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印紙の消印は、課税文書の作成者が、
作成者本人、代理人(法人の代表者)、
使用人その他の従業者の印章または署名
をもって行うこととされています。
なので、斜線とか手書きで「印」と記入するのは
ダメ(注)、また領収証の作成者は領収証を
発行交付した側なので、領収証を貰ったteaさんの
印章等で消すのもダメ、ということに、
法令上はなります。(税理士さんなどに聞くと
「実際はどんな形であっても消してあれば
文句は言われないよ」と言われたりもしますが・・・)
印紙を消さないことによるペナルティは
作成者のみにかかってくるので、
受け取ったteaさんとしては特に何もしない、
という選択肢もあるでしょう。
(注)消印をすべき人がするのであれば、
手書きで氏名・商号等を記入するのは
正式な消印として認められます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/03.htm
印紙の消印は、課税文書の作成者が、
作成者本人、代理人(法人の代表者)、
使用人その他の従業者の印章または署名
をもって行うこととされています。
なので、斜線とか手書きで「印」と記入するのは
ダメ(注)、また領収証の作成者は領収証を
発行交付した側なので、領収証を貰ったteaさんの
印章等で消すのもダメ、ということに、
法令上はなります。(税理士さんなどに聞くと
「実際はどんな形であっても消してあれば
文句は言われないよ」と言われたりもしますが・・・)
印紙を消さないことによるペナルティは
作成者のみにかかってくるので、
受け取ったteaさんとしては特に何もしない、
という選択肢もあるでしょう。
(注)消印をすべき人がするのであれば、
手書きで氏名・商号等を記入するのは
正式な消印として認められます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/03.htm
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