•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

司法書士事務所で謄本買ったのですが。。

質問 回答受付中

司法書士事務所で謄本買ったのですが。。

2007/08/01 14:28

moon

積極参加

回答数:2

編集

領収書の中身が消費税も含まれてました。法務局で入手した謄本は非課税なのに、どうして課税されているかわかりません。
どうか教えてください。

領収書の中身が消費税も含まれてました。法務局で入手した謄本は非課税なのに、どうして課税されているかわかりません。
どうか教えてください。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 司法書士事務所で謄本買ったのですが。。

2007/08/01 15:33

moon

積極参加

編集

papamituさん、ありがとうございます。

papamituさん、ありがとうございます。

返信

2. Re: 司法書士事務所で謄本買ったのですが。。

2007/08/01 15:06

ぱぱみっつー

常連さん

編集

こんにちは

物品切手(プリペイドカード)や土地、有価証券なんてものは、国から買おうが、会社から買おうが、個人から買おうが非課税ですよね、それなのに・・

>領収書の中身が消費税も含まれてました。法務局で入手した謄本は非課税なのに、どうして課税されているかわかりません。

↑と思うのも無理ないです。

それでまず「法務局」に払ったお金ですが、これは「謄本」の購入代金ではありません。
「謄本」を発行するための「事務手数料」と考えてください。
そしてそれは当然に法律で決まった手数料です。
そうなると

消費税の別表第1(非課税取引を書いた表ですが)
5.次に掲げる役務の提供
イ 国、地方公共団体、別表第3に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料、特許料、申立料その他の料金の徴収が法令に基づくもの(政令で定めるものを除く。)
(1)登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定
(2)検査、検定、試験、審査、証明及び講習
(3)公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写
(4)裁判その他の紛争の処理

上のまさしく(3)にあたり「非課税」となります。

しかし司法書士事務所は上記の国や公共団体等ではありませんから、一般的な資産の譲渡、または法務局に行って手続してきた役務の提供の対価として支払を受けるのですから、当然に「課税取引」となります。たまたまその金額が同じ1000円だったくらいに考えたほうがわかりやすいかもしれまん。もちろんその事務所は御社から受領した50円を「仮受消費税」とし法務局への支払は「非課税」ですので、その50円は申告納税の対象となっているはずです。



但しよくあるケースですが、法務局の手数料の領収書を付けて、「立替金」として処理してある事務所も珍しくありません。その場合はお金は単に司法書士事務所が立替しただけですので、御社と法務局の取引となりますので非課税取引となります。

こんにちは

物品切手(プリペイドカード)や土地、有価証券なんてものは、国から買おうが、会社から買おうが、個人から買おうが非課税ですよね、それなのに・・

領収書の中身が消費税も含まれてました。法務局で入手した謄本は非課税なのに、どうして課税されているかわかりません。

↑と思うのも無理ないです。

それでまず「法務局」に払ったお金ですが、これは「謄本」の購入代金ではありません。
「謄本」を発行するための「事務手数料」と考えてください。
そしてそれは当然に法律で決まった手数料です。
そうなると

消費税の別表第1(非課税取引を書いた表ですが)
5.次に掲げる役務の提供
イ 国、地方公共団体、別表第3に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料、特許料、申立料その他の料金の徴収が法令に基づくもの(政令で定めるものを除く。)
(1)登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定
(2)検査、検定、試験、審査、証明及び講習
(3)公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写
(4)裁判その他の紛争の処理

上のまさしく(3)にあたり「非課税」となります。

しかし司法書士事務所は上記の国や公共団体等ではありませんから、一般的な資産の譲渡、または法務局に行って手続してきた役務の提供の対価として支払を受けるのですから、当然に「課税取引」となります。たまたまその金額が同じ1000円だったくらいに考えたほうがわかりやすいかもしれまん。もちろんその事務所は御社から受領した50円を「仮受消費税」とし法務局への支払は「非課税」ですので、その50円は申告納税の対象となっているはずです。



但しよくあるケースですが、法務局の手数料の領収書を付けて、「立替金」として処理してある事務所も珍しくありません。その場合はお金は単に司法書士事務所が立替しただけですので、御社と法務局の取引となりますので非課税取引となります。

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています