買替資産の圧縮記帳の適用を考えています。
今年度に土地を売却し、来年度に代替資産を取得する予定です。
そのため、今年度の申告では特別勘定で利益を繰延し、来年度、代替資産を
取得した際に圧縮処理を行おうと考えています。
ところが、代替資産として土地を買おうという事は決まっているのですが、
どこの土地を買うかまだ未定です。
一方で措法65の7(4)-9では取得予定資産と申告した資産以外は、「やむを得ない場合を除いて」
適用を受けることが出来ないとされています。
この措法65の7(4)-9でいう「やむを得ない場合」とは、どのような場合か
どなたかご存じないでしょうか?
色々調べてみたのですが、具体的な事例がないので、困っています。
買替資産の圧縮記帳の適用を考えています。
今年度に土地を売却し、来年度に代替資産を取得する予定です。
そのため、今年度の申告では特別勘定で利益を繰延し、来年度、代替資産を
取得した際に圧縮処理を行おうと考えています。
ところが、代替資産として土地を買おうという事は決まっているのですが、
どこの土地を買うかまだ未定です。
一方で措法65の7(4)-9では取得予定資産と申告した資産以外は、「やむを得ない場合を除いて」
適用を受けることが出来ないとされています。
この措法65の7(4)-9でいう「やむを得ない場合」とは、どのような場合か
どなたかご存じないでしょうか?
色々調べてみたのですが、具体的な事例がないので、困っています。