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助け合い

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初歩の初歩ですが

質問 回答受付中

初歩の初歩ですが

2007/09/18 14:26

tomo00

おはつ

回答数:3

編集

建設業を営んでいます
今期、足場を大量購入しようと思うのですが(1点1点は10万円以下)、全額損金処理できるのでしょうか?
一体かといえば一体だしばらばらだといえばバラバラだし
どうなのでしょう?

建設業を営んでいます
今期、足場を大量購入しようと思うのですが(1点1点は10万円以下)、全額損金処理できるのでしょうか?
一体かといえば一体だしばらばらだといえばバラバラだし
どうなのでしょう?

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1. 助かりました

2007/09/21 07:51

tomo00

おはつ

編集

助かりました
助言&参考資料を参考に処理させていただきます
ありがとうございました

助かりました
助言&参考資料を参考に処理させていただきます
ありがとうございました

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2. Re: 初歩の初歩ですが

2007/09/19 07:44

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

ネット上で検索しましたら下記サイトの記述がありました。
http://www.f-kaizen.info/archives/2007-02.html

「2007年02月25日 建築用足場材料について」
ご紹介まで。

尚、実際的にはリース取引での使用も多用されているようですね。総額の大小にもよりけりですが・・・。

こんにちは。

ネット上で検索しましたら下記サイトの記述がありました。
http://www.f-kaizen.info/archives/2007-02.html

「2007年02月25日 建築用足場材料について」
ご紹介まで。

尚、実際的にはリース取引での使用も多用されているようですね。総額の大小にもよりけりですが・・・。

返信

3. Re: 初歩の初歩ですが

2007/09/18 17:16

WERDNA

おはつ

編集

tomo00さんも「一体かといえば一体だしばらばらだといえばバラバラだし」とおっしゃっていますが、
足場の購入って、良くありがちなのに結構難しい問題ですよね。
初歩の初歩ではないと思います^^;


http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_01_02.htm

↑ちなみに少額減価償却資産について記載された国税庁のHPです


で、私の個人的見解ですが「全額損金経理できる」のではないかと考えています。

理由:
上記HPでは少額減価償却資産に該当するかどうかは「工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定」するとされています。
そして足場の場合、どこまでで1組かと考えると、縦柱とそれを連結するジョイント、及び一枚の足場板までではないでしょうか?
(現場を詳しく知らないのでここを間違っていたらすいません)
そしてそれを一組と考えれば、一組あたりの金額は少額減価償却資産に該当するのではないでしょうか?
あとはその一組一組を上なり横なりに連結することによって、
仮設足場全体が構築されていると考えてよいのではないかと思うのです。

判例でも旧NTTパーソナルのPHS事業を買い取ったNTTドコモが
個別のエントランス回線(電話ボックスの上などにあるPHSアンテナ局)を少額減価償却資産にした処理が認められています。
東京地裁 平成15年(行ウ)第312号
東京高裁 平成17年(行コ)第160号
(最高裁でひっくり返される恐れも無いわけではないですが、
ドコモの9地域会社で起きた訴訟のすべてで課税庁は控訴棄却されているみたいです)


繰り返しですが、これは私の個人的見解です。
実際の経理処理については、税理士さん等にご相談されたほうがいいと思います。


tomo00さんも「一体かといえば一体だしばらばらだといえばバラバラだし」とおっしゃっていますが、
足場の購入って、良くありがちなのに結構難しい問題ですよね。
初歩の初歩ではないと思います^^;


http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_01_02.htm

↑ちなみに少額減価償却資産について記載された国税庁のHPです


で、私の個人的見解ですが「全額損金経理できる」のではないかと考えています。

理由:
上記HPでは少額減価償却資産に該当するかどうかは「工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定」するとされています。
そして足場の場合、どこまでで1組かと考えると、縦柱とそれを連結するジョイント、及び一枚の足場板までではないでしょうか?
(現場を詳しく知らないのでここを間違っていたらすいません)
そしてそれを一組と考えれば、一組あたりの金額は少額減価償却資産に該当するのではないでしょうか?
あとはその一組一組を上なり横なりに連結することによって、
仮設足場全体が構築されていると考えてよいのではないかと思うのです。

判例でも旧NTTパーソナルのPHS事業を買い取ったNTTドコモが
個別のエントランス回線(電話ボックスの上などにあるPHSアンテナ局)を少額減価償却資産にした処理が認められています。
東京地裁 平成15年(行ウ)第312号
東京高裁 平成17年(行コ)第160号
(最高裁でひっくり返される恐れも無いわけではないですが、
ドコモの9地域会社で起きた訴訟のすべてで課税庁は控訴棄却されているみたいです)


繰り返しですが、これは私の個人的見解です。
実際の経理処理については、税理士さん等にご相談されたほうがいいと思います。


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