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税務署の事後調査

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税務署の事後調査

2008/03/06 17:19

hahaharada

おはつ

回答数:5

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はじめまして
税務署の事後調査が入ることになりましたので相談です。
事後調査にあたり、決算書作成をお願いしている税理士事務所より、過去3年間の書類を準備しておくように言われましたが、3年前の仕入伝票類が見つかりません。これは絶対に準備しておかなければなりませんか?
会社は2年前に引越しをしまして、私は引越し後の入社です。引越しの際に紛失したのかと思います。「紛失しました」で通せるものでしょうか?

はじめまして
税務署の事後調査が入ることになりましたので相談です。
事後調査にあたり、決算書作成をお願いしている税理士事務所より、過去3年間の書類を準備しておくように言われましたが、3年前の仕入伝票類が見つかりません。これは絶対に準備しておかなければなりませんか?
会社は2年前に引越しをしまして、私は引越し後の入社です。引越しの際に紛失したのかと思います。「紛失しました」で通せるものでしょうか?

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1. Re: 税務署の事後調査

2008/03/07 09:06

hahaharada

おはつ

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お返事ありがとうございます。
やはり準備をして、お迎えするような行事なのですね。
弊社役員に、真剣に準備してもらうように言います。

お返事ありがとうございます。
やはり準備をして、お迎えするような行事なのですね。
弊社役員に、真剣に準備してもらうように言います。

返信

2. Re: 税務署の事後調査

2008/03/07 07:51

PTA

すごい常連さん

編集

事後調査ってどういう意味でしょうか、申告後という意味?・・・すでに税務調査を完了したが、追加で調べるべき事項が発生したということでしょうか。
税理士から3年間の帳票類を準備するように言われたということですが、税務当局からの指示はなかったのでしょうか。当社では、税務署から調査の連絡があれば、その場で必要書類を確認し、当日は、会議室の壁一面に段ボール箱を積み上げてお迎えしています。

故意ではないとしても、法人税法施行規則に規定されていることを履行していないという責めは免れないと思います。
第五十九条  青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、七年間、これを納税地に保存しなければならない。
一  第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告法人の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
二  棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
三  取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し

ほかの方法やデータを寄せ集めるなどして当該仕入れの取引をトレースできるようなものを用意しておくことができれば、それが現状でのベストではないかと思います。(結果として、資料が保存されていたことになる)

あとはひたすら謝るだけ。とにかく、故意であるという疑いがかかれば、調査忌避に問われるかもしれない。必ず1人いる意地悪役の調査官が「本当に失くしたんですか?何か困ることがあるから捨てたんじゃないの?」とわざと逆なでしてくることが、もしかしたらあるかもしれません。心配性の小生は、いつも最悪のことを考えてしまいます。杞憂ならば、お騒がせしてすみません。

寝た子を起こすことなく黙ってやり過ごせれば良いが、調査の過程で発覚したら印象は悪くなるリスクがあるかもしれません。

税理士と相談されて、どのタイミングで、正直に打ち明けるかどうか、どのような言い訳を用意するか、準備だけはしておくべきかなと思いました。




事後調査ってどういう意味でしょうか、申告後という意味?・・・すでに税務調査を完了したが、追加で調べるべき事項が発生したということでしょうか。
税理士から3年間の帳票類を準備するように言われたということですが、税務当局からの指示はなかったのでしょうか。当社では、税務署から調査の連絡があれば、その場で必要書類を確認し、当日は、会議室の壁一面に段ボール箱を積み上げてお迎えしています。

故意ではないとしても、法人税法施行規則に規定されていることを履行していないという責めは免れないと思います。
第五十九条  青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、七年間、これを納税地に保存しなければならない。
一  第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告法人の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
二  棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
三  取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し

ほかの方法やデータを寄せ集めるなどして当該仕入れの取引をトレースできるようなものを用意しておくことができれば、それが現状でのベストではないかと思います。(結果として、資料が保存されていたことになる)

あとはひたすら謝るだけ。とにかく、故意であるという疑いがかかれば、調査忌避に問われるかもしれない。必ず1人いる意地悪役の調査官が「本当に失くしたんですか?何か困ることがあるから捨てたんじゃないの?」とわざと逆なでしてくることが、もしかしたらあるかもしれません。心配性の小生は、いつも最悪のことを考えてしまいます。杞憂ならば、お騒がせしてすみません。

寝た子を起こすことなく黙ってやり過ごせれば良いが、調査の過程で発覚したら印象は悪くなるリスクがあるかもしれません。

税理士と相談されて、どのタイミングで、正直に打ち明けるかどうか、どのような言い訳を用意するか、準備だけはしておくべきかなと思いました。




返信

3. Re: 税務署の事後調査

2008/03/06 22:56

かめへん

神の領域

編集

税務調査といっても、時間が限られているので、全ての書類を見られるとは限りませんが、基本的には、直近の事業年度の決算の内容を詳しく見ますので、2年前・3年前は、その流れで見るという感じですから、最近のものがしっかり保存されていれば、そこまでどうしようも無くは無いとは思います。
(もろちん、無いものは無い訳ですが)

もしも、その分を見せるように言われたら、いったん探してみた上で、保存していたはずですが、私が入社する前の引っ越しの際で、ひょっとしたら分かんなくなってるかもしれませんが、もうちょっと探してみます、という感じで返事された方が良いような気はします。
もしも、それ以外の帳簿等がきちんと揃えられていて、仕入や売上に関して、直近の事業年度で特におかしいものがなければ、見ないまま、という可能性も十分にありますし。
(もちろん、調査官や、状況にもよりますので、保証はできませんが)

逆に、今は、hahaharadaさんが担当するようになってからは、きちんと管理されている、というのを示すためにも、最近の分は、要求されたらすぐ出せるように整理しておくのも、ひとつの対策とは思います。

いずれにしても、この件は、税理士事務所には、事前にひとこと言っておくべきものとは思います。

税務調査といっても、時間が限られているので、全ての書類を見られるとは限りませんが、基本的には、直近の事業年度の決算の内容を詳しく見ますので、2年前・3年前は、その流れで見るという感じですから、最近のものがしっかり保存されていれば、そこまでどうしようも無くは無いとは思います。
(もろちん、無いものは無い訳ですが)

もしも、その分を見せるように言われたら、いったん探してみた上で、保存していたはずですが、私が入社する前の引っ越しの際で、ひょっとしたら分かんなくなってるかもしれませんが、もうちょっと探してみます、という感じで返事された方が良いような気はします。
もしも、それ以外の帳簿等がきちんと揃えられていて、仕入や売上に関して、直近の事業年度で特におかしいものがなければ、見ないまま、という可能性も十分にありますし。
(もちろん、調査官や、状況にもよりますので、保証はできませんが)

逆に、今は、hahaharadaさんが担当するようになってからは、きちんと管理されている、というのを示すためにも、最近の分は、要求されたらすぐ出せるように整理しておくのも、ひとつの対策とは思います。

いずれにしても、この件は、税理士事務所には、事前にひとこと言っておくべきものとは思います。

返信

4. Re: 税務署の事後調査

2008/03/06 18:08

おはつ

編集

だいたいの原価率をだしてこの売上ならこのぐらいの仕入のはずです、と主張してみてはどうでしょう
ただ失くしましただと税務署に好きなように金額を決められてしまうかも

だいたいの原価率をだしてこの売上ならこのぐらいの仕入のはずです、と主張してみてはどうでしょう
ただ失くしましただと税務署に好きなように金額を決められてしまうかも

返信

5. Re: 税務署の事後調査

2008/03/06 17:49

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

絶対ったってないものはないんだからしょうがないですよね。
書類紛失自体にお咎めが来るという事はないでしょうけれど、主張を裏付ける証拠がないんですから、圧倒的に不利になるのは避けられませんね。

絶対ったってないものはないんだからしょうがないですよね。
書類紛失自体にお咎めが来るという事はないでしょうけれど、主張を裏付ける証拠がないんですから、圧倒的に不利になるのは避けられませんね。

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