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取替法による減価償却計算方法

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取替法による減価償却計算方法

2007/07/30 11:17

syuriken

おはつ

回答数:4

編集

教えてください。

当社は、地方鉄道業を営業しておりレールなどは取得価格の50%まで償却する「取替法」により減価償却を計算しています。

4月からの減価償却制度改正に伴い、残存簿価 1円まで償却可能になっておりますが、取替法の物品は対象外ということでよろしいのでしょうか?

教えてください。

当社は、地方鉄道業を営業しておりレールなどは取得価格の50%まで償却する「取替法」により減価償却を計算しています。

4月からの減価償却制度改正に伴い、残存簿価 1円まで償却可能になっておりますが、取替法の物品は対象外ということでよろしいのでしょうか?

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1. Re: 取替法による減価償却計算方法

2007/07/31 22:29

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

わかっちゃった♪

と思ったら間違ってた。。。o( _ _ )o

わかっちゃった♪

と思ったら間違ってた。。。o( _ _ )o

返信

2. Re: 取替法による減価償却計算方法

2007/07/31 13:37

syuriken

おはつ

編集

やはり改正となったとしても、取替資産が1円まで落とせるという、ウマイ話はないだろうな、と思ってはいました(笑)。

ちなみに、当社の社名はご勘弁下さい。ヒントとして
・東京以北にある純粋な民間企業(市町村等の公共団体の出資は無し)
・貨物専用線。貨物は固体を運んでいます。以前は旅客もやっていましたが、昭和時代に廃止。
・大正時代に設立。
以上に当てはまる鉄道は、おのずと決まってくると思います。

papamituさん、sika-sikaさん、ありがとうございました。

やはり改正となったとしても、取替資産が1円まで落とせるという、ウマイ話はないだろうな、と思ってはいました(笑)。

ちなみに、当社の社名はご勘弁下さい。ヒントとして
・東京以北にある純粋な民間企業(市町村等の公共団体の出資は無し)
・貨物専用線。貨物は固体を運んでいます。以前は旅客もやっていましたが、昭和時代に廃止。
・大正時代に設立。
以上に当てはまる鉄道は、おのずと決まってくると思います。

papamituさん、sika-sikaさん、ありがとうございました。

返信

3. Re: 取替法による減価償却計算方法

2007/07/30 20:03

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

取替法(50%償却法)については、そういうものがあるという程度の知識しかありませんが、国税庁の資料には次のようにあります。


(5) 別表十六(五)「取替法」
取替法による償却額の計算をする場合において、平成19年3月31日以前取得分の取替資産について旧定額法と旧定率法の償却額の計算欄が、平成19年4月1日以後取得分の取替資産について定額法と定率法の償却額の計算欄が、それぞれ設けられています。

法人の減価償却制度の改正に関するQ&A
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/h19/genkaqa.pdf
の24ページ

というわけで、新旧両方の定額法・定率法が適用されるようです。
ただ、残存価額が1円まで償却できる話はさすがに関係ないと思います。

P.S.実はうちも息子(2歳)が大の鉄道マニアでして・・・

取替法(50%償却法)については、そういうものがあるという程度の知識しかありませんが、国税庁の資料には次のようにあります。


(5) 別表十六(五)「取替法」
取替法による償却額の計算をする場合において、平成19年3月31日以前取得分の取替資産について旧定額法と旧定率法の償却額の計算欄が、平成19年4月1日以後取得分の取替資産について定額法と定率法の償却額の計算欄が、それぞれ設けられています。

法人の減価償却制度の改正に関するQ&A
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/h19/genkaqa.pdf
の24ページ

というわけで、新旧両方の定額法・定率法が適用されるようです。
ただ、残存価額が1円まで償却できる話はさすがに関係ないと思います。

P.S.実はうちも息子(2歳)が大の鉄道マニアでして・・・

返信

4. Re: 取替法による減価償却計算方法

2007/07/30 16:41

ぱぱみっつー

常連さん

編集

こんにちは

正直「取替法」は実務ではお目にかかったことがありません。

そんなわけで余り自信がないのですが、下記の施行令が参考になるかと思います。

法人税法施行令49条


前項に規定する取替法とは、次に掲げる金額の合計額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。
1.当該取替資産につきその取得価額(当該事業年度以前の各事業年度に係る次号に掲げる新たな資産の取得価額に相当する金額を除くものとし、当該資産が昭和27年12月31日以前に取得された資産である場合には、当該資産の取得価額にその取得の時期に応じて定められた資産再評価法(昭和25年法律第110号)別表第3の倍数を乗じて計算した金額とする。)の100分の50に達するまで旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法のうちいずれかの方法により計算した金額

この新しい施行令を見ますとご質問の「100分の50に達するまで」の償却方法はわざわざ「旧定率法」と区分して「定率法」と書いています。
従って従来「定率法」で償却を行なってきたのであれば、当然(新)「定率法」を採用することになると思います。
それでそれについての新たな届出はhttp://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/068.pdf

をみる限りなさそうですし、そのまま(新)「定率法」に移行のようですね・・

なお
>残存簿価 1円まで

は御社には関係ないようです。5%まで→1円までが変わったといって、「取替え法」の100分の50が40や30になるってことはないようです。



>当社は、地方鉄道業を営業しており

↑実は私は「隠れ鉄ちゃん」なんですが・・どの地方の鉄道でしょうか?


こんにちは

正直「取替法」は実務ではお目にかかったことがありません。

そんなわけで余り自信がないのですが、下記の施行令が参考になるかと思います。

法人税法施行令49条


前項に規定する取替法とは、次に掲げる金額の合計額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。
1.当該取替資産につきその取得価額(当該事業年度以前の各事業年度に係る次号に掲げる新たな資産の取得価額に相当する金額を除くものとし、当該資産が昭和27年12月31日以前に取得された資産である場合には、当該資産の取得価額にその取得の時期に応じて定められた資産再評価法(昭和25年法律第110号)別表第3の倍数を乗じて計算した金額とする。)の100分の50に達するまで旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法のうちいずれかの方法により計算した金額

この新しい施行令を見ますとご質問の「100分の50に達するまで」の償却方法はわざわざ「旧定率法」と区分して「定率法」と書いています。
従って従来「定率法」で償却を行なってきたのであれば、当然(新)「定率法」を採用することになると思います。
それでそれについての新たな届出はhttp://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/068.pdf

をみる限りなさそうですし、そのまま(新)「定率法」に移行のようですね・・

なお
>残存簿価 1円まで

は御社には関係ないようです。5%まで→1円までが変わったといって、「取替え法」の100分の50が40や30になるってことはないようです。



>当社は、地方鉄道業を営業しており

↑実は私は「隠れ鉄ちゃん」なんですが・・どの地方の鉄道でしょうか?


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