教えていただきたいのですが、所得者(夫)の配偶者の母(義理母)74歳で同居で 年金受給者です。 遺族年金と国民年金(80万)です。この場合は 夫の扶養に入る事ができ 同居老親等として控除してもよろしいのでしょうか 宜しくお願いいたします。
教えていただきたいのですが、所得者(夫)の配偶者の母(義理母)74歳で同居で 年金受給者です。 遺族年金と国民年金(80万)です。この場合は 夫の扶養に入る事ができ 同居老親等として控除してもよろしいのでしょうか 宜しくお願いいたします。
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2. Re: 年末調整
2007/11/05 19:03
たぶん過去ログを検索して頂ければ、同じようなものが出てきそうな気はしますが、所得税の扶養は、所得金額38万円以下の場合に入る事ができますが、まず、遺族年金については、所得税の非課税とされますので、所得には含まれませんので、国民年金の所得が38万円以下であれば、所得の要件は満たす事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
公的年金等については、収入金額から、公的年金等控除額を控除した後の金額が所得金額となりますので、80万円であれば、公的年金等控除額は65歳以上ですから、最低120万円の控除がありますので、その分の所得金額は0円となり、結果として、義母の方の所得金額は0円となりますので、もちろん38万円以下ですから、所得の要件を満たしますので、同居されているのであれば、同居老親等として控除できる事となります。
(もちろん、どなたか他の方の扶養に入っている場合には、重複しては控除できませんが)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
蛇足になりますが、健康保険の扶養については、向こう1年間の収入金額がおおむね180万円未満(70歳未満の方は130万円未満)であれば扶養に入る事ができますが、但し、恒常的な収入の全てが含まれる事となりますので、所得税で非課税となっている遺族年金も含めて、判定すべき事となります。
たぶん過去ログを検索して頂ければ、同じようなものが出てきそうな気はしますが、所得税の扶養は、所得金額38万円以下の場合に入る事ができますが、まず、遺族年金については、所得税の非課税とされますので、所得には含まれませんので、国民年金の所得が38万円以下であれば、所得の要件は満たす事となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
公的年金等については、収入金額から、公的年金等控除額を控除した後の金額が所得金額となりますので、80万円であれば、公的年金等控除額は65歳以上ですから、最低120万円の控除がありますので、その分の所得金額は0円となり、結果として、義母の方の所得金額は0円となりますので、もちろん38万円以下ですから、所得の要件を満たしますので、同居されているのであれば、同居老親等として控除できる事となります。
(もちろん、どなたか他の方の扶養に入っている場合には、重複しては控除できませんが)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
蛇足になりますが、健康保険の扶養については、向こう1年間の収入金額がおおむね180万円未満(70歳未満の方は130万円未満)であれば扶養に入る事ができますが、但し、恒常的な収入の全てが含まれる事となりますので、所得税で非課税となっている遺族年金も含めて、判定すべき事となります。
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