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免責代の税金について

質問 回答受付中

免責代の税金について

2007/10/12 15:55

kiyomi0130

おはつ

回答数:5

編集

従業員の一人がリース車両でフロントガラスを割る事故を起こしました。
フロントガラス交換をすることになり、修理金額9万弱の内、免責負担金として、5万の請求がありました。
この5万円分の請求書は非課税での請求でしたが、これは耐価性がないため、非課税という認識でいいのでしょうか?

先輩2人に聞いて、同じ回答が返ってきたので考え方としては合ってるんだとは思うのですが、情報が載っているサイトが見つからず、もしこれぞというサイトがあれば教えて頂きたいと思い書き込みをしました。

どうぞ宜しくお願い致します。

従業員の一人がリース車両でフロントガラスを割る事故を起こしました。
フロントガラス交換をすることになり、修理金額9万弱の内、免責負担金として、5万の請求がありました。
この5万円分の請求書は非課税での請求でしたが、これは耐価性がないため、非課税という認識でいいのでしょうか?

先輩2人に聞いて、同じ回答が返ってきたので考え方としては合ってるんだとは思うのですが、情報が載っているサイトが見つからず、もしこれぞというサイトがあれば教えて頂きたいと思い書き込みをしました。

どうぞ宜しくお願い致します。

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1. Re: 免責代の税金について

2007/10/23 14:30

kiyomi0130

おはつ

編集

こんにちわ。

丁寧なご回答有り難うございます。

上記の件につきましては、意見が割れた(?)ので、先輩に相談

し、弊社の担当の税理士さんに相談してもらう事になりました。

取り急ぎご報告いたします。また、返事を頂いたら掲示板に載せ

ようと思います。

難しいですね。。。。(><)。。

こんにちわ。

丁寧なご回答有り難うございます。

上記の件につきましては、意見が割れた(?)ので、先輩に相談

し、弊社の担当の税理士さんに相談してもらう事になりました。

取り急ぎご報告いたします。また、返事を頂いたら掲示板に載せ

ようと思います。

難しいですね。。。。(><)。。

返信

2. Re: 免責代の税金について

2007/10/13 02:45

karz

すごい常連さん

編集

リース会社
現金/受取保険金
修繕費/現金

免責費用分
現金/雑収入

リース会社が受け取るべき保険金が免責されたので
その免責された金額を当社がリース会社に支払う行為は
課税仕入れにあたらないと思います。


受取保険金を保険会社からではなく、当社からもらったと
考えます。

リース会社
現金/受取保険金
修繕費/現金

免責費用分
現金/雑収入

リース会社が受け取るべき保険金が免責されたので
その免責された金額を当社がリース会社に支払う行為は
課税仕入れにあたらないと思います。


受取保険金を保険会社からではなく、当社からもらったと
考えます。

返信

3. Re: 免責代の税金について

2007/10/12 23:44

消費税法

すごい常連さん

編集

免責とは損害賠償金と考えるのでしょうか?
免責とは保険会社から見て「責任を免れる」という意味で、 その部分は保険金を支払わない、また契約者側から見て「自己負担する金額」ということだと思います。
例えば、交通事故にあって自動車修理費が50万かかる場合、任意保険の車両保険の免責金額を10万円に設定していれば、10万円は自己で負担し、残りの修理代が自動車保険金で支払われるというものですから修理代の一部にしかすぎないのではないのでしょうか?

免責とは損害賠償金と考えるのでしょうか?
免責とは保険会社から見て「責任を免れる」という意味で、 その部分は保険金を支払わない、また契約者側から見て「自己負担する金額」ということだと思います。
例えば、交通事故にあって自動車修理費が50万かかる場合、任意保険の車両保険の免責金額を10万円に設定していれば、10万円は自己で負担し、残りの修理代が自動車保険金で支払われるというものですから修理代の一部にしかすぎないのではないのでしょうか?

返信

4. Re: 免責代の税金について

2007/10/12 19:50

karz

すごい常連さん

編集

誤っていればすいません。

5万円はガラスを割ったことによる損害賠償金と考えれば、
対価性がないので対象外だと思います。

#5万円のガラスを買ってそれを引き渡した場合などは
課税仕入れとなります。


相手側はガラスを割られたことにより当社に5万円請求しますが、
これも対価性がないので非課税(本当は対象外)で請求されているものだと思います。

誤っていればすいません。

5万円はガラスを割ったことによる損害賠償金と考えれば、
対価性がないので対象外だと思います。

#5万円のガラスを買ってそれを引き渡した場合などは
課税仕入れとなります。


相手側はガラスを割られたことにより当社に5万円請求しますが、
これも対価性がないので非課税(本当は対象外)で請求されているものだと思います。

返信

5. Re: 免責代の税金について

2007/10/12 16:55

消費税法

すごい常連さん

編集

免責代は修理代(損害額)のうちお客様に実費でお支払い頂く一部自己負担金なので課税仕入れだと思います。

免責代は修理代(損害額)のうちお客様に実費でお支払い頂く一部自己負担金なので課税仕入れだと思います。

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