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低価法の時価

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低価法の時価

2008/04/28 16:22

sungin

おはつ

回答数:3

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低価法の再調達原価について私も疑問があります。
文字通り再度調達した場合の価額(最終仕入原価法含む)との事ですが、現在「最終仕入原価法」を採用しています。例えば、商品1、商品2・・・・と棚卸在庫が1000アイテムあったとします。
期末時点の1000アイテム分の仕入単価を仕入先他より取り寄せて1品づつ仕入時の単価と比較するって事でしょうか?
(基本的にデッドヅトック的なものが無い限り、大差なしだと思います。)
それとも1000アイテム全体を一つの「商品」と位置づけて、何か定率みたいなものを乗じて棚卸高を算出するのでしょううか?
それと、今現在が最終仕入原価法を採用していたら、何ら変更は必要ないという事でしょうか?
よろしくお願いします。

低価法の再調達原価について私も疑問があります。
文字通り再度調達した場合の価額(最終仕入原価法含む)との事ですが、現在「最終仕入原価法」を採用しています。例えば、商品1、商品2・・・・と棚卸在庫が1000アイテムあったとします。
期末時点の1000アイテム分の仕入単価を仕入先他より取り寄せて1品づつ仕入時の単価と比較するって事でしょうか?
(基本的にデッドヅトック的なものが無い限り、大差なしだと思います。)
それとも1000アイテム全体を一つの「商品」と位置づけて、何か定率みたいなものを乗じて棚卸高を算出するのでしょううか?
それと、今現在が最終仕入原価法を採用していたら、何ら変更は必要ないという事でしょうか?
よろしくお願いします。

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1. Re: 低価法の時価

2008/04/30 19:01

karz

すごい常連さん

編集

確実な答えではないのですがご了承ください。

製造等に使う材料であれば定期的に購入すると思います。と言うことは最終仕入原価と期末時価はほとんど同じことになるはずです。

3月決算法人であれば最終仕入が3/29、期末が3/31
よほどのことが無い限り、時価との変動ありませんから最終仕入原価を時価と考え、原価との差額が無いため何もしなくても良いことになります。

大変楽です。

しかし、会計上は最終仕入原価法は認められていないはずです。
そのため何らかの方法(先入先出など)で算出した原価と最終仕入原価を比べて低い方を採用してくださいと言うことだと思います。

おそらく中小企業では、会計の事はお構いなしに最終仕入原価法による原価法で処理すると思います。それ以外の処理は調整や届け出が必要となるからです。

また低価法一本化とありますが、何でもかんでも下げる訳ではありません。収益性が下がった場合に切り下げをします。

時価が回復する見込みがある場合、売価が決まっている場合は収益性が低下しませんので、その期末時点で下がっていたとしても下げません。

収益性の低下があるから今持っている資産の価値を正確に把握しておくと言うことです。(簿価の切り下げ)
その為安く買った→即収益性の低下とは考えません。

抽象的な答えなので参考にならないかも・・・

確実な答えではないのですがご了承ください。

製造等に使う材料であれば定期的に購入すると思います。と言うことは最終仕入原価と期末時価はほとんど同じことになるはずです。

3月決算法人であれば最終仕入が3/29、期末が3/31
よほどのことが無い限り、時価との変動ありませんから最終仕入原価を時価と考え、原価との差額が無いため何もしなくても良いことになります。

大変楽です。

しかし、会計上は最終仕入原価法は認められていないはずです。
そのため何らかの方法(先入先出など)で算出した原価と最終仕入原価を比べて低い方を採用してくださいと言うことだと思います。

おそらく中小企業では、会計の事はお構いなしに最終仕入原価法による原価法で処理すると思います。それ以外の処理は調整や届け出が必要となるからです。

また低価法一本化とありますが、何でもかんでも下げる訳ではありません。収益性が下がった場合に切り下げをします。

時価が回復する見込みがある場合、売価が決まっている場合は収益性が低下しませんので、その期末時点で下がっていたとしても下げません。

収益性の低下があるから今持っている資産の価値を正確に把握しておくと言うことです。(簿価の切り下げ)
その為安く買った→即収益性の低下とは考えません。

抽象的な答えなので参考にならないかも・・・

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2. Re: 低価法の時価

2008/04/30 10:24

sungin

おはつ

編集

karzさま
ご回答ありがとうございます。最終仕入原価法の考え方は分かるのですが、今回の私の疑問は、会計基準がH19.4.1以降開始事業年度より、低価法一本化へ移行されるに伴い、期末時点のアイテム毎の再調達価額をどうやって調べ、どうやって最終的に棚卸高へ反映させるのか具体的な手法が疑問となっています。
低価法の再調達価額という意味合いの中に”「最終仕入原価」も含む”という一文を目にした事がありますが、その解釈でいくと現在の手法のままでもOKかと思われますし、コンピュータ上のシステムの見直しも不用かと思われます。
あくまで全商品の期末時点の価格となると、在庫1アイテム単位の仕入価格を調べ直さなければなりませんし、コンピュータ上の登録単価を更新する作業も増えます。
他の企業様はどういった対応(手法)をされているのか、教えていただきたいのですが、よろしくお願いします。

karzさま
ご回答ありがとうございます。最終仕入原価法の考え方は分かるのですが、今回の私の疑問は、会計基準がH19.4.1以降開始事業年度より、低価法一本化へ移行されるに伴い、期末時点のアイテム毎の再調達価額をどうやって調べ、どうやって最終的に棚卸高へ反映させるのか具体的な手法が疑問となっています。
低価法の再調達価額という意味合いの中に”「最終仕入原価」も含む”という一文を目にした事がありますが、その解釈でいくと現在の手法のままでもOKかと思われますし、コンピュータ上のシステムの見直しも不用かと思われます。
あくまで全商品の期末時点の価格となると、在庫1アイテム単位の仕入価格を調べ直さなければなりませんし、コンピュータ上の登録単価を更新する作業も増えます。
他の企業様はどういった対応(手法)をされているのか、教えていただきたいのですが、よろしくお願いします。

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3. Re: 低価法の時価

2008/04/28 22:57

karz

すごい常連さん

編集

最終仕入原価法の考え方

A商品について
40円で購入、その次50円で購入
決算期末に60円で購入した。

期末の算定は単価60円で行います。

B商品について
1000円で購入
決算期末に800円で購入した。

期末の算定は単価800円で行います。

Aは60円×3個で180円
Bは800円×2個で1600円


Aを800円で評価したり、Bを60円で評価することはできません。


最終仕入原価法は税務上の法定評価方法であり、会計と税法共に最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法であれば何も変更はありません。

会計でもし低価法を採用する場合は、税務上は届出が必要です。

最終仕入原価法の考え方

A商品について
40円で購入、その次50円で購入
決算期末に60円で購入した。

期末の算定は単価60円で行います。

B商品について
1000円で購入
決算期末に800円で購入した。

期末の算定は単価800円で行います。

Aは60円×3個で180円
Bは800円×2個で1600円


Aを800円で評価したり、Bを60円で評価することはできません。


最終仕入原価法は税務上の法定評価方法であり、会計と税法共に最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法であれば何も変更はありません。

会計でもし低価法を採用する場合は、税務上は届出が必要です。

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