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議決権行使書面(ハガキ)について

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議決権行使書面(ハガキ)について

2007/06/18 13:06

ekimae

積極参加

回答数:2

編集

いつも大変参考にさせていただいています。
細かいことですが、どなたか教えていただけないでしょうか。
当社は未上場の公開会社です。
昨年までは上場公開会社の議決権行使書面(ハガキ)に届出印を押印して発送していましたが、今年はその欄がなくなっています。なぜでしょうか?
当社も来月定時総会ですが、当社が発送する(ハガキ)にも届出印を押印してもらう必要がなくなったのでしょうか?
細かいことで申し訳ありませんが、どなたかご存じないでしょうか?

いつも大変参考にさせていただいています。
細かいことですが、どなたか教えていただけないでしょうか。
当社は未上場の公開会社です。
昨年までは上場公開会社の議決権行使書面(ハガキ)に届出印を押印して発送していましたが、今年はその欄がなくなっています。なぜでしょうか?
当社も来月定時総会ですが、当社が発送する(ハガキ)にも届出印を押印してもらう必要がなくなったのでしょうか?
細かいことで申し訳ありませんが、どなたかご存じないでしょうか?

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1. Re: 議決権行使書面(ハガキ)について

2007/06/18 17:09

ekimae

積極参加

編集

dasrechtさん 早速のご教示ありがとうございました。
根拠条文をお示しいただき、非常にわかりやすいご説明をいただき、本当にありがとうございました。
自信を持って、押印欄を廃止します。

dasrechtさん 早速のご教示ありがとうございました。
根拠条文をお示しいただき、非常にわかりやすいご説明をいただき、本当にありがとうございました。
自信を持って、押印欄を廃止します。

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2. Re: 議決権行使書面(ハガキ)について

2007/06/18 15:23

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

会社法施行前は、議決権行使書面には、株主が押印する欄を設けなければならない旨定められていました(旧商法施行規則26条)が、会社法施行規則ではその定めがなくなりました(会社法施行規則66条1項)。そこで、会社法による議決権行使書面は順次押印欄を廃止しているものです。

御社においても同様に押印欄を廃止することができます。
但し、会社によっては定款で押印すべき旨定めている場合があります。その場合はまず定款を変更する必要があります。

会社法施行前は、議決権行使書面には、株主が押印する欄を設けなければならない旨定められていました(旧商法施行規則26条)が、会社法施行規則ではその定めがなくなりました(会社法施行規則66条1項)。そこで、会社法による議決権行使書面は順次押印欄を廃止しているものです。

御社においても同様に押印欄を廃止することができます。
但し、会社によっては定款で押印すべき旨定めている場合があります。その場合はまず定款を変更する必要があります。

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