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出産手当金

質問 回答受付中

出産手当金

2008/03/28 22:23

ume

ちょい参加

回答数:7

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困ったときにいつもお世話になります。

出産手当金について教えてください。

臨時職員が3月末に退職。
ただし、就業規則上、産前6週は働かせることが出来ない。
と、なっているので3月の途中から休暇に入った。
時給制で、臨時職員の休暇についての賃金はまったく出ていません。
給与規定 ○条 ・・・ という理由には出来ない。
出産日が退職後56日以内。

上記条件で

支給申請書にある事業主が記入する欄に労務につかなかった期間の内の賃金支払い状況に 1)支給しない理由を記入しないといけませんが、
 給与規定 ○条 ・・・ という意外に記載する方法を教えてください。

お願いします。

困ったときにいつもお世話になります。

出産手当金について教えてください。

臨時職員が3月末に退職。
ただし、就業規則上、産前6週は働かせることが出来ない。
と、なっているので3月の途中から休暇に入った。
時給制で、臨時職員の休暇についての賃金はまったく出ていません。
給与規定 ○条 ・・・ という理由には出来ない。
出産日が退職後56日以内。

上記条件で

支給申請書にある事業主が記入する欄に労務につかなかった期間の内の賃金支払い状況に 1)支給しない理由を記入しないといけませんが、
 給与規定 ○条 ・・・ という意外に記載する方法を教えてください。

お願いします。

この質問に回答
回答一覧
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1. Re: 出産手当金

2008/04/07 12:55

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

「産前6週は働かせることが出来ない」と言うのは言葉の綾と言うか、ちょっと不正確な表現を引用しましたが、実際の文言は
1、 産前6週間以内に出産予定の場合、請求により休暇を受けることが出来る。」
となっているようですから問題ないと思います。
この伝で、給与についてもほんとはきちんと分けて定めてある可能性もありますが。

「産前6週は働かせることが出来ない」と言うのは言葉の綾と言うか、ちょっと不正確な表現を引用しましたが、実際の文言は
1、 産前6週間以内に出産予定の場合、請求により休暇を受けることが出来る。」
となっているようですから問題ないと思います。
この伝で、給与についてもほんとはきちんと分けて定めてある可能性もありますが。

返信

2. Re: 出産手当金

2008/04/07 12:21

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

言われてみると、確かにご指摘の通りですね。
というか、「産前6週は働かせることが出来ない」
という規則自体問題はないのか、正直なところ
確信が持てません・・・

(付記)↓のyukim729さんのご指摘を受け
読み返してみたところ、確かに特段問題のない
オーソドックスな規定ぶりになっていました。
失礼しました。

言われてみると、確かにご指摘の通りですね。
というか、「産前6週は働かせることが出来ない」
という規則自体問題はないのか、正直なところ
確信が持てません・・・

(付記)↓のyukim729さんのご指摘を受け
読み返してみたところ、確かに特段問題のない
オーソドックスな規定ぶりになっていました。
失礼しました。

返信

3. Re: 出産手当金

2008/04/07 11:39

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

出産手当金云々の前に、
この臨時職員が3月の途中から休暇に入ったのは、就業規則上、産前6週は働かせることが出来ないからですよね。
そうすると、就業規則はこの臨時職員にも適用されているわけです。
一方、[時給制である臨時社員は、実働でないため無給になる]ことは就業規則に書いていないと言う事は、休暇中の給与の取り扱いについて、月給である社員と時給制である臨時社員に差別を設けていない可能性があります。
産後休暇まで有給になると定めた規定に、月給である社員に限定する旨の定めがなければ、その規定は時給制である臨時社員にも適用されるので、現状は違法な賃金不払いと言う事になります。

出産手当金云々の前に、
この臨時職員が3月の途中から休暇に入ったのは、就業規則上、産前6週は働かせることが出来ないからですよね。
そうすると、就業規則はこの臨時職員にも適用されているわけです。
一方、[時給制である臨時社員は、実働でないため無給になる]ことは就業規則に書いていないと言う事は、休暇中の給与の取り扱いについて、月給である社員と時給制である臨時社員に差別を設けていない可能性があります。
産後休暇まで有給になると定めた規定に、月給である社員に限定する旨の定めがなければ、その規定は時給制である臨時社員にも適用されるので、現状は違法な賃金不払いと言う事になります。

返信

4. Re: 出産手当金

2008/04/04 22:04

ume

ちょい参加

編集

[時給制である臨時社員は、実働でないため
無給になる]
ことは就業規則に書いていないので、

後者の 「産休期間は給与支払の対象としていない」
と記載します。

いつも、ご丁寧に早いご対応をありがとうございます。
ほっとしました。

[時給制である臨時社員は、実働でないため
無給になる]
ことは就業規則に書いていないので、

後者の 「産休期間は給与支払の対象としていない」
と記載します。

いつも、ご丁寧に早いご対応をありがとうございます。
ほっとしました。

返信

5. Re: 出産手当金

2008/04/03 09:11

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

「(月給である社員は産後休暇まで有給になるが)
時給制である臨時社員は、実働でないため
無給になる」ことが就業規則に書いてあれば、
該当部分を指して「就業規則○条にあるため。」
で良いと思います。
「臨時社員」が就業規則の適用対象になっておらず、
無給になることの根拠が当該臨時社員との
個別労働契約にあるのであれば、今回の申請で
就業規則を引用しても無意味なので
「産休期間は給与支払の対象としていない」
旨をそのまま書いた方が事実にそぐうのでは
ないでしょうか。

そもそも申請を受ける側がそこまで仔細に
見るかどうか、という点は私には分かりませんが・・・

「(月給である社員は産後休暇まで有給になるが)
時給制である臨時社員は、実働でないため
無給になる」ことが就業規則に書いてあれば、
該当部分を指して「就業規則○条にあるため。」
で良いと思います。
「臨時社員」が就業規則の適用対象になっておらず、
無給になることの根拠が当該臨時社員との
個別労働契約にあるのであれば、今回の申請で
就業規則を引用しても無意味なので
「産休期間は給与支払の対象としていない」
旨をそのまま書いた方が事実にそぐうのでは
ないでしょうか。

そもそも申請を受ける側がそこまで仔細に
見るかどうか、という点は私には分かりませんが・・・

返信

6. Re: 出産手当金

2008/04/02 19:57

ume

ちょい参加

編集

ご回答有難うございます。

「給与規定 ○条 ・・・ という理由には出来ない。」
となぜお考えになるのか

>>就業規則はあります。内容が、
 1、 産前6週間以内に出産予定の場合、請求により休暇を受け    ることが出来る。」
となっています。

産前休暇中は、月給である社員は産後休暇まで有給になりますが、時給制である臨時社員は、実働でないため無給になり・・・であれば、 「産前産後休業を取得した期間については給与支払の対象としていないため」は、通用するのか・・・この辺が少し自分の中でひっかかってしまって・・

難しく考えないで、「就業規則 ○ 条 にあるため。」とただ記入すればいいのでしょうか?

ご回答をお願いします。

それから、42日以内ですね。勘違いです。有難うございます。



ご回答有難うございます。

「給与規定 ○条 ・・・ という理由には出来ない。」
となぜお考えになるのか

>>就業規則はあります。内容が、
 1、 産前6週間以内に出産予定の場合、請求により休暇を受け    ることが出来る。」
となっています。

産前休暇中は、月給である社員は産後休暇まで有給になりますが、時給制である臨時社員は、実働でないため無給になり・・・であれば、 「産前産後休業を取得した期間については給与支払の対象としていないため」は、通用するのか・・・この辺が少し自分の中でひっかかってしまって・・

難しく考えないで、「就業規則 ○ 条 にあるため。」とただ記入すればいいのでしょうか?

ご回答をお願いします。

それから、42日以内ですね。勘違いです。有難うございます。



返信

7. Re: 出産手当金

2008/03/31 11:29

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

知識不足で申し訳ないのですが、
「給与規定 ○条 ・・・ という理由には出来ない。」
となぜお考えになるのか、その理由を察することが
できません。
就業規則そのものがないなら、「産前産後休業を
取得した期間については給与支払の対象と
していないため」など事実そのものを書かれれば
通るのではないかと思うのですが、
前提事実はそうではないようですし・・・

あと、条件のところは「出産日が退職後56日以内」
でなくて、「出産予定日が退職後42日以内」
ですよね。

知識不足で申し訳ないのですが、
「給与規定 ○条 ・・・ という理由には出来ない。」
となぜお考えになるのか、その理由を察することが
できません。
就業規則そのものがないなら、「産前産後休業を
取得した期間については給与支払の対象と
していないため」など事実そのものを書かれれば
通るのではないかと思うのですが、
前提事実はそうではないようですし・・・

あと、条件のところは「出産日が退職後56日以内」
でなくて、「出産予定日が退職後42日以内」
ですよね。

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