通常、労働保険加入事業所に勤めている者は適用基準さえ満たせば、本人の意思に関係なく雇用保険被保険者となりますよね?
下記のケースの場合、適用基準を満たすのか判断が出来ず投稿させていただきました。アドバイスをいただけますでしょうか。
1)雇用形態:社員(営業)
2)給与:契約が取れたら、マージンを支払う。固定給や残業手当等は一切ありません。
3)労働時間:タイムカードもなく、会社に出社しないので実際の労働時間は把握できません。したがって、週20時間以上働いてるのか分からない・・・。
また、弊社以外の案件でも動いているので、弊社案件でどの程度動いてるのか全く分かりません。
このような場合でも、雇用保険被保険者の対象となり、マージンを支払う際に、雇用保険料を徴収するべきなのでしょうか? :-(
通常、労働保険加入事業所に勤めている者は適用基準さえ満たせば、本人の意思に関係なく雇用保険被保険者となりますよね?
下記のケースの場合、適用基準を満たすのか判断が出来ず投稿させていただきました。アドバイスをいただけますでしょうか。
1)雇用形態:社員(営業)
2)給与:契約が取れたら、マージンを支払う。固定給や残業手当等は一切ありません。
3)労働時間:タイムカードもなく、会社に出社しないので実際の労働時間は把握できません。したがって、週20時間以上働いてるのか分からない・・・。
また、弊社以外の案件でも動いているので、弊社案件でどの程度動いてるのか全く分かりません。
このような場合でも、雇用保険被保険者の対象となり、マージンを支払う際に、雇用保険料を徴収するべきなのでしょうか? :-(