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労働保険料を毎月発生主義で計上したいのですが

質問 回答受付中

労働保険料を毎月発生主義で計上したいのですが

2008/05/16 16:26

sirotan

積極参加

回答数:4

編集

こんにちは。いつもこのサイトを参考にさせていただいております。
労働保険料の会社負担分を毎月発生主義で計上したいと考えております。
前提として、弊社は9月決算で、末日締め翌月10日に給与を支給しているため、毎月末日にその月の給与を未払い計上し翌月10日に未払いを取り崩して支払うという処理を行っています。
これにあわせるため、労働保険料の会社負担部分も、例えば5月分(6月10日支給)の給与に係る労働保険料は5月末に
(法定福利費)×××(未払費用)×××
というように計上して、各月の発生分を把握していきたいのですが、このようにした場合における概算保険料納付時、確定保険料納付時、決算時の処理がよくわからなくなってしまいました。


どなたかにアドバイスをいただければと思いますので、よろしくお願い致します。

こんにちは。いつもこのサイトを参考にさせていただいております。
労働保険料の会社負担分を毎月発生主義で計上したいと考えております。
前提として、弊社は9月決算で、末日締め翌月10日に給与を支給しているため、毎月末日にその月の給与を未払い計上し翌月10日に未払いを取り崩して支払うという処理を行っています。
これにあわせるため、労働保険料の会社負担部分も、例えば5月分(6月10日支給)の給与に係る労働保険料は5月末に
法定福利費)×××(未払費用)×××
というように計上して、各月の発生分を把握していきたいのですが、このようにした場合における概算保険料納付時、確定保険料納付時、決算時の処理がよくわからなくなってしまいました。


どなたかにアドバイスをいただければと思いますので、よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答一覧
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1. Re: 労働保険料を毎月発生主義で計上したいのですが

2008/05/28 18:23

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

社員が激増して、毎月現実に支払った報酬に
基づいて算出した法定福利費の期末累計額が
概算納付分を既に上回っていた、
という場合に超過分を損金にできない、
というくらいですかね。
4月に一旦精算した後、事業年度末である9月までの
累計額が概算分を上回るという事態は
確かに現実にはほとんど起こらないと思います。

なお、前回のレスでは省略しましたが
当然ながら立替処理した被用者負担分の側も
過不足が生じることが予想され、
年度更新・前年度確定及び今年度概算保険料納付の際には
こちらの方も精算が必要になります。
多分既にお考えに入れられているとは思いますが、
念のため・・・

社員が激増して、毎月現実に支払った報酬に
基づいて算出した法定福利費の期末累計額が
概算納付分を既に上回っていた、
という場合に超過分を損金にできない、
というくらいですかね。
4月に一旦精算した後、事業年度末である9月までの
累計額が概算分を上回るという事態は
確かに現実にはほとんど起こらないと思います。

なお、前回のレスでは省略しましたが
当然ながら立替処理した被用者負担分の側も
過不足が生じることが予想され、
年度更新・前年度確定及び今年度概算保険料納付の際には
こちらの方も精算が必要になります。
多分既にお考えに入れられているとは思いますが、
念のため・・・

返信

2. Re: 労働保険料を毎月発生主義で計上したいのですが

2008/05/28 17:47

takapon

すごい常連さん

編集

基本通達ではたしか原則申告・納付事業年度だけど、但し書きかなんかで事業年度終了の日以前に保険年度が終わってれば申告納付前でも未払金計上することもできるって書いてあったと思いますから会計処理=税務処理でもいけるんじゃないかな。

会計と税務で処理違うのってめんどくさいですし。


基本通達ではたしか原則申告・納付事業年度だけど、但し書きかなんかで事業年度終了の日以前に保険年度が終わってれば申告納付前でも未払金計上することもできるって書いてあったと思いますから会計処理=税務処理でもいけるんじゃないかな。

会計と税務で処理違うのってめんどくさいですし。


返信

3. Re: 労働保険料を毎月発生主義で計上したいのですが

2008/05/28 17:12

sirotan

積極参加

編集

アドバイスありがとうございました。税務上の計算と一致しないのは把握していたので、教えていただいた方法で運営してみたいと思います。ありがとうございました。

アドバイスありがとうございました。税務上の計算と一致しないのは把握していたので、教えていただいた方法で運営してみたいと思います。ありがとうございました。

返信

4. Re: 労働保険料を毎月発生主義で計上したいのですが

2008/05/16 16:49

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

労働保険料は前払概算納付ですから、
概算保険料納付時に

仮払金 / 現預金 
立替金

として(仮払金は概算による事業主負担分、
立替金は同じく被用者負担分)、
毎月発生した労働保険料を

法定福利費 / 仮払金

で計上していくことになるでしょうかね。
月次累計の法定福利費が概算分を超えたら
(即ち、計上した仮払金がゼロになったら)

法定福利費 / 未払金

になる。

保険年度末には月次累計額=確定保険料の
事業主負担分になるはずですから、
前年度の概算未満なら仮払金が残っていて、
その分は翌年の概算にあてればいいし、

仮払金(次年度概算事業主負担) / 現預金
立替金(次年度概算被用者負担) / 仮払金(当年度の残り)

前年度の概算を超えるなら
未払が立っているはずなので

仮払金(次年度概算事業主負担) / 現預金
立替金(次年度概算被用者負担) 
未払金(当年度確定の不足分)

になるでしょう。
決算時は単に仮払金なり未払金なりに
残高があるだけのことで、
特に行うべき操作は何も思いつきません。

以上は全て管理会計向けの一案で、
税務申告は別ルールですからこれで通るとは
限りません。
また、延納も考慮していません。

労働保険料は前払概算納付ですから、
概算保険料納付時に

仮払金 / 現預金 
立替金

として(仮払金は概算による事業主負担分、
立替金は同じく被用者負担分)、
毎月発生した労働保険料を

法定福利費 / 仮払金

で計上していくことになるでしょうかね。
月次累計の法定福利費が概算分を超えたら
(即ち、計上した仮払金がゼロになったら)

法定福利費 / 未払金

になる。

保険年度末には月次累計額=確定保険料の
事業主負担分になるはずですから、
前年度の概算未満なら仮払金が残っていて、
その分は翌年の概算にあてればいいし、

仮払金(次年度概算事業主負担) / 現預金
立替金(次年度概算被用者負担) / 仮払金(当年度の残り)

前年度の概算を超えるなら
未払が立っているはずなので

仮払金(次年度概算事業主負担) / 現預金
立替金(次年度概算被用者負担) 
未払金(当年度確定の不足分)

になるでしょう。
決算時は単に仮払金なり未払金なりに
残高があるだけのことで、
特に行うべき操作は何も思いつきません。

以上は全て管理会計向けの一案で、
税務申告は別ルールですからこれで通るとは
限りません。
また、延納も考慮していません。

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