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扶養控除等申告書の提出について

質問 回答受付中

扶養控除等申告書の提出について

2007/10/26 17:23

okami

おはつ

回答数:6

編集

扶養控除等申告書について教えて下さい。
今年の2月まで前職(アルバイト)があり、先日就職しました。
申告書は本人が親の扶養である場合でも提出するんですか?
過去のスレッドをみたところ、提出しないと乙欄で高い所得税が徴収されるとありました。
2ヶ月以上働くつもりなので、日額丙欄摘要ではないと思います。

扶養控除等申告書について教えて下さい。
今年の2月まで前職(アルバイト)があり、先日就職しました。
申告書は本人が親の扶養である場合でも提出するんですか?
過去のスレッドをみたところ、提出しないと乙欄で高い所得税が徴収されるとありました。
2ヶ月以上働くつもりなので、日額丙欄摘要ではないと思います。

この質問に回答
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1. Re: 扶養控除等申告書の提出について

2007/10/27 11:09

okami

おはつ

編集

なるほど〜、やはりそうでしたか。
じゃあ、扶養控除申告書を提出、年末調整をしてもらうのが最良ですね。
ありがとうございました。

なるほど〜、やはりそうでしたか。
じゃあ、扶養控除申告書を提出、年末調整をしてもらうのが最良ですね。
ありがとうございました。

返信

2. Re: 扶養控除等申告書の提出について

2007/10/27 10:59

かめへん

神の領域

編集

>もし扶養控除申告書を提出してなくて、乙欄で小額でも所得税を徴収されていた場合は、年末調整しないので、とられっぱなしになるでしょうか?
>自分で確定申告したら還付されるのかな?

その通りです、少額であっても、提出がなければ乙欄扱いですから、引かれっぱなしとなります。
もちろん、確定申告されれば、扶養の範囲内であれば、源泉徴収された所得税の全額が還付はされます。
(その手間も考えれば、最初から会社に扶養控除等申告書を提出して、年末調整してもらった方が楽と思います、ただし、かけもちで働かれる場合には、いずれにしても確定申告しなければならない事となりますが)

>もし扶養控除申告書を提出してなくて、乙欄で小額でも所得税を徴収されていた場合は、年末調整しないので、とられっぱなしになるでしょうか?
>自分で確定申告したら還付されるのかな?

その通りです、少額であっても、提出がなければ乙欄扱いですから、引かれっぱなしとなります。
もちろん、確定申告されれば、扶養の範囲内であれば、源泉徴収された所得税の全額が還付はされます。
(その手間も考えれば、最初から会社に扶養控除等申告書を提出して、年末調整してもらった方が楽と思います、ただし、かけもちで働かれる場合には、いずれにしても確定申告しなければならない事となりますが)

返信

3. Re: 扶養控除等申告書の提出について

2007/10/27 07:12

okami

おはつ

編集

kamehenさん、再度ありがとうございます。

過去のスレッドから、扶養控除申告書を提出し、年末まで在籍の人は年末調整をする。
というのは知ってましたが、アルバイトや扶養内の人が不明でした。

もし扶養控除申告書を提出してなくて、乙欄で小額でも所得税を徴収されていた場合は、年末調整しないので、とられっぱなしになるでしょうか?
自分で確定申告したら還付されるのかな?

何度もすみませんが、教えてください。




kamehenさん、再度ありがとうございます。

過去のスレッドから、扶養控除申告書を提出し、年末まで在籍の人は年末調整をする。
というのは知ってましたが、アルバイトや扶養内の人が不明でした。

もし扶養控除申告書を提出してなくて、乙欄で小額でも所得税を徴収されていた場合は、年末調整しないので、とられっぱなしになるでしょうか?
自分で確定申告したら還付されるのかな?

何度もすみませんが、教えてください。




返信

4. Re: 扶養控除等申告書の提出について

2007/10/27 00:02

かめへん

神の領域

編集

>また、アルバイト、特に誰かの扶養内であれば年末調整をしないものだと思ってましたが、年末調整もするんですね。

そうですね、ただ、明らかに103万円以下で、月々の源泉徴収税額もない場合には、アルバイトに関しては年末調整していない会社も多いものとは思います。
(厳密に言えば、扶養控除等申告書を提出していて、年末まで在職していれば、会社には年末調整する義務があるのですが)

>これから給料が毎月8万(甲欄で所得税の徴収なし)、
>親の扶養(103万)内で年末調整をした場合
>前職もアルバイトで所得税をひかれていない年末調整後の過払額・不足額欄は0円となる。。。ということでしょうか?

そうですね、結果的にそういう事となります。
(という事もあって、アルバイトに関しては、年末調整を省略する会社も少なくない訳です)

>また、アルバイト、特に誰かの扶養内であれば年末調整をしないものだと思ってましたが、年末調整もするんですね。

そうですね、ただ、明らかに103万円以下で、月々の源泉徴収税額もない場合には、アルバイトに関しては年末調整していない会社も多いものとは思います。
(厳密に言えば、扶養控除等申告書を提出していて、年末まで在職していれば、会社には年末調整する義務があるのですが)

>これから給料が毎月8万(甲欄で所得税の徴収なし)、
>親の扶養(103万)内で年末調整をした場合
>前職もアルバイトで所得税をひかれていない年末調整後の過払額・不足額欄は0円となる。。。ということでしょうか?

そうですね、結果的にそういう事となります。
(という事もあって、アルバイトに関しては、年末調整を省略する会社も少なくない訳です)

返信

5. Re: 扶養控除等申告書の提出について

2007/10/26 23:43

okami

おはつ

編集

Kamehen様、わかり易い回答ありがとうございます。
丙欄が摘要される場合は給料を日ごと、又は週ごとの場合なんですね。
月単位も含まれると思っていたので、間違って覚えるところでした。
また、アルバイト、特に誰かの扶養内であれば年末調整をしないものだと思ってましたが、年末調整もするんですね。
年末調整は所得税を徴収されている人だけかと思ってました。

早速、控除申告書と前職の源泉徴収票を提出します。

ところで、もう一つ、
その年末調整について教えていただきたいのですが
これから給料が毎月8万(甲欄で所得税の徴収なし)、
親の扶養(103万)内で年末調整をした場合
前職もアルバイトで所得税をひかれていない年末調整後の過払額・不足額欄は0円となる。。。ということでしょうか?


Kamehen様、わかり易い回答ありがとうございます。
丙欄が摘要される場合は給料を日ごと、又は週ごとの場合なんですね。
月単位も含まれると思っていたので、間違って覚えるところでした。
また、アルバイト、特に誰かの扶養内であれば年末調整をしないものだと思ってましたが、年末調整もするんですね。
年末調整所得税を徴収されている人だけかと思ってました。

早速、控除申告書と前職の源泉徴収票を提出します。

ところで、もう一つ、
その年末調整について教えていただきたいのですが
これから給料が毎月8万(甲欄で所得税の徴収なし)、
親の扶養(103万)内で年末調整をした場合
前職もアルバイトで所得税をひかれていない年末調整後の過払額・不足額欄は0円となる。。。ということでしょうか?


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6. Re: 扶養控除等申告書の提出について

2007/10/26 18:32

かめへん

神の領域

編集

そうですね、扶養控除申告書は、誰かの扶養に入っていても、誰も扶養していなくても提出できるものです。

この提出がある場合には、月額表の甲欄により源泉徴収すべき事となりますので、月額88,000円未満であれば、源泉徴収税額は0円となりますし、年末まで在職していれば、年末調整もしてもらえる事となります。

一方、扶養控除等申告書の提出がない場合には、月額表の乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、少額であっても源泉徴収税額が発生する事となりますし、甲欄よりも高い税額となり、年末調整も受けられない事となります。
(日額表丙欄が適用できるのは、2ヶ月以内というのもありますが、基本的に、給料を日ごと又は週ごとに支払っている場合に限られますので、月単位で支払われる場合には適用されない事となります。)

扶養控除等申告書を提出しても、親の扶養そのものには影響はありません。
(もちろん年間103万円を超えれば、これには関係なく、扶養から外れなければなりませんが)

年末まで、今の会社に在職される場合には、前職の源泉徴収票を今の会社に提出されれば、今の会社で年末調整してもらえる事となります。

そうですね、扶養控除申告書は、誰かの扶養に入っていても、誰も扶養していなくても提出できるものです。

この提出がある場合には、月額表の甲欄により源泉徴収すべき事となりますので、月額88,000円未満であれば、源泉徴収税額は0円となりますし、年末まで在職していれば、年末調整もしてもらえる事となります。

一方、扶養控除等申告書の提出がない場合には、月額表の乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、少額であっても源泉徴収税額が発生する事となりますし、甲欄よりも高い税額となり、年末調整も受けられない事となります。
(日額表丙欄が適用できるのは、2ヶ月以内というのもありますが、基本的に、給料を日ごと又は週ごとに支払っている場合に限られますので、月単位で支払われる場合には適用されない事となります。)

扶養控除等申告書を提出しても、親の扶養そのものには影響はありません。
(もちろん年間103万円を超えれば、これには関係なく、扶養から外れなければなりませんが)

年末まで、今の会社に在職される場合には、前職の源泉徴収票を今の会社に提出されれば、今の会社で年末調整してもらえる事となります。

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