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製品保証引当金について

質問 回答受付中

製品保証引当金について

2008/03/24 22:41

pkeiri

常連さん

回答数:6

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引当金のメリットはないのですが、、、税務上
会計上、引き当てるメリットってなんでしょうか。

引当金のメリットはないのですが、、、税務上
会計上、引き当てるメリットってなんでしょうか。

この質問に回答
回答一覧
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1件〜6件 (全6件)
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1. Re: 製品保証引当金について

2008/03/26 22:56

karz

すごい常連さん

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引当金は株主に興味あるはずですよ。

内部統制はまた別の話として・・・


貸倒引当金、退職給付引当金、賞与引当金などは必ず出てくるでしょうし、期間損益計算を考えるなら未払法人税等も同じです。

これらを税務上影響ないからと言って何もしない場合、株主さん困っちゃいますね。

引当金は株主に興味あるはずですよ。

内部統制はまた別の話として・・・


貸倒引当金、退職給付引当金、賞与引当金などは必ず出てくるでしょうし、期間損益計算を考えるなら未払法人税等も同じです。

これらを税務上影響ないからと言って何もしない場合、株主さん困っちゃいますね。

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2. Re: 製品保証引当金について

2008/03/26 07:42

PTA

すごい常連さん

編集

(おそらく)一部の不届きな企業が、不正、偽装を繰り返すので、規制はますます強化される。まじめな企業も含めて、すべてに網をかけるしか方法はないという論法でしょう。
相次ぐ企業の不正、不祥事に監督官庁や政府への批判が高まっていますが、官僚はむしろこれを権限強化の好機ととらえて、新たな規制・権益を創造しているのではないかと想像します。
気がつけば役人の力だけが肥大していく・・・さすが、エリートは先を読んでいる・・・と思わず愚痴ってしまいましたが。


(おそらく)一部の不届きな企業が、不正、偽装を繰り返すので、規制はますます強化される。まじめな企業も含めて、すべてに網をかけるしか方法はないという論法でしょう。
相次ぐ企業の不正、不祥事に監督官庁や政府への批判が高まっていますが、官僚はむしろこれを権限強化の好機ととらえて、新たな規制・権益を創造しているのではないかと想像します。
気がつけば役人の力だけが肥大していく・・・さすが、エリートは先を読んでいる・・・と思わず愚痴ってしまいましたが。


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3. Re: 製品保証引当金について

2008/03/25 21:12

pkeiri

常連さん

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ありがとうございます。

内部統制と言った、
金を掛けても、利益に繋がらない、
株主もあまり興味のないシステムの導入を
どなたが考えているのでしょうね。

米国会計基準が全てではないと思います。


ありがとうございます。

内部統制と言った、
金を掛けても、利益に繋がらない、
株主もあまり興味のないシステムの導入を
どなたが考えているのでしょうね。

米国会計基準が全てではないと思います。


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4. Re: 製品保証引当金について

2008/03/25 17:36

karz

すごい常連さん

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copapaさんやPTAさんの考えで合っているはずです。

会計上のメリット
利害関係者により判断しやすい財務諸表が提供できる。

デメリット→処理が増える

税務上のメリット
原則見積り費用を認めていない貸倒引当金を限度額まで税務上の費用としても良い

税務上のデメリット→処理が増える


当期に売った商品(収益)と将来発生する可能性が高い保証料(費用)を同じに会計期間で認識しましょうってことです。

おまけで保守主義の原則と言う考え方もあり、
収益は確実なものだけを計上し、費用は漏らさず計上し、控えめな利益を計算しようと言うものです。
(100円の儲けを95円の儲けと表現することを認めている)

この考え方とも合致していると言えます。


この点税務上は課税を公平にするために見積もりの費用(恣意性)は排除しなければなりません。儲けが同じでも税金が変わると公平では無くなってしまいます。

しかし、会計上で認めているものを税務上で認めないと言うのは何様だ!!と言うことで税務上はしぶしぶ貸倒引当金と返品調整引当金の2つに限り引当金として見積計算した費用を認めています。
後者は一般の会社では使えませんので実質1つだけです。

昔は他にも引当金を認めていましたが、国が貧乏なので止めてしまいました。

copapaさんやPTAさんの考えで合っているはずです。

会計上のメリット
利害関係者により判断しやすい財務諸表が提供できる。

デメリット→処理が増える

税務上のメリット
原則見積り費用を認めていない貸倒引当金を限度額まで税務上の費用としても良い

税務上のデメリット→処理が増える


当期に売った商品収益)と将来発生する可能性が高い保証料(費用)を同じに会計期間で認識しましょうってことです。

おまけで保守主義の原則と言う考え方もあり、
収益は確実なものだけを計上し、費用は漏らさず計上し、控えめな利益を計算しようと言うものです。
(100円の儲けを95円の儲けと表現することを認めている)

この考え方とも合致していると言えます。


この点税務上は課税を公平にするために見積もりの費用(恣意性)は排除しなければなりません。儲けが同じでも税金が変わると公平では無くなってしまいます。

しかし、会計上で認めているものを税務上で認めないと言うのは何様だ!!と言うことで税務上はしぶしぶ貸倒引当金と返品調整引当金の2つに限り引当金として見積計算した費用を認めています。
後者は一般の会社では使えませんので実質1つだけです。

昔は他にも引当金を認めていましたが、国が貧乏なので止めてしまいました。

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5. Re: 製品保証引当金について

2008/03/25 12:33

PTA

すごい常連さん

編集

言われるとおり、会計上は、期間損益計算、費用収益対応の原則で、経理処理すべきと思います。
その結果、
キャッシュ・フロー的には、現金支出なく経費計上されるので、プラス効果があると思います。
税務上は、たいてい損金にならないので、利益を減らして節税したいという考えがあるとすれば、それは叶わないと思います。
というのが、小生のごとき素人の考えですが、この話、私も興味があります・・・

言われるとおり、会計上は、期間損益計算、費用収益対応の原則で、経理処理すべきと思います。
その結果、
キャッシュ・フロー的には、現金支出なく経費計上されるので、プラス効果があると思います。
税務上は、たいてい損金にならないので、利益を減らして節税したいという考えがあるとすれば、それは叶わないと思います。
というのが、小生のごとき素人の考えですが、この話、私も興味があります・・・

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6. Re: 製品保証引当金について

2008/03/25 10:09

編集

こんにちは。

税務も会計も良く解っておらん私ですが、企業会計では何個かの一般原則を掲げておりまして、その中に将来において発生が予測される(というか推定の表現が適しています)損失については、早めにその損失を計上しましょう、という原則があります。

この原則は、会計公準という考え方からきています。

また、損益計算書の原則には、当期に生じた事象は当期分として計上しましょう、というものもあります。

これらの要請により、当期に販売した製品に付き、来期以降に修理などによる損失が発生することを見越すことが出来るならば、当期販売分による損失は来期計上ではなく、当期計上することがふさわしいのではと考えられます。

ですから、メリットと言うよりは、企業会計の原則による要請の結果ではないでしょうか。

なお、税務の考え方はサッパリですm(_ _)m

こんにちは。

税務も会計も良く解っておらん私ですが、企業会計では何個かの一般原則を掲げておりまして、その中に将来において発生が予測される(というか推定の表現が適しています)損失については、早めにその損失を計上しましょう、という原則があります。

この原則は、会計公準という考え方からきています。

また、損益計算書の原則には、当期に生じた事象は当期分として計上しましょう、というものもあります。

これらの要請により、当期に販売した製品に付き、来期以降に修理などによる損失が発生することを見越すことが出来るならば、当期販売分による損失は来期計上ではなく、当期計上することがふさわしいのではと考えられます。

ですから、メリットと言うよりは、企業会計の原則による要請の結果ではないでしょうか。

なお、税務の考え方はサッパリですm(_ _)m

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