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常勤役員の労働保険加入は?

質問 回答受付中

常勤役員の労働保険加入は?

2007/06/08 17:38

ridogai

積極参加

回答数:3

編集

非常に基礎的なことだと思うのですが、あえて確認のために質問させていただきました。
労働局のHPを読んでもよくわからないので…

常勤の役員は労働保険に加入できるのでしょうか?

すみませんがよろしくお願いしますm(__)m

非常に基礎的なことだと思うのですが、あえて確認のために質問させていただきました。
労働局のHPを読んでもよくわからないので…

常勤の役員は労働保険に加入できるのでしょうか?

すみませんがよろしくお願いしますm(__)m

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1. Re: 常勤役員の労働保険加入は?

2007/06/08 19:12

ridogai

積極参加

編集

klalaさま、kamehenさま、早速のご返答をいただきありがとうございます。

雇用保険については役員は加入不可というのは想像つきましたが、労災保険について役員も加入できる道が具体的に存在しているのですね。
労働保険事務組合に加入してこれから手続きを進めていこうと思います。

ありがとうございました。

klalaさま、kamehenさま、早速のご返答をいただきありがとうございます。

雇用保険については役員は加入不可というのは想像つきましたが、労災保険について役員も加入できる道が具体的に存在しているのですね。
労働保険事務組合に加入してこれから手続きを進めていこうと思います。

ありがとうございました。

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2. Re: 常勤役員の労働保険加入は?

2007/06/08 18:19

かめへん

神の領域

編集

ひとくちに労働保険と言っても、雇用保険と労災保険とに分かれますが、雇用保険については、役員は雇う側となりますので加入はできませんが、労災保険については、原則としては加入できませんが、特別加入という方法により、役員であっても、加入は可能となります。
但し、特別加入するためには、労働保険事務組合に加入して、そこを通じて加入する事となりますので、保険関係の手続きもそちらに依頼する事になるものと思います。
(もちろん手数料等の費用負担も発生します)

下記サイトもご参考にされてください。
http://www.b-info.jp/koiwa/index.cfm?id=14691

ひとくちに労働保険と言っても、雇用保険と労災保険とに分かれますが、雇用保険については、役員は雇う側となりますので加入はできませんが、労災保険については、原則としては加入できませんが、特別加入という方法により、役員であっても、加入は可能となります。
但し、特別加入するためには、労働保険事務組合に加入して、そこを通じて加入する事となりますので、保険関係の手続きもそちらに依頼する事になるものと思います。
(もちろん手数料等の費用負担も発生します)

下記サイトもご参考にされてください。
http://www.b-info.jp/koiwa/index.cfm?id=14691

返信

3. Re: 常勤役員の労働保険加入は?

2007/06/08 17:54

klala

常連さん

編集

ridogaiさん

こんにちは。

私の会社の常勤役員は労働保険には加入してません。
基本的に役員は「雇う側」なため、労働保険には入れません。

ただ、「使用人兼務役員(従業員の身分と役員の身分を併せ持つ役員)」の場合には、「従業員分」については労働保険に加入できるようですよ。

ridogaiさん

こんにちは。

私の会社の常勤役員は労働保険には加入してません。
基本的に役員は「雇う側」なため、労働保険には入れません。

ただ、「使用人兼務役員(従業員の身分と役員の身分を併せ持つ役員)」の場合には、「従業員分」については労働保険に加入できるようですよ。

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