上するという方法もあります。

最初にboozuさんがお書きになられているように、会計理論的には「過年度損益修正益」(特別利益)とするのが本当は正しい処理です。
ただし、過去の経理の償却ミスを特別利益とするのは目立つし非常にみっともない決算書になるので、あなたの上司や社長は嫌がるかもしれません。(笑)

ご参考までに。

返信

5. Re: 前期過大減価償却費

2008/05/20 17:31

編集

こんにちは。

大前提としての確認なのですが、建物は平成10年以降に取得・使用した物ですよね?

税金は詳しくないので沈んでいきます。
力になれず、すみません。

こんにちは。

大前提としての確認なのですが、建物は平成10年以降に取得・使用した物ですよね?

税金は詳しくないので沈んでいきます。
力になれず、すみません。

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