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適格合併になる?
2007/09/13 17:28
3. Re: 適格合併になる?
2007/09/19 10:39
>dasrechtさん
租税特別措置法施行令第39条の15第1項第1号は単体の外国子会社の決算の考え方みたいです
100%出資の外国子会社同士の企業グループ内の再編成です
そして会社の目的はみんな全く同じです
業界的に他にも合併をしてる所がありそうなんですが
事例や裁判などは無いし出来る可能性の方が高い気がしますが
分かりません
>dasrechtさん
租税特別措置法施行令第39条の15第1項第1号は単体の外国子会社の決算の考え方みたいです
100%出資の外国子会社同士の企業グループ内の再編成です
そして会社の目的はみんな全く同じです
業界的に他にも合併をしてる所がありそうなんですが
事例や裁判などは無いし出来る可能性の方が高い気がしますが
分かりません
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4. Re: 適格合併になる?
2007/09/18 23:06
6. Re: 適格合併になる?
2007/09/18 17:09
>dasrechtさん&sika-sikaさん
貴重な意見ありがとうございます
税務署&局の方ににも問い合わせていたのですが
はっきりとした答えは未だに出ておりません
税務署との話しは
タックスヘイブン税制は個々の海外子会社の事を記載していることで、では合併の場合はどこを見るのか
そこで止まってしまってます
局としては
税務署同じタックスヘイブン税制を前に出し、ただ57条の規定は無いの一言で、適格合併の事は調べますで止まってます
海外子会社の決算書は日本法人の青色申告書に添付してますので、青色申告の要件は満たすものとして扱われます
また答えが出ましたらお知らせします
>dasrechtさん&sika-sikaさん
貴重な意見ありがとうございます
税務署&局の方ににも問い合わせていたのですが
はっきりとした答えは未だに出ておりません
税務署との話しは
タックスヘイブン税制は個々の海外子会社の事を記載していることで、では合併の場合はどこを見るのか
そこで止まってしまってます
局としては
税務署同じタックスヘイブン税制を前に出し、ただ57条の規定は無いの一言で、適格合併の事は調べますで止まってます
海外子会社の決算書は日本法人の青色申告書に添付してますので、青色申告の要件は満たすものとして扱われます
また答えが出ましたらお知らせします
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7. Re: 適格合併になる?
2007/09/15 08:16
法人税法における欠損金の繰越控除の規定は、青色申告法人に対する特典として、欠損金(赤字)が生じた場合に、翌年度以降7年間に生じる所得から控除することができるというものです。
<繰越控除の要件>
(1)欠損が生じた年度に青色申告書を提出していること
(2)その後連続して確定申告書を提出していること
(3)確定申告書に必要事項を記載し、日本で青色申告をしている法人であること
したがって、そのパナマの子会社が日本で法人税の青色申告をしていなければ、いくら会計上の繰越欠損金(繰越損失金)があっても、法人税法上は、別表7(あるいは別表1)に記載した繰越欠損金がその子会社には存在しませんので、当然ないものはたとえそれが適格合併であったとしても、日本の合併会社に引き継げないと思います。
法人税法における欠損金の繰越控除の規定は、青色申告法人に対する特典として、欠損金(赤字)が生じた場合に、翌年度以降7年間に生じる所得から控除することができるというものです。
<繰越控除の要件>
(1)欠損が生じた年度に青色申告書を提出していること
(2)その後連続して確定申告書を提出していること
(3)確定申告書に必要事項を記載し、日本で青色申告をしている法人であること
したがって、そのパナマの子会社が日本で法人税の青色申告をしていなければ、いくら会計上の繰越欠損金(繰越損失金)があっても、法人税法上は、別表7(あるいは別表1)に記載した繰越欠損金がその子会社には存在しませんので、当然ないものはたとえそれが適格合併であったとしても、日本の合併会社に引き継げないと思います。
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8. Re: 適格合併になる?
2007/09/14 09:35
ものすごく乱暴に簡略すると、
特定外国子会社の未処分所得(おおむね日本の税法に準じて計算した所得)は日本の親会社の益金の額に算入するところ、今回の合併が適格合併に該当するなら、その効果として繰越欠損金(法人税法第57条)を引き継げるので、合併会社の所得が減り、ひいては親会社の所得が減る。と言うことを期待してらっしゃる。
と言う理解でよろしいか?
もしそうだとすると、特定外国子会社の未処分所得の計算には、そもそも繰越欠損金の適用がない(租税特別措置法施行令第39条の15第1項第1号)ので、適格合併を云々する意味がないように感じるのですがどうでしょうか。
合併前の各子会社の所得計算について繰越欠損金の規定を適用していらっしゃるような印象を受けるのですが、それがもともと間違いなんじゃないかと思うんですが。
かなりあやふやで自信のないまま発言しています。
ご教導お願いします。
ものすごく乱暴に簡略すると、
特定外国子会社の未処分所得(おおむね日本の税法に準じて計算した所得)は日本の親会社の益金の額に算入するところ、今回の合併が適格合併に該当するなら、その効果として繰越欠損金(法人税法第57条)を引き継げるので、合併会社の所得が減り、ひいては親会社の所得が減る。と言うことを期待してらっしゃる。
と言う理解でよろしいか?
もしそうだとすると、特定外国子会社の未処分所得の計算には、そもそも繰越欠損金の適用がない(租税特別措置法施行令第39条の15第1項第1号)ので、適格合併を云々する意味がないように感じるのですがどうでしょうか。
合併前の各子会社の所得計算について繰越欠損金の規定を適用していらっしゃるような印象を受けるのですが、それがもともと間違いなんじゃないかと思うんですが。
かなりあやふやで自信のないまま発言しています。
ご教導お願いします。
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