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労働基準法第76条に基づく休業補償は、
所得税法上非課税となります。
(所得税法9条1項3号、所得税法施行令第20条)
労働保険については、労災時の休業補償について
労働の対償性が否定されていることから、
報酬に含めなくてよいと考えられます。
厚労省の公式なサイトでも、「休業補償費」は
賃金総額に参入しないものの例として挙げられています。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_6.htm
健保・年金については公式にその点を説明するものが
見当たりませんでした。原則としては労働保険と同様
労働の対償に当たらないとして報酬から除いて
よいだろうとは思います。
3日間のみの休業補償の支払が報酬月額に
影響を与えること自体稀でしょうから、
取り扱い如何によって算定月額が
変わってくる場合のみ、念のため
社会保険事務所に確認するのがよいでしょう。
以上は労基法第76条の休業補償としての支払い
であることが前提です(ただ、6割というのは
最低基準なので、それを超えて支払ったとしても
そのために課税所得になることはありません。
おそらく保険上の報酬にもならないでしょう)。
就業規則上この3日間を有給の休暇・休業扱いに
したりすると扱いが変わってくる、といったことも
世上言われておりますので、ご留意ください。
科目名はお好みでつけて下さい。過去に同様の事例があれば
それにあわせるのが良いでしょうが、無ければお書きの名称で
なんら問題ないと思います。
労働基準法第76条に基づく休業補償は、
所得税法上非課税となります。
(所得税法9条1項3号、所得税法施行令第20条)
労働保険については、労災時の休業補償について
労働の対償性が否定されていることから、
報酬に含めなくてよいと考えられます。
厚労省の公式なサイトでも、「休業補償費」は
賃金総額に参入しないものの例として挙げられています。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_6.htm
健保・年金については公式にその点を説明するものが
見当たりませんでした。原則としては労働保険と同様
労働の対償に当たらないとして報酬から除いて
よいだろうとは思います。
3日間のみの休業補償の支払が報酬月額に
影響を与えること自体稀でしょうから、
取り扱い如何によって算定月額が
変わってくる場合のみ、念のため
社会保険事務所に確認するのがよいでしょう。
以上は労基法第76条の休業補償としての支払い
であることが前提です(ただ、6割というのは
最低基準なので、それを超えて支払ったとしても
そのために課税所得になることはありません。
おそらく保険上の報酬にもならないでしょう)。
就業規則上この3日間を有給の休暇・休業扱いに
したりすると扱いが変わってくる、といったことも
世上言われておりますので、ご留意ください。
科目名はお好みでつけて下さい。過去に同様の事例があれば
それにあわせるのが良いでしょうが、無ければお書きの名称で
なんら問題ないと思います。
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