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土地の無償提供

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土地の無償提供

2008/03/30 17:37

2047

積極参加

回答数:4

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いろいろ調べたのですが、意味がよく理解できなかったのでおしえてください。社長個人所有の土地に会社の建物があった場合本来であれば会社は社長に対して賃料を支払うと思います。それをしなかった場合には問題はでてくるのでしょうか? 
会社側では賃料を支払わない分所得が多くなり税金も多く支払うが社長の所得税が軽減されてしまうので問題なんでしょうか?   なかなか理解できないものですいません。よろしくお願いします。
 

いろいろ調べたのですが、意味がよく理解できなかったのでおしえてください。社長個人所有の土地に会社の建物があった場合本来であれば会社は社長に対して賃料を支払うと思います。それをしなかった場合には問題はでてくるのでしょうか? 
会社側では賃料を支払わない分所得が多くなり税金も多く支払うが社長の所得税が軽減されてしまうので問題なんでしょうか?   なかなか理解できないものですいません。よろしくお願いします。
 

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1. Re: 土地の無償提供

2008/04/02 19:27

2047

積極参加

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やはり未収入金処理はおかしいですよね。貸付金で処理します。携帯料金などで公私混同されてしまってるんですよね。。
ご丁寧にどうもありがとうございました。今後もよろしくお願いします。

やはり未収入金処理はおかしいですよね。貸付金で処理します。携帯料金などで公私混同されてしまってるんですよね。。
ご丁寧にどうもありがとうございました。今後もよろしくお願いします。

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2. Re: 土地の無償提供

2008/04/02 16:16

yukim729

さらにすごい常連さん

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>中小企業では社長個人使用分の電話料やガソリン代なども一緒になって経費に計上していると思います。

そんなことはないと思います。
個人事業の按分じゃないんですから公私混同はやめた方が安全です。

その辺に問題がないとして、
個人借入がない場合は貸付金処理が望ましいと思います。未収入金は定期的に個別回収するときに限るべきと思いますので。

>中小企業では社長個人使用分の電話料やガソリン代なども一緒になって経費に計上していると思います。

そんなことはないと思います。
個人事業の按分じゃないんですから公私混同はやめた方が安全です。

その辺に問題がないとして、
個人借入がない場合は貸付金処理が望ましいと思います。未収入金は定期的に個別回収するときに限るべきと思いますので。

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3. Re: 土地の無償提供

2008/04/02 01:31

2047

積極参加

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分かりやすい説明本当にありがとうございます。個人は営利目的に限らないんですね。今後の経理に役に立てていきたいと思います。

内容はまったく別なんですが、もうひとつ質問させてください。
中小企業では社長個人使用分の電話料やガソリン代なども一緒になって経費に計上していると思います。決算時に社長からの個人借入がある場合には経費の減で借入返済という形をとっていますが、その個人借入がない場合は 貸付金ー経費(通信費等)又は未収入金ー経費(通信費等)のどちらが正しいのでしょうか?貸付金処理の場合は認定利息も計上します。
どうぞよろしくお願いします。

分かりやすい説明本当にありがとうございます。個人は営利目的に限らないんですね。今後の経理に役に立てていきたいと思います。

内容はまったく別なんですが、もうひとつ質問させてください。
中小企業では社長個人使用分の電話料やガソリン代なども一緒になって経費に計上していると思います。決算時に社長からの個人借入がある場合には経費の減で借入返済という形をとっていますが、その個人借入がない場合は 貸付金ー経費(通信費等)又は未収入金ー経費(通信費等)のどちらが正しいのでしょうか?貸付金処理の場合は認定利息も計上します。
どうぞよろしくお願いします。

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4. Re: 土地の無償提供

2008/04/01 09:50

yukim729

さらにすごい常連さん

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賃料を支払わないことには問題は生じません。
会社についてはお考えの通り賃料を支払わない分所得が多くなり税金も多く支払う事になるので問題にはなりません。
社長については貸付金利息同様、個人の行為は営利目的に限らないとの理屈から、原則として賃料の認定課税はありませんからやはり問題は生じません。
しかし、個人所有の土地に会社の建物を建てた場合は借地権を設定した事になり、適正な権利金を支払わなければ、社長個人にはやはり問題は生じませんが、会社には借地権の贈与を受けたとして受贈益が認定されます。
ただし、会社と社長との間の契約書において、将来会社がその土地を無償で返還することを定め、かつ、「土地の無償返還に関する届出書」を会社と社長の連名で社長の納税地を所轄する税務署長に提出すれば課税されません。

賃料を支払わないことには問題は生じません。
会社についてはお考えの通り賃料を支払わない分所得が多くなり税金も多く支払う事になるので問題にはなりません。
社長については貸付金利息同様、個人の行為は営利目的に限らないとの理屈から、原則として賃料の認定課税はありませんからやはり問題は生じません。
しかし、個人所有の土地に会社の建物を建てた場合は借地権を設定した事になり、適正な権利金を支払わなければ、社長個人にはやはり問題は生じませんが、会社には借地権の贈与を受けたとして受贈益が認定されます。
ただし、会社と社長との間の契約書において、将来会社がその土地を無償で返還することを定め、かつ、「土地の無償返還に関する届出書」を会社と社長の連名で社長の納税地を所轄する税務署長に提出すれば課税されません。

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