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過去3年分の修正申告税額の処理は?

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過去3年分の修正申告税額の処理は?

2007/07/23 09:46

kazuki1234

おはつ

回答数:2

編集

過去3年にわたり修正申告をして税金を納めました。
すべて損金に算入しているのですが別表4の加算減算はどのようにすればよいでしょうか?よろしくお願いします。

過去3年にわたり修正申告をして税金を納めました。
すべて損金に算入しているのですが別表4の加算減算はどのようにすればよいでしょうか?よろしくお願いします。

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1. Re: 過去3年分の修正申告税額の処理は?

2007/07/24 09:45

kazuki1234

おはつ

編集

ありがとうございました。
参考にさせてもらいますm(_ _)m

ありがとうございました。
参考にさせてもらいますm(_ _)m

返信

2. Re: 過去3年分の修正申告税額の処理は?

2007/07/23 14:08

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

ちょっと事案の説明として大味すぎるような・・・
下記スレッドと同じ話なら、「事実関係が
よく分からないけれど、自分がそのような
帳簿を前にしたらこういう処理をするだろう」
というものを以下に記します。
当然ながら、現実の申告時には
税務署、税理士等の専門家への確認が
不可欠です。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=10963&forum=1#forumpost42558

法人税・県民税・市民税
 中間申告納付に掛かるもの、修正申告納付に掛かるものともに、
 いずれも損金経理してしまっているなら区分2または3で加算。
 修正申告納付して損金経理したものに延滞税、加算税等が
 含まれているならその部分は区分2または3でなく6で加算。
 前期の確定分は、「納税充当金」なる負債科目の
 充当として処理して今期損金経理していないなら、
 そのままで加減算は無し。

事業税
 中間申告納付分は損金経理しているなら加減算は無し。
 修正申告納付分も原則的に同様。(延滞金等は損金不算入なので、
 もしこの分を含めて損金経理してしまっていた場合は
 区分6で加算)
 前期分も、今期中に確定申告することになるから、
 その額について損金に算入。従って、その納付時に
 納税充当金に充当して今期中に損金経理していないなら、
 区分13で減算。

ちょっと事案の説明として大味すぎるような・・・
下記スレッドと同じ話なら、「事実関係が
よく分からないけれど、自分がそのような
帳簿を前にしたらこういう処理をするだろう」
というものを以下に記します。
当然ながら、現実の申告時には
税務署、税理士等の専門家への確認が
不可欠です。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=10963&forum=1#forumpost42558

法人税・県民税・市民税
 中間申告納付に掛かるもの、修正申告納付に掛かるものともに、
 いずれも損金経理してしまっているなら区分2または3で加算。
 修正申告納付して損金経理したものに延滞税、加算税等が
 含まれているならその部分は区分2または3でなく6で加算。
 前期の確定分は、「納税充当金」なる負債科目の
 充当として処理して今期損金経理していないなら、
 そのままで加減算は無し。

事業税
 中間申告納付分は損金経理しているなら加減算は無し。
 修正申告納付分も原則的に同様。(延滞金等は損金不算入なので、
 もしこの分を含めて損金経理してしまっていた場合は
 区分6で加算)
 前期分も、今期中に確定申告することになるから、
 その額について損金に算入。従って、その納付時に
 納税充当金に充当して今期中に損金経理していないなら、
 区分13で減算。

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