•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

税理士の源泉

質問 回答受付中

税理士の源泉

2007/12/10 19:22

ocharu

ちょい参加

回答数:2

編集

いつもお世話になります。

年末調整をしていて、源泉のまとめをしていてふと気づいたことがあったので、質問させていただきます。

税理士さんへ仕事の依頼をした場合、源泉預かりが発生する分ですが、以前お願いしていた税理士さんと、今回依頼した税理士さんとの計算方法が違っていたことに気がつきました。

以前の税理士さんは、仕事の総合計金額(消費税込み)の1割を源泉所得として計算されていたので、そのままの額(請求どおり)を税理士さんに支払い、源泉を納付していました。

本体 150,000 税 7,500 総合計 157,500-
源泉 15,750 
支払い141,750


ところが今回依頼した税理士さんは、仕事の本体金額(税別)の1割を源泉所得とした計算で、総合計金額(税込み)から1割差し引いた額を税理士さんに支払い、本体金額の1割を厳然として納付しました。

本体 150,000 税 7,500 総合計 157,500-
源泉 15,000 
支払い142,500


いずれも例に挙げたように、税理士さんへの支払いも源泉の納付も、どちらも請求書どおりにすませています。

特にどこからも間違いを指摘されたわけではないのですが、税理士さんによって考え方が違うのでしょうかね?
みなさんのところは、どちらの方法で納めていますか?

税金を含めた源泉の計算の場合と、税金を含めない源泉の計算の場合で、もし納め違い(過不足)がある場合は、訂正の納付とかあるのでしょうか?

税理士さんに率直に聞くこともできず、ちょっと気になったので、ここで質問させてもらいました。
:-(

いつもお世話になります。

年末調整をしていて、源泉のまとめをしていてふと気づいたことがあったので、質問させていただきます。

税理士さんへ仕事の依頼をした場合、源泉預かりが発生する分ですが、以前お願いしていた税理士さんと、今回依頼した税理士さんとの計算方法が違っていたことに気がつきました。

以前の税理士さんは、仕事の総合計金額(消費税込み)の1割を源泉所得として計算されていたので、そのままの額(請求どおり)を税理士さんに支払い、源泉を納付していました。

本体 150,000 税 7,500 総合計 157,500-
源泉 15,750 
支払い141,750


ところが今回依頼した税理士さんは、仕事の本体金額(税別)の1割を源泉所得とした計算で、総合計金額(税込み)から1割差し引いた額を税理士さんに支払い、本体金額の1割を厳然として納付しました。

本体 150,000 税 7,500 総合計 157,500-
源泉 15,000 
支払い142,500


いずれも例に挙げたように、税理士さんへの支払いも源泉の納付も、どちらも請求書どおりにすませています。

特にどこからも間違いを指摘されたわけではないのですが、税理士さんによって考え方が違うのでしょうかね?
みなさんのところは、どちらの方法で納めていますか?

税金を含めた源泉の計算の場合と、税金を含めない源泉の計算の場合で、もし納め違い(過不足)がある場合は、訂正の納付とかあるのでしょうか?

税理士さんに率直に聞くこともできず、ちょっと気になったので、ここで質問させてもらいました。
:-(

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 税理士の源泉

2007/12/11 09:50

ocharu

ちょい参加

編集

>kamehenさん

お返事ありがとうございます。

なるほど、どちらともとるケースがあるのですね。
源泉所得のパンフレットを見落としていました。
教えていただいたサイトを見て、「あ…」と気づきました。
助かりました、ありがとうございます。

しかし、本体の1割計算するところが多いのですね。
その税理士さんの計算方法で、いろんな処理の仕方があるのは不思議ですね。

>kamehenさん

お返事ありがとうございます。

なるほど、どちらともとるケースがあるのですね。
源泉所得のパンフレットを見落としていました。
教えていただいたサイトを見て、「あ…」と気づきました。
助かりました、ありがとうございます。

しかし、本体の1割計算するところが多いのですね。
その税理士さんの計算方法で、いろんな処理の仕方があるのは不思議ですね。

返信

2. Re: 税理士の源泉

2007/12/10 19:39

かめへん

神の領域

編集

以下の国税庁のサイトの最後にありますが、原則としては、消費税込みの金額に対して、源泉徴収税額を求める事となっていますが、請求書等で消費税等の額が明確に区分されている場合には、税抜きの金額に対して、源泉徴収税額を計算する事もできる事となっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

ですから、以前の税理士さんが原則、今回の税理士さんが特例的なものとなりますので、いずれも間違いない事となりますが、現実には、後者の方(税抜金額の10%)で請求されているケースがほとんどとは思います。

以下の国税庁のサイトの最後にありますが、原則としては、消費税込みの金額に対して、源泉徴収税額を求める事となっていますが、請求書等で消費税等の額が明確に区分されている場合には、税抜きの金額に対して、源泉徴収税額を計算する事もできる事となっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

ですから、以前の税理士さんが原則、今回の税理士さんが特例的なものとなりますので、いずれも間違いない事となりますが、現実には、後者の方(税抜金額の10%)で請求されているケースがほとんどとは思います。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています