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雇用保険の計算について

質問 回答受付中

雇用保険の計算について

2007/10/03 17:41

alexs

おはつ

回答数:8

編集

初歩的な質問です。
雇用保険料を計算する際、通勤手当と残業代は総支給額のなかに含まれますよね?
先月から給料計算を引き継いだのですが、前任者が4月分からの雇用保険を計算する際、0.6%の料率にはなっているのですが、本俸のみで計算しているのを見つけてしまいました。
もしかして、法律が変わったとか・・・。
自信がないので誰か助けて下さい。
あと、過去にも間違いがあった場合、どのくらい前まで遡って訂正すればいいのでしょうか?

初歩的な質問です。
雇用保険料を計算する際、通勤手当と残業代は総支給額のなかに含まれますよね?
先月から給料計算を引き継いだのですが、前任者が4月分からの雇用保険を計算する際、0.6%の料率にはなっているのですが、本俸のみで計算しているのを見つけてしまいました。
もしかして、法律が変わったとか・・・。
自信がないので誰か助けて下さい。
あと、過去にも間違いがあった場合、どのくらい前まで遡って訂正すればいいのでしょうか?

この質問に回答
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1. Re: 雇用保険の計算について

2007/10/09 11:29

yonn

常連さん

編集

おはようございます。

最初の質問を読み違えていみたいですね(ごめんなさい)
政府に対する申告分だったんですね。
dasrechtさんの言われている通りですね。

控除部分だとばかり思っていたので・・・
お手数をお掛けいたしました。

読解が衰えてきたのでしょうか?(泣)m(__)m

おはようございます。

最初の質問を読み違えていみたいですね(ごめんなさい)
政府に対する申告分だったんですね。
dasrechtさんの言われている通りですね。

控除部分だとばかり思っていたので・・・
お手数をお掛けいたしました。

読解が衰えてきたのでしょうか?(泣)m(__)m

返信

2. Re: 雇用保険の計算について

2007/10/08 11:37

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

まずしなければならない事は、会社が政府に納付すべき労働保険料の清算です。
過去において賃金総額を過少申告しているのですから、会社は本来納付すべき保険料を納付していない事になります。それを修正して正しい保険料を納付しなければなりません。その追加納付の時効が41条によって2年とされていると言う事です。
「控除ミス」の清算は、おっしゃるように今更労働者に請求せずに会社負担としてかまいません。もし追加で支払うよう求めるのなら、その納付にかかる時効に引きずられて2年遡るのが限度だと言う事です。

まずしなければならない事は、会社が政府に納付すべき労働保険料の清算です。
過去において賃金総額を過少申告しているのですから、会社は本来納付すべき保険料を納付していない事になります。それを修正して正しい保険料を納付しなければなりません。その追加納付の時効が41条によって2年とされていると言う事です。
「控除ミス」の清算は、おっしゃるように今更労働者に請求せずに会社負担としてかまいません。もし追加で支払うよう求めるのなら、その納付にかかる時効に引きずられて2年遡るのが限度だと言う事です。

返信

3. Re: 雇用保険の計算について

2007/10/07 06:48

yonn

常連さん

編集

おはようございます。

前投稿の続きです。
労徴発12でいってる給料に加算する部分が
2年間遡って給料に加算される ということですね。

と理解はしても法41条の時効2年と労徴発12が結び付くのかな?と疑問です。

おはようございます。

前投稿の続きです。
労徴発12でいってる給料に加算する部分が
2年間遡って給料に加算される ということですね。

と理解はしても法41条の時効2年と労徴発12が結び付くのかな?と疑問です。

返信

4. Re: 雇用保険の計算について

2007/10/06 20:30

yonn

常連さん

編集

こんばんは
法41条は賃金控除について書いているのではないような気がします。(ごめんなさい しつこくて)

法30条保険料負担 労徴発12で法定負担分を事業主が払うと賃金となる とあります。でもこれは労使協約等の定めとあるのでちょっと???になっています。
労働者が少なくしてくれって言ったわけでもないし 計算をした人が間違っただけ・・労徴発12に該当するのでは?
違うかな〜? 会社としたら給料でも法定福利でも一緒ではないですか?
控除ミスって何年なんでしょう? 

dasrecht様ご意見をお聞かせ下さい。

こんばんは
法41条は賃金控除について書いているのではないような気がします。(ごめんなさい しつこくて)

法30条保険料負担 労徴発12で法定負担分を事業主が払うと賃金となる とあります。でもこれは労使協約等の定めとあるのでちょっと???になっています。
労働者が少なくしてくれって言ったわけでもないし 計算をした人が間違っただけ・・労徴発12に該当するのでは?
違うかな〜? 会社としたら給料でも法定福利でも一緒ではないですか?
控除ミスって何年なんでしょう? 

dasrecht様ご意見をお聞かせ下さい。

返信

5. Re: 雇用保険の計算について

2007/10/06 15:38

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。
該当条文を読んで下さいね。

こんにちは。
該当条文を読んで下さいね。

返信

6. Re: 雇用保険の計算について

2007/10/05 21:46

yonn

常連さん

編集

こんばんは
ちょっと疑問が・・ 

雇用保険料の時効は2年とされている(労働保険の保険料の徴収法)

時効は2年というところですが。時効があるのは還付に対してと
雇用保険に加入していなかった期間に対して2年遡って加入できる ぐらいかな?と認識なんですが。

控除ミスに対しても2年という時効が該当するのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

こんばんは
ちょっと疑問が・・ 

雇用保険料の時効は2年とされている(労働保険の保険料の徴収法)

時効は2年というところですが。時効があるのは還付に対してと
雇用保険に加入していなかった期間に対して2年遡って加入できる ぐらいかな?と認識なんですが。

控除ミスに対しても2年という時効が該当するのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

返信

7. Re: 雇用保険の計算について

2007/10/05 10:20

alexs

おはつ

編集

ご回答いただきありがとうございます。
取敢えず過去2年分を遡ってチェックしてみようと思います。
その後の対応は上司と相談してみます。

ご回答いただきありがとうございます。
取敢えず過去2年分を遡ってチェックしてみようと思います。
その後の対応は上司と相談してみます。

返信

8. Re: 雇用保険の計算について

2007/10/04 17:02

dasrecht

さらにすごい常連さん

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法律が変わったという情報はありません。

http://www.e-roudou.go.jp/shokai/choshu/20301/2030106/index.htm

過去の間違いは全て残らず遡って訂正すべきと言うのが筋でしょうけれど、雇用保険料の時効は2年とされている(労働保険の保険料の徴収等に関する法律41条1項)ので、まあ、2年でいいんじゃないでしょうか。

法律が変わったという情報はありません。

http://www.e-roudou.go.jp/shokai/choshu/20301/2030106/index.htm

過去の間違いは全て残らず遡って訂正すべきと言うのが筋でしょうけれど、雇用保険料の時効は2年とされている(労働保険の保険料の徴収等に関する法律41条1項)ので、まあ、2年でいいんじゃないでしょうか。

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