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こんにちは。
>これって請求書として認められますか?
「請求書」とか「請求明細書」というタイトルは、そのタイトルによって意味が異なるということはありません。
つまり、どんなタイトルでもその役割は同じものとなります。
請求書の役割については、契約の流れの中にある一部の手続となります。
特に売買契約は、当事者の「売る=物を納品する」と「買う=お金を支払う」という合意により発生し、当事者がその責任を果たすことによって消滅します。
(瑕疵担保とかの話は抜きにします)
売買契約の流れにおいて、例えば契約成立の時に契約内容を明確にするため契約書を残しておくとか、納品時にその証拠として納品書・受領書を発行するとか、相手に支払時期が来ますよ!などの案内として請求書の発行をする等の手続があります。
>「請求書」として支払ってよいものでしょうか?
上記に記した通り、支払う根拠は契約によることとなりますので、請求書は根拠とはなり得ません。
しかしながら、実務では請求数も膨大な数を扱うケースもありますので、契約をした部署の責任者印がある請求書によって、経理方が支払義務を認識するケースがほとんどでしょう。
今回は、契約の存在を何らかの方法で確認することによって支払い、会社の責任を果たしたほうが良いと思います。
冒頭にも記しましたが、支払義務は契約によって生じますので、「請求書」とか「請求明細書」のタイトルには、こだわる必要はありません。
こんにちは。
>これって請求書として認められますか?
「請求書」とか「請求明細書」というタイトルは、そのタイトルによって意味が異なるということはありません。
つまり、どんなタイトルでもその役割は同じものとなります。
請求書の役割については、契約の流れの中にある一部の手続となります。
特に売買契約は、当事者の「売る=物を納品する」と「買う=お金を支払う」という合意により発生し、当事者がその責任を果たすことによって消滅します。
(瑕疵担保とかの話は抜きにします)
売買契約の流れにおいて、例えば契約成立の時に契約内容を明確にするため契約書を残しておくとか、納品時にその証拠として納品書・受領書を発行するとか、相手に支払時期が来ますよ!などの案内として請求書の発行をする等の手続があります。
>「請求書」として支払ってよいものでしょうか?
上記に記した通り、支払う根拠は契約によることとなりますので、請求書は根拠とはなり得ません。
しかしながら、実務では請求数も膨大な数を扱うケースもありますので、契約をした部署の責任者印がある請求書によって、経理方が支払義務を認識するケースがほとんどでしょう。
今回は、契約の存在を何らかの方法で確認することによって支払い、会社の責任を果たしたほうが良いと思います。
冒頭にも記しましたが、支払義務は契約によって生じますので、「請求書」とか「請求明細書」のタイトルには、こだわる必要はありません。
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