•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

給与所得の源泉徴収票について

質問 回答受付中

給与所得の源泉徴収票について

2007/09/12 12:00

taka-h

おはつ

回答数:2

編集

はじめまして。初心者です。

今年の8月をもって退職した方の源泉徴収票ですが、
平成18年分と今年平成19年の1月〜8月までを作成して
本人に渡すものなのですか?

ちなみに税理士さんが給与計算をしているので、
何もしなくて良いものなのでしょうか?

あんまり突飛な質問を税理士さんに投げるのもどうか?
と思い、先に聞かせていただきました。

また、もし作成するのであれば…用紙はあるので、
どう作成するものなのか教えていただけないでしょうか?

はじめまして。初心者です。

今年の8月をもって退職した方の源泉徴収票ですが、
平成18年分と今年平成19年の1月〜8月までを作成して
本人に渡すものなのですか?

ちなみに税理士さんが給与計算をしているので、
何もしなくて良いものなのでしょうか?

あんまり突飛な質問を税理士さんに投げるのもどうか?
と思い、先に聞かせていただきました。

また、もし作成するのであれば…用紙はあるので、
どう作成するものなのか教えていただけないでしょうか?

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 給与所得の源泉徴収票について

2007/09/12 12:33

taka-h

おはつ

編集

ZELDAさん☆

早速の返信ありがとうございます。

やっぱそうなりますよね?!

とりあえず確認を取ってみます。

引き継いだ際に「作成したことがある」ようなこと
を言っていたので、聞いてみちゃいました。

なんだか初歩的質問ですみません。

ZELDAさん☆

早速の返信ありがとうございます。

やっぱそうなりますよね?!

とりあえず確認を取ってみます。

引き継いだ際に「作成したことがある」ようなこと
を言っていたので、聞いてみちゃいました。

なんだか初歩的質問ですみません。

返信

2. Re: 給与所得の源泉徴収票について

2007/09/12 12:23

ZELDA

神の領域

編集

退職から1ヶ月以内に源泉徴収票を退職者に発行する義務がありますが、税理士さんに給与計算を全て依頼しているのなら、税理士さんの方で発行するかもしれません。

かといって、税理士さんが発行するものと決め込んでいたら発行していなかったでは困りますので、どちらで発行するのか一度ご確認なさってはいかがでしょうか。

退職から1ヶ月以内に源泉徴収票を退職者に発行する義務がありますが、税理士さんに給与計算を全て依頼しているのなら、税理士さんの方で発行するかもしれません。

かといって、税理士さんが発行するものと決め込んでいたら発行していなかったでは困りますので、どちらで発行するのか一度ご確認なさってはいかがでしょうか。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています