•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

扶養者保険加入時の確認事項

質問 回答受付中

扶養者保険加入時の確認事項

2007/11/01 10:04

ooneko

おはつ

回答数:3

編集

いつも勉強させていただいております。
今回は社会保険加入について
お子さんの扶養手続きの依頼がありました。
以前はご主人の扶養にお子さんは入っていたようですが離婚されたわけでもなさそうです。
この場合の手続きにはどのような事を本人に確認しなければいけないのでしょうか?
ご主人の職の有無、無職なら職につけない理由、別居中・・・などとプライベートな事になると思うので必要最小限な事を聞きたいのですが被保険者の変更時にはどのような事を確認したらよいか教えて下さい。宜しくお願いします。


いつも勉強させていただいております。
今回は社会保険加入について
お子さんの扶養手続きの依頼がありました。
以前はご主人の扶養にお子さんは入っていたようですが離婚されたわけでもなさそうです。
この場合の手続きにはどのような事を本人に確認しなければいけないのでしょうか?
ご主人の職の有無、無職なら職につけない理由、別居中・・・などとプライベートな事になると思うので必要最小限な事を聞きたいのですが被保険者の変更時にはどのような事を確認したらよいか教えて下さい。宜しくお願いします。


この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜3件 (全3件)
| 1 |

1. Re: 扶養者保険加入時の確認事項

2007/11/01 16:28

ooneko

おはつ

編集

みなさま ご回答ありがとうございました。
ホッとしました。通常の加入手続きを行いたいと思います。
いつも参考になる事ばかりなのでいろんな人の疑問も読んでいて楽しい(悩んでるのに語弊があるかもしれませんが)です。
またよろしくお願いします。。。。

みなさま ご回答ありがとうございました。
ホッとしました。通常の加入手続きを行いたいと思います。
いつも参考になる事ばかりなのでいろんな人の疑問も読んでいて楽しい(悩んでるのに語弊があるかもしれませんが)です。
またよろしくお願いします。。。。

返信

2. Re: 扶養者保険加入時の確認事項

2007/11/01 14:30

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

何も特別に構えて考え込むことはありません。
今までやって来たのと同じように、お子さんの名前をはじめ、被扶養者届の記入に必要な事項を順に聞いて行けばいいだけです。
ご主人の収入見込みは記入事項なので聞かざるを得ませんが、職の有無、無職なら職につけない理由、別居中・・・などのプライベートな事は無関係ですから聞いてはいけません。
届出の時点では、原則として添付書類は何も要らないのが普通です。

何も特別に構えて考え込むことはありません。
今までやって来たのと同じように、お子さんの名前をはじめ、被扶養者届の記入に必要な事項を順に聞いて行けばいいだけです。
ご主人の収入見込みは記入事項なので聞かざるを得ませんが、職の有無、無職なら職につけない理由、別居中・・・などのプライベートな事は無関係ですから聞いてはいけません。
届出の時点では、原則として添付書類は何も要らないのが普通です。

返信

3. Re: 扶養者保険加入時の確認事項

2007/11/01 11:40

rinran

ちょい参加

編集

個人個人の状況によって確認内容が変わってくるかと思いますが、参考としてで。

●お子さんの年齢(16歳もしくは18歳以上だと在学証明や所得証明の提出を求められる場合があります。収入130万未満でないと健康保険の扶養には入れません)

●ご主人の所得証明と奥さんの所得証明。
比べてみて、どちらか収入の高いほうで扶養する、というルールがあったはず・・・奥さんよりご主人のほうが収入が高いなら、やはりご主人のほうで扶養してください、と言われるかもしれません。
ご主人が無職なら、ご主人も扶養に入れるかどうか確認が必要かと。

●同居か別居か。どちらの場合でもお子さんの場合は扶養に出来ますが、必要な書類が変わってくる場合があります。


当社は社会保険庁とは別の健康保険組合に加入しているので、社会保険庁の手続きや他の健保組合とは若干違うかもしれませんが、以上のような書類、および確認を求められました。他に住民票なんかももらっておくと、書類作成しやすいかと思います。

御社の健保組合、もしくは社会保険事務所に確認すると必要な書類を教えてくれると思います。
ご参考までに。

個人個人の状況によって確認内容が変わってくるかと思いますが、参考としてで。

●お子さんの年齢(16歳もしくは18歳以上だと在学証明や所得証明の提出を求められる場合があります。収入130万未満でないと健康保険の扶養には入れません)

●ご主人の所得証明と奥さんの所得証明。
比べてみて、どちらか収入の高いほうで扶養する、というルールがあったはず・・・奥さんよりご主人のほうが収入が高いなら、やはりご主人のほうで扶養してください、と言われるかもしれません。
ご主人が無職なら、ご主人も扶養に入れるかどうか確認が必要かと。

●同居か別居か。どちらの場合でもお子さんの場合は扶養に出来ますが、必要な書類が変わってくる場合があります。


当社は社会保険庁とは別の健康保険組合に加入しているので、社会保険庁の手続きや他の健保組合とは若干違うかもしれませんが、以上のような書類、および確認を求められました。他に住民票なんかももらっておくと、書類作成しやすいかと思います。

御社の健保組合、もしくは社会保険事務所に確認すると必要な書類を教えてくれると思います。
ご参考までに。

返信

1件〜3件 (全3件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています