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アルバイト代の上限について

質問 回答受付中

アルバイト代の上限について

2008/04/09 09:34

nachihama

おはつ

回答数:4

編集

3週間ほど、アルバイトを雇うことになりました。
そこで、教えていただきたいのですが。。。

日給13、000円(交通費込)
18日間勤務

アルバイト代は雑給処理で考えておりましたが
この条件で雑給処理は可能でしょうか?
200、000万円以上は雑給処理できるのでしょうか?
また、雑給の上限はいくらなのでしょうか?


3週間ほど、アルバイトを雇うことになりました。
そこで、教えていただきたいのですが。。。

日給13、000円(交通費込)
18日間勤務

アルバイト代は雑給処理で考えておりましたが
この条件で雑給処理は可能でしょうか?
200、000万円以上は雑給処理できるのでしょうか?
また、雑給の上限はいくらなのでしょうか?


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1. Re: 補足です

2008/04/09 13:35

nachihama

おはつ

編集

重ね重ねありがとうございます。
勉強になります。
また、よろしくお願いします!!

重ね重ねありがとうございます。
勉強になります。
また、よろしくお願いします!!

返信

2. 補足です

2008/04/09 10:59

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

一般的には、で括ってしまいましたが、
詳細に考える場合、給与所得に当たるか否かは
契約のあり方が雇用と呼べるか否かと
概ね重なる、と考えてよいと思います。
下の過去ログ等で詳しくご解説いただいて
おりますので、正確なところをお知りになりたい場合は
ご参照されると良いと思います。
http://otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=13508&forum=2#forumpost53266

短期間アルバイトの源泉は、私もいつも迷うのだけれど、
私であれば日給で期間3週間のアルバイトなら
日額表の丙欄で処理しますね。

一般的には、で括ってしまいましたが、
詳細に考える場合、給与所得に当たるか否かは
契約のあり方が雇用と呼べるか否かと
概ね重なる、と考えてよいと思います。
下の過去ログ等で詳しくご解説いただいて
おりますので、正確なところをお知りになりたい場合は
ご参照されると良いと思います。
http://otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=13508&forum=2#forumpost53266

短期間アルバイトの源泉は、私もいつも迷うのだけれど、
私であれば日給で期間3週間のアルバイトなら
日額表の丙欄で処理しますね。

返信

3. Re: アルバイト代の上限について

2008/04/09 10:34

nachihama

おはつ

編集

kaibashiraさん。
ありがとうございます。
金額の決まりがないのですね。
そこで、所得税は引くべきか困っているのですが、
給与所得と、言うことなのでもちろん引くべきなんですよね。
ありがとうございます。
わからないことだらけ。初歩的な質問ばかり致しますが
また、宜しくお願いします。

kaibashiraさん。
ありがとうございます。
金額の決まりがないのですね。
そこで、所得税は引くべきか困っているのですが、
給与所得と、言うことなのでもちろん引くべきなんですよね。
ありがとうございます。
わからないことだらけ。初歩的な質問ばかり致しますが
また、宜しくお願いします。

返信

4. Re: アルバイト代の上限について

2008/04/09 10:22

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

「雑給」というのはアルバイトやパートタイマー等の
臨時の従業員に対して支給する給与や手当について、
常時雇用者に対して支払う「賃金」「給与」等と
特に区別して集計表示したいときに使われる
勘定科目名で、この科目に計上しても
税務上は賃金、給与等と扱いは変わりませんから
「何円以上はこの科目を使ってはいけない」
という税務上の決まりは特にありません。
会計上も、明確な仕切りは無いように思います。

20万円らしき数字を挙げられていることから、
受け取る側から見て申告の要らない雑所得の
額面上のラインのことをイメージされているのかと
いう気がしますが、一般的にアルバイトと
言われるものであれば短期であろうと少額であろうと
給与所得になりますので、申告に当たっては
給与所得という前提で判断することになるでしょう。
(好みの問題ではありますが、受け取る側として
給与所得ではなく雑所得として扱われるような
性質のものであれば、支払う側の勘定科目としては
「雑給」でなく「外注費」「委託費」等とする方が
整合するように思います。)

雑給」というのはアルバイトやパートタイマー等の
臨時の従業員に対して支給する給与や手当について、
常時雇用者に対して支払う「賃金」「給与」等と
特に区別して集計表示したいときに使われる
勘定科目名で、この科目に計上しても
税務上は賃金、給与等と扱いは変わりませんから
「何円以上はこの科目を使ってはいけない」
という税務上の決まりは特にありません。
会計上も、明確な仕切りは無いように思います。

20万円らしき数字を挙げられていることから、
受け取る側から見て申告の要らない雑所得
額面上のラインのことをイメージされているのかと
いう気がしますが、一般的にアルバイトと
言われるものであれば短期であろうと少額であろうと
給与所得になりますので、申告に当たっては
給与所得という前提で判断することになるでしょう。
(好みの問題ではありますが、受け取る側として
給与所得ではなく雑所得として扱われるような
性質のものであれば、支払う側の勘定科目としては
雑給」でなく「外注費」「委託費」等とする方が
整合するように思います。)

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