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前期外注費の申告漏れどう処理したらよいでしょうか

質問 回答受付中

前期外注費の申告漏れどう処理したらよいでしょうか

2007/08/11 11:29

rwrw

おはつ

回答数:4

編集

お教えください。

現在決算をしている、経理初心者です。
前期に外注費を入れるのを忘れて困っています。

売り上げの100万円は前期に計上してあるのですが、
外注費の70万円(未払い?)を立てることを忘れていました。
弊社は、小さな会社ですが、消費税課税業者です。

修正申告をするべきものなのか?
今期で計上してよいものなのか?
支払いすぎの消費税については、どうなるのか?
仕分けについても解らずに困っております。

どなたかご教授いただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

:-(

お教えください。

現在決算をしている、経理初心者です。
前期に外注費を入れるのを忘れて困っています。

売り上げの100万円は前期に計上してあるのですが、
外注費の70万円(未払い?)を立てることを忘れていました。
弊社は、小さな会社ですが、消費税課税業者です。

修正申告をするべきものなのか?
今期で計上してよいものなのか?
支払いすぎの消費税については、どうなるのか?
仕分けについても解らずに困っております。

どなたかご教授いただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

:-(

この質問に回答
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1. Re: 前期外注費の申告漏れどう処理したらよいでしょうか

2007/08/15 12:37

せびら

常連さん

編集

sika-sikaさん有難うございました。

税に関しては常識論で通用することが多いと考えておりますが、時々サニアラズがあり、これで安心です。

sika-sikaさん有難うございました。

税に関しては常識論で通用することが多いと考えておりますが、時々サニアラズがあり、これで安心です。

返信

2. Re: 前期外注費の申告漏れどう処理したらよいでしょうか

2007/08/15 10:49

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

え〜と、今回の件は、前期に外注費(課税仕入れ)を計上し忘れた、という話ですよね。
これを訂正する方法には、次の2種類の方法があります。

1.「更正の請求」をして税金の還付を受ける方法。
 法人税法と消費税の確定申告書をもう一度正しく計算しなおすことになりますが、税金が安くなって還付される場合、原則として税務署の調査があります。

2.当期に追加計上するだけですませる方法。
 この場合、法人税・消費税の申告書は、当期の決算に基づいて計算をすればよいので、手間はかかりません。

当期首に 外注費/未払金or買掛金 と仕訳するか、
支払い時に 外注費/現金預金 と仕訳するだけでOKです。
(外注費は「雑損失」などとしてもよい。)
  

結論
手間がかからない・税務調査を受けたくない、という会社が多いと思いますので、2.当期の決算に含めるだけで済ませる方法のほうをお勧めします。

外注費という費用を遅く計上するということは、法人税について言えば、税金を前期に多く、当期に少なく支払うことになりますから、税務署は文句いいません。
消費税についても同様で、前期に多く、当期に少なく納付することになりますから、税務署はやっぱり文句いいません。
(逆に費用を実際よりも早く計上するのは、税金を遅く支払うことになり税務署は許してくれませんので、マズイでしょう。)


費用(課税仕入れ)については、実際発生時(債務確定時)に計上しなさい、と条文に規定されています。

もしそれを忘れたり間違えた場合、「修正申告」又は「更正の請求」をするのが税務上は本筋です。
しかし、だからといって本当にすべてのケースについて「修正申告」や「更正の請求」をされては、それを処理する税務署も大変ですので、たいした金額でなければ、そこまではしなくてOKです。

(70万円の外注費は、たいした金額ではないとここでは考えて処理するということです。
もちろん、たいした金額ではないからといって、同じ間違いをもう二度とすることのないような社内的な取り組みは必要ですが。)

特に、費用を遅く計上することは、基本的に税務署にとっては都合がよい話(前期に多く早く、当期に少なく遅く税金を払ってもらえる話)ですから、まず、それで問題になることはありません。

税務署に問い合わせても、ほぼ間違いなく、「前期に計上し忘れた費用は、当期に計上していただければそれでかまいませんよ。」と積極的に指導されます。

「更正の請求」なんかされると、調査をしなければならないので、税務署もめんどくさいのですね。(笑)

え〜と、今回の件は、前期に外注費(課税仕入れ)を計上し忘れた、という話ですよね。
これを訂正する方法には、次の2種類の方法があります。

1.「更正の請求」をして税金の還付を受ける方法。
 法人税法と消費税の確定申告書をもう一度正しく計算しなおすことになりますが、税金が安くなって還付される場合、原則として税務署の調査があります。

2.当期に追加計上するだけですませる方法。
 この場合、法人税消費税の申告書は、当期の決算に基づいて計算をすればよいので、手間はかかりません。

当期首に 外注費/未払金or買掛金 と仕訳するか、
支払い時に 外注費/現金預金 と仕訳するだけでOKです。
(外注費は「雑損失」などとしてもよい。)
  

結論
手間がかからない・税務調査を受けたくない、という会社が多いと思いますので、2.当期の決算に含めるだけで済ませる方法のほうをお勧めします。

外注費という費用を遅く計上するということは、法人税について言えば、税金を前期に多く、当期に少なく支払うことになりますから、税務署は文句いいません。
消費税についても同様で、前期に多く、当期に少なく納付することになりますから、税務署はやっぱり文句いいません。
(逆に費用を実際よりも早く計上するのは、税金を遅く支払うことになり税務署は許してくれませんので、マズイでしょう。)


費用(課税仕入れ)については、実際発生時(債務確定時)に計上しなさい、と条文に規定されています。

もしそれを忘れたり間違えた場合、「修正申告」又は「更正の請求」をするのが税務上は本筋です。
しかし、だからといって本当にすべてのケースについて「修正申告」や「更正の請求」をされては、それを処理する税務署も大変ですので、たいした金額でなければ、そこまではしなくてOKです。

(70万円の外注費は、たいした金額ではないとここでは考えて処理するということです。
もちろん、たいした金額ではないからといって、同じ間違いをもう二度とすることのないような社内的な取り組みは必要ですが。)

特に、費用を遅く計上することは、基本的に税務署にとっては都合がよい話(前期に多く早く、当期に少なく遅く税金を払ってもらえる話)ですから、まず、それで問題になることはありません。

税務署に問い合わせても、ほぼ間違いなく、「前期に計上し忘れた費用は、当期に計上していただければそれでかまいませんよ。」と積極的に指導されます。

更正の請求」なんかされると、調査をしなければならないので、税務署もめんどくさいのですね。(笑)

返信

3. Re: 前期外注費の申告漏れどう処理したらよいでしょうか

2007/08/15 10:16

せびら

常連さん

編集

とりあえずの書込みをしましたが、読返して次のヵ所が気になってきました。どなたかお教えください。

>法定納付期限から1年以内に「更正の請求※」をし、税の還付を受けます。あるいは、次期の申告書に含め申告することも考えられますが、税法上は、認められていない。

会計のあるべき姿としては、正確な決算に努めることは当然のことです。といっても次期に前期の訂正をせざるをえない現実があります。

この場合、1年以内に行う次期の申告書に、前期の訂正伝票を含めると、前期の過払いを次期に払い戻しを受けることになります。この訂正が、今回のようなごく一般的なものである場合、このような実質的更正の請求は、税法上、問題なしと解釈してよろしいでしょうか。

とりあえずの書込みをしましたが、読返して次のヵ所が気になってきました。どなたかお教えください。

>法定納付期限から1年以内に「更正の請求※」をし、税の還付を受けます。あるいは、次期の申告書に含め申告することも考えられますが、税法上は、認められていない。

会計のあるべき姿としては、正確な決算に努めることは当然のことです。といっても次期に前期の訂正をせざるをえない現実があります。

この場合、1年以内に行う次期の申告書に、前期の訂正伝票を含めると、前期の過払いを次期に払い戻しを受けることになります。この訂正が、今回のようなごく一般的なものである場合、このような実質的更正の請求は、税法上、問題なしと解釈してよろしいでしょうか。

返信

4. Re: 前期外注費の申告漏れどう処理したらよいでしょうか

2007/08/14 07:58

せびら

常連さん

編集

お盆の時期、ベテランさんたちがお休みで、レスが付きませんので、詳しいものではありませんが、とりあえずの書込みをします。

おたずねのケースは法人税、消費税を払い過ぎたケースですから、法定納付期限から1年以内に「更正の請求※」をし、税の還付を受けます。あるいは、次期の申告書に含め申告することも考えられますが、税法上は、認められていない。(実際には、「泣き」をいれると税務署の判断で、認められることもあるようですが・・・)。
どちらにするか、仕訳も含め、税理士さんと御社で相談されてはいかがでしょうか。
※税を過少申告した場合などの「修正申告」とは区別します。

会計処理としては、更正の請求をするしないに関係なく仕訳が必要です。

  過年度損益修正損(特別)/買掛金

または、期中の通常の仕訳と同様、
  外注費(原価) / 買掛金

更正の請求の場合は、はじめの仕訳がよいと思います。
更正の請求をしないで、前期の誤りをあからさまに表示したくないとか、事業規模からみて金額が小さい(重要性がない)などの場合は、後の仕訳が多いようです。

お盆の時期、ベテランさんたちがお休みで、レスが付きませんので、詳しいものではありませんが、とりあえずの書込みをします。

おたずねのケースは法人税、消費税を払い過ぎたケースですから、法定納付期限から1年以内に「更正の請求※」をし、税の還付を受けます。あるいは、次期の申告書に含め申告することも考えられますが、税法上は、認められていない。(実際には、「泣き」をいれると税務署の判断で、認められることもあるようですが・・・)。
どちらにするか、仕訳も含め、税理士さんと御社で相談されてはいかがでしょうか。
※税を過少申告した場合などの「修正申告」とは区別します。

会計処理としては、更正の請求をするしないに関係なく仕訳が必要です。

  過年度損益修正損(特別)/買掛金

または、期中の通常の仕訳と同様、
  外注費(原価) / 買掛金

更正の請求の場合は、はじめの仕訳がよいと思います。
更正の請求をしないで、前期の誤りをあからさまに表示したくないとか、事業規模からみて金額が小さい(重要性がない)などの場合は、後の仕訳が多いようです。

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